実は公開をしているんですよね。 更に申し上げれば、令和五年三月二十九日の衆議院外務委員会において、当時の林外務大臣は、先ほど御指摘あったように、双方の同意があれば公表できるというふうな答弁をされているわけでございますので、原則非公開というふうな言い方と、この林外務大臣の、双方の同意があれば公表できるというふうなことについてはちょっと整合性が取れないんですけれども、いかがでしょうか。
実は公開をしているんですよね。 更に申し上げれば、令和五年三月二十九日の衆議院外務委員会において、当時の林外務大臣は、先ほど御指摘あったように、双方の同意があれば公表できるというふうな答弁をされているわけでございますので、原則非公開というふうな言い方と、この林外務大臣の、双方の同意があれば公表できるというふうなことについてはちょっと整合性が取れないんですけれども、いかがでしょうか。
そうした中で、我が国としてですね、我が国としてなんですけれども、公開をするしないの判断基準、これ何なんでしょうか。
そうすると、日米合同委員会においてかつて一部公開をされたというふうに承知しているんですが、そのときなぜ公開をしたのか、その判断基準は何だったのか、お伺いします。
ですから、一致して合意したその判断基準は何なのかということであります。
御答弁聞いていても、残念ながら、この公開、合意する判断基準といったものが極めて曖昧でございますので、委員長、この合同委員会について、公開、議事録を公開する場合の判断基準について当委員会に報告するように求めたいと思いますので、取り計らいをよろしくお願いをいたします。
次に、この合同委員会に関しまして、イギリス、オーストラリアとの違いがあるんです。これは、今回は、フィリピンについては定期開催としている点であります。これが入れられた経緯とその理由をお伺いするとともに、定期的とはどれぐらいの頻度を考えているのか、お伺いをいたします。
これからフィリピン側と協議をするということでありますが、日本側といたしましては、どれぐらいの頻度が望ましいというふうに考えているんでしょうか。
申し訳ありませんが、今の御答弁聞くと、ちょっととても定期的に開催するような感じではないのではないかなというふうに思ってしまうんですよね。 そもそも、この協定を結ぶときに、フィリピン側からの提案というふうなことは理解できるんですけれども、大体これぐらいの期間でやっていこうというふうな相場観はあってしかるべきではないでしょうか。だからこういうふうに協定に定期開催ということを明記をされているわけですよね。それなくして、いや、これについてはこれから協議云々かんぬんというふうなことというふうなことについては、迅速に対応していただきたいなというふうなことを強く要望をいたします。 この定期開催というふうなことをやるということは、より一層フ
我が国の場合は、南海トラフ等巨大地震がもういつ発生してもおかしくないような状況でございます。そういったことも踏まえて、精力的に協議をしていただいて、結論を出してもらえればなというふうに思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。 それでは次に、これも前に質問させていただきました、米軍岩国基地所属のF35Bが高知龍馬空港に予防着陸をして四十二日間駐機をした、この問題について、これは岩屋外務大臣にお伺いをいたします。 これは、お手元に新聞記事等もお配りをさせていただいているところでございますけれども、地元紙高知新聞によると、「米軍機駐機「法的根拠なし」 外務省説明 防衛省と食い違い」と。中国新聞については、「米軍駐機の法的
御答弁あったように、いわゆる予防着陸というのは、航空法第九十六条が根拠になるというふうなことでございます。 そして、重ねてお伺いしますけれども、この四十二日間の駐機の間に、C130など米軍機が計十四回離発着をしたというふうなことでありますけれども、その行為は日米地位協定上は第五条第一項なのでしょうか。
そして、それの空港利用の届出書というのは提出されているんでしょうか。
その上で、五月五日、無事に離陸をしたわけでございますけれども、この離陸自体は日米地位協定第五条一項に基づいたものなんでしょうか。
加えてお伺いします。 先日、当委員会に提出された報告書によりますと、なお、日本国内で予防着陸する航空機が米軍機の場合、その米軍機の地位や扱いについては日米地位協定によって規律されることになりますとありますが、ここで言う日米地位協定によって規律されるとは具体的にどういう意味なんでしょうか。
それはどういう意味なんでしょうか。
それは第何条でしょうか。
そうすると、確認ですけれども、米軍機が高知龍馬空港の一部を四十二日間占有、利用した法的根拠は日米地位協定第五条一項ということになるんですけれども、その理解でよろしいんでしょうか。
別個の問題というのはどういうふうな整理から導き出される考え方なんでしょうか。
その航空機自体が日米地位協定五条の第一項に規定されるというのは、これはどういうふうに読めばいいんでしょうか。第五条一項は、米軍機の出入りについて着陸料等が減免されるというふうな規定なのでございまして、米軍機そのものについて規定をした項目にはなっていないというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
ですから、着陸料は免除されているんですが、その機体とは全く関係ないですよね。
ちょっと答弁が支離滅裂でよく分からないんですけれども、第五条は、米軍機の空港に対する出入りについて規定をされているものであり、それに伴って着陸料等が免除されるというふうな規定でございますので、別に米軍機、機体そのものについて何ら定めたものでないと思いますけど、いかがでしょうか。