そうすると、海上警備行動の発令の是非についても検討しているということですね。
そうすると、海上警備行動の発令の是非についても検討しているということですね。
この点についてはまた議論したいというふうに思うんですけれども。 こういった中で、やはり日本を始めとする中東に原油の依存率の高い国々、例えばインドとか韓国、フィリピン、タイ、ベトナム、シンガポール、こういった諸国があろうかというふうに思いますけれども、これは同様に今回のホルムズ海峡危機で大変な深刻な影響を受けている国々でございますので、そういったことと連携をして、アメリカ、イランに対応する新しい国際的な枠組み、これをつくるべきだというふうに思いますけれども、高市総理の御所見をお伺いします。
はい。 以上で質問を終了します。どうもありがとうございました。
広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。 まず、茂木大臣、そして小泉大臣、この度の御就任、本当に心からお祝いを申し上げます。茂木大臣のあの卓越した交渉力、そして小泉大臣のあの抜群の発信力、これそれぞれ遺憾なく発揮をされて、我が国の外交、安全保障を更なる高みに持っていってもらいたいな、両大臣のリーダーシップに心から御期待をするところでございます。 また、私は野党の立場でありますので、今日のように問いただすことについては、しっかりとできる限り、微力ではありますが、やりながらも、条約であるとか法案であるとか、そういったところについてはできる限り前に前進させるように共に頑張っていければなというふうに思いますので、どう
大臣の方から御答弁を頂戴したんですけれども、これに関連して政府参考人にお伺いをしたいというふうに思いますけれども、先ほど若干、小泉大臣が言及されましたいわゆる安保三文書、戦略三文書の中に国家安全保障戦略があるんですけれども、この中で、中国、北朝鮮、ロシア、この軍事動向についてどのように分析をされているんでしょうか。
どうもありがとうございます。 萬浪さんの方からるる御説明をいただいたんですけれども、それぞれのこの三か国の軍事動向を分析する際、端的に表現されるのが脅威とそして懸念だというふうに思うわけでありますけれども、この脅威と懸念、一体どのような違いがあるんでしょうか。
御答弁いただいたんですけれども、私が気になるのが、北朝鮮の軍事動向について、先ほど御答弁あったように、岸田政権が策定した国家安全保障戦略では一層重大かつ差し迫った脅威というふうに述べられておりますけれども、高市政権では、小泉防衛大臣もそうですけれども、深刻な懸念というふうに分析が変わっております。 つまり、軍事動向の認識、先ほどの萬浪さんの表現をお借りすれば、少し和らいでしまっている、つまり、脅威から懸念に下がってしまっております。それは一体どういった理由なのか、これについては小泉大臣にお伺いします。
いや、小泉大臣、今の萬浪さんの御答弁を聞いてどのように思われるかというのをちょっと率直にお聞きしたいんです。 先ほど来、北朝鮮についての動向等についても大臣の方からお話がございました。最近のやっぱり北朝鮮の武器の開発状況というのは極めて進展しております。特に、ロ朝のこれ関係がウクライナ戦争以降高まることによって、例えば新型の極超音速の中距離の弾道ミサイル、これも今年の一月六日に試射が成功したというふうな発表をしたり、日本とかアメリカを射程に収めるICBMの火星17型、巡航ミサイルや短距離弾道ミサイルのこの量産、増強も進めておりますし、潜水艦の発射弾道ミサイルについても、これも実用化に向けた取組が着実に進んでいるわけであります。
そういうふうに、小泉大臣が北朝鮮の軍事動向は脅威であるというふうに認められたわけでありますので、このやっぱり高市総理大臣の所信表明における、北朝鮮も含めて、中国、ロシアは懸念だというふうなところについては私は修正をされた方がいいというふうに思いますけれども、小泉大臣、いかがでしょうか。
是非とも全体の中で判断していただいて、これまでの本当に分析は、私は小泉大臣の分析は極めて正しいというふうに思いますので、そこから導き出される結論として、北朝鮮の軍事動向は私は脅威であるというふうに引き続き維持すべきだというふうに思っているところでございますので、その点についてはしっかりと整理をするということでございますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。 それでは、続きまして、高市総理の台湾有事に関する存立危機事態発言について、これは茂木外務大臣を中心にお伺いをしたいというふうに思いますが、大臣、これ、ちょっと具体的にお聞きをする前に、今回の高市総理大臣の存立危機事態に伴う台湾有事の御発言について、その後、高市総理に対して
緊密に意思疎通をしているということで、その具体的なやり取りはどうかというふうな質問をしてもこれはなかなかお答えがしにくい面だというふうには思いますけれども、是非とも、この高市総理の発言を踏まえてこれからちょっとお聞きをしたいというふうに思います。 これも後で存立危機事態の定義などについては質問したいというふうに思いますけれども、こういった存立危機事態であるとか、あと日米の合同演習の経緯といったものを踏まえれば、私は、決して評価するものではありませんけれども、今回の高市総理の御発言というのは必ずしも間違ったことをおっしゃっていないなというふうに思うわけであります。撤回すべきとの意見もあるんですけれども、これ、今更これ撤回すると政治
大臣、心はいつも太平洋について、本当に、取り上げていただいて恐縮でございます。質問者のことについても御留意いただいて答弁をしてくださっていることに敬意を表するところでございますけれども。 一方で、大臣、後段で言われた様々なレベルで対話、交流していくことの重要性、日中間は戦略的互恵関係、これをより一層発展をさせていかないといけないなというふうなこと、今回の高市総理の御発言を受けて、改めて茂木大臣も中国に対して言うべきことを言う、毅然とした態度を取るべきところは取る、そういった姿勢を見せると同時に、繰り返しになりますけれども、しっかりとした交流等を通じて日中両国が発展するように取り組んでいくという、そういう姿勢については私も大変共感
