先ほど茂木大臣の方から御答弁がございましたけれども、これについての総理の考え方をお伺いします。(発言する者あり)
先ほど茂木大臣の方から御答弁がございましたけれども、これについての総理の考え方をお伺いします。(発言する者あり)
閣内一致ということで理解をしたところでございますけれども、しっかりとこういったことについても米国にきっちりと御主張してもらいたいなというふうに思うところでございます。 それでは次に、国益の一つである、先ほど徳永議員の方からも御質問がございました、ペルシャ湾に閉じ込められております日本関係船舶五十九隻の安全と乗組員二十四名の命を守るため、これまた望ましい安全保障環境をつくっていかなければなりません。 これについて、昨日のNHKの報道では、トランプ大統領が、ホルムズ海峡安全確保へ、日本を含む関係国が艦船を派遣することに期待を示したというふうにされます。現状、つまりイランとの交戦状態が続いたままで米国を主体とする船舶護衛活動は、私
総理、その検討の中に、日本関係船舶の護衛、それに伴う自衛隊の派遣というものが含まれているんでしょうか。
関連してお伺いしますけれども、今出ました海上警備行動とは一体何なのか、そして、それに伴う調査研究も併せてどういうふうな仕組みなのか、お伺いします。
確認なんですけれども、海上警備行動、これは警察権の行使という理解でいいんでしょうか。
警察権だと武器の使用に関して厳しい制限が掛かるというふうに思いますけれども、その内容について説明ください。
小泉大臣、その御答弁はちょっとこれから質問する予定だったところの答弁なんですけれども、その前に、警察権の行使ということで、武器の使用についてはすごく制限されるということを国民の皆さんに理解してもらいたいんです。 つまり、警察官職務執行法が関わってくるというふうに思うんですけれども、この点について御説明願います。
後段の部分についてちょっと後でまた議論をしたいというふうに思うんですけれども。 大臣、要するに、自己保存というふうなことと同時に、いわゆる正当防衛と緊急避難、こういったことはできるという理解でよろしいんでしょうか。
是非とも安全確保は大事であります。 そして、大臣、ちょっと確認したいんですけど、先ほど海上警備行動の発令についてはまだ検討していないというふうな旨の答弁があったというふうに思いますけれども、そのとおりなんでしょうか。
今明確にですね、検討していないというふうな答弁があったんですけれども、これに関連してお伺いします。 現状の中東情勢に関する閣議決定というものがあるんです。これ、令和七年十一月七日にされました。題名が「中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組について」でありますけれども、この内容について御説明願います。
官房長官、この閣議決定の中に、不測の事態が発生するなど状況が変化する場合の対応策がございますけれども、ここで言う不測の事態とはどのような事態を想定されているんでしょうか。
大臣、その御説明では現状の活動の地理的範囲についての御答弁だったというふうに思いますが、私が質問しているのは、閣議決定があります不測の事態、これ一体どういう事態なのか、具体的に御説明を願います。
官房長官、ちょっと若干、禅問答みたいな感じになっているんですけど。 さすれば、今般の状態なんですけれども、先ほど来議論ございますように、イランによるホルムズ海峡の封鎖により、日本関係船舶が五十九隻、日本人二十四名が極めて危険な状態にあります。これ、明らかに不測の事態ではないでしょうか。極めて深刻な状況の変化でもあります。この点についてはどうでしょうか。
総理、済みません、さすれば、じゃ、今のこのホルムズ海峡の状態というのは想定内のことだったんでしょうか。
実はこれも後で議論しようと思っているんですけれども、この地理的範囲というふうな自衛隊の活動についてはそうなんですが、しかしながら、この閣議決定が係っているのは中東地域なんです。つまり、イランも含めたそういった中東地域に係っている事態でございますので、そういうふうなことを考えれば、不測の事態というものが今発生しているわけでございますので、これに基づけば、閣議決定に基づいて、やはり海上警備行動をどうするのか、その是非について検討すべきではないでしょうか。
大臣から今、含まない、ホルムズ海峡とペルシャ湾を含まないという御答弁があったわけでございますけれども、やはり、今のこの中東情勢の危機的な状態、ペルシャ湾に日本関係船舶が五十九隻、本当に閉じ込められている、こういうふうな状態を考えたら、まずは閣議決定、これを変更して、ペルシャ湾、そしてホルムズ海峡、これも地理的な対象範囲にすべきではないでしょうか。今、パネルの方も示したいというふうに思いますけれども。(資料提示) 現在はオマーン湾のところまで来ているわけでありますので、是非ともアメリカ、イラン、オマーンの理解を得てこの地理的範囲を広げるべきだというふうに思いますけれども、御所見をお伺いします。
そのことを理解した上で高市総理にお伺いをしたいんですけれども、先ほど小泉防衛大臣の方は、海上警備行動については今検討していないというふうなことでございましたが、今、米側から、このホルムズ海峡を通航する船舶の護衛、これに参加しないかというふうな話が出てくる可能性、極めて高いわけでございます。 そうすると、日本としては海上警備行動を使ってそれに参加することはないというふうに理解をするんですけれども、それでよろしいんでしょうか。
総理、ですから、法的な観点から検討をしているというふうにおっしゃっているんですけれども、それについて、このホルムズ海峡の民間船舶の護衛をする際に海上警備行動を発令するというのは検討の中に入っていないという理解でよろしいんでしょうか。
大臣のおっしゃるとおりだというふうに思います。ですから、私も軽々に言っているつもりはありません。しかも、私言っているのは仮定の話ではないんです。極めて現実的に問われる、想定しなければならない事態だというふうに思うからなんです。 しかも、米国が、一緒になって船舶防護をやっていこう、こういうふうに要求される可能性もあるわけでございますので、そういった場合に国内法的にどのように対応をするのかということについては、まさしくあらゆる事態を想定して検討すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
大臣、それについてなんですけれども、じゃ、現状認識をどうするのかというふうな議論をしなければいけないというふうに思っております。 この議論は、令和元年の十一月十五日の衆議院の安保委員会で、当時の立憲民主党の篠原豪議員が御質問をされたわけでございます。これについて若干申し上げると、日本が関係する船舶が海上交通を脅かされるという事態の背景には、米国とイランの間の一触即発の軍事的緊張があると。そういった中で、船舶等への攻撃には国家主体が直接間接的に関与している可能性があるというふうな状況でございます。 今のこのペルシャ湾の状況を見て、そして今の段階で日本が日本関係船舶の護衛に当たるというふうになると、こういった事態になる蓋然性が私