この点についてこれ以上お聞きはしませんけれども、大臣、私は、決して下がると言っているんじゃなくて、決してプラスにはなっていないんじゃないかという観点でございますので、私はやっぱり一国の総理大臣の発言の影響力というのが今回如実に表れた事例じゃないかなというふうに思いますので、茂木大臣は、先ほど、冒頭から、高市総理とは逐次様々なやり取りをしているというふうなことでございますので、是非国益に即した対応を取られるように、よろしくお願いを申し上げます。 その上で、もう一点だけ茂木大臣にお伺いをしたいんですけれども、今回の高市総理の御発言につきまして、私は、日中平和友好条約、これに照らして考えてみますと問題があるのではないかなというふうに思
そういうふうな観点からいうと、誠実に履行しているというふうなことであれば、今回の高市総理大臣の、台湾有事に伴って存立危機事態になると、それに伴う武力行使の可能性についての言及については、これは問題はないというふうな見解なんでしょうか。
繰り返しの御答弁になるので、ちょっとこれ以上質問しても何か新しいことは出てこないんじゃないかなというふうに思いますけれども、是非とも今後とも、この日中平和友好条約、これに照らして、先ほど御答弁にあったように、誠実に履行されていくということについても外務大臣としてもしっかりと取り組んでいっていただきたいなというふうに思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。 それでは次に、存立危機事態、今回の高市総理の発言で注目をされている定義、概念でありますけれども、これについて質問をさせていただきます。 今回のこの発言を聞いて改めて私自身が考えさせられたことは、一つには、この定義、制定からはや十年たったわけでございますけれども、こ
小泉大臣、その御答弁、何かこれまでの政府の御説明と同じで、ちょっと小泉節で国民の皆さんに分かりやすく説明をしていただければなというふうに思ったんですけれども、それが政府の正式な見解という理解を改めてしたところでございますが、その上で、お手元に資料も配らさせていただいておりますけれども、存立危機事態と我が国の安全保障の基本原則であります専守防衛との関係についてお伺いをしたいと思います。 この専守防衛につきましては、存立危機事態と比べても国民の皆さんには広く浸透している考え方だというふうに思いますけれども、そこで、まず小泉大臣にお伺いをいたします。 国家安全保障戦略では、こう書いているんです。平和国家として、専守防衛に徹し、他国
小泉大臣が後段の部分で御発言をされた点、私も、日本の安全保障環境の厳しさを考えますと、防衛力の強化については、これは必要だというふうに思っているところでございます。 ちょっと時間がないのかもしれませんけれども、この後、できたら、このいわゆる反撃能力、こういったところの必要性と、それを、必要なんだけれども、いかにして一方で歯止めを掛けていくのかというふうなことについての議論をしていきたいなというふうに思っておりますので、後段の部分についても私は同様な認識を持っているわけであります。 ただ、その大前提というふうになるのがやはりこの専守防衛といった考え方、先ほど定義について御説明をさせていただいているんですけれども、私は、この存立
萬浪さん、その答弁をすると、やっぱり存立危機事態と専守防衛、許容範囲が違うなというふうなことをいみじくもおっしゃってしまっているんじゃないかなというふうに考えるんです。 小泉大臣、今、萬浪さんがおっしゃったように、専守防衛の相手から武力攻撃を受けたときというのは我が国に対してなんです。しかしながら、この存立危機事態の場合は他国、いわゆる外国になるわけでございます。その時点で対象が広がっておりますし、また、加えて申し上げれば、他国ということであれば、これまでの専守防衛に比べても地理的範囲といったものも極めて広がってしまうわけでございます。 そういうふうなことを考えたときに、相手から武力攻撃を受けたときというふうなこと一点をもっ
大臣、今の御答弁をされると、やっぱり許容範囲を超えているということを実質認めてしまっているというふうに私は思うんです。 というのは、相手から武力攻撃を受けたとき、これが専守防衛の定義ですよね。そして、存立危機事態は、それに対して、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより、緑で書いている部分なんですけど、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることも含まれるというふうに言っておるわけでありますが、皆さん、どうでしょう。これ普通、日本語としてですね、日本語として、この緑の部分がこれ左側の赤のこの「相手から武力攻撃を受けたとき」という文言だけに含まれると解する
小泉大臣、ちょっと繰り返しの答弁で、そうすると、繰り返しの答弁になるとちょっと理解が深まらないんですよね。 そして、やはり私たちは、こういうふうな外交防衛委員会で議論をすること、極めて大事なんですけれども、やはり、その背後には国民の皆さんがいらっしゃるということを常に考えて議論しなければいけないというふうに思うんです。 そうしたときに、私の質問は別に専門的なことでもなければ、何か奇をてらったものでもなくて、国民の皆さんが率直に感じる素朴な疑問なんだというふうに思うんです。相手から武力攻撃を受けたときに、なぜ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険まで含まれると解することができるのか、なぜ解することがで