是非とも安全確保は大事であります。 そして、大臣、ちょっと確認したいんですけど、先ほど海上警備行動の発令についてはまだ検討していないというふうな旨の答弁があったというふうに思いますけれども、そのとおりなんでしょうか。
是非とも安全確保は大事であります。 そして、大臣、ちょっと確認したいんですけど、先ほど海上警備行動の発令についてはまだ検討していないというふうな旨の答弁があったというふうに思いますけれども、そのとおりなんでしょうか。
今明確にですね、検討していないというふうな答弁があったんですけれども、これに関連してお伺いします。 現状の中東情勢に関する閣議決定というものがあるんです。これ、令和七年十一月七日にされました。題名が「中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組について」でありますけれども、この内容について御説明願います。
官房長官、この閣議決定の中に、不測の事態が発生するなど状況が変化する場合の対応策がございますけれども、ここで言う不測の事態とはどのような事態を想定されているんでしょうか。
大臣、その御説明では現状の活動の地理的範囲についての御答弁だったというふうに思いますが、私が質問しているのは、閣議決定があります不測の事態、これ一体どういう事態なのか、具体的に御説明を願います。
官房長官、ちょっと若干、禅問答みたいな感じになっているんですけど。 さすれば、今般の状態なんですけれども、先ほど来議論ございますように、イランによるホルムズ海峡の封鎖により、日本関係船舶が五十九隻、日本人二十四名が極めて危険な状態にあります。これ、明らかに不測の事態ではないでしょうか。極めて深刻な状況の変化でもあります。この点についてはどうでしょうか。
総理、済みません、さすれば、じゃ、今のこのホルムズ海峡の状態というのは想定内のことだったんでしょうか。
実はこれも後で議論しようと思っているんですけれども、この地理的範囲というふうな自衛隊の活動についてはそうなんですが、しかしながら、この閣議決定が係っているのは中東地域なんです。つまり、イランも含めたそういった中東地域に係っている事態でございますので、そういうふうなことを考えれば、不測の事態というものが今発生しているわけでございますので、これに基づけば、閣議決定に基づいて、やはり海上警備行動をどうするのか、その是非について検討すべきではないでしょうか。
大臣から今、含まない、ホルムズ海峡とペルシャ湾を含まないという御答弁があったわけでございますけれども、やはり、今のこの中東情勢の危機的な状態、ペルシャ湾に日本関係船舶が五十九隻、本当に閉じ込められている、こういうふうな状態を考えたら、まずは閣議決定、これを変更して、ペルシャ湾、そしてホルムズ海峡、これも地理的な対象範囲にすべきではないでしょうか。今、パネルの方も示したいというふうに思いますけれども。(資料提示) 現在はオマーン湾のところまで来ているわけでありますので、是非ともアメリカ、イラン、オマーンの理解を得てこの地理的範囲を広げるべきだというふうに思いますけれども、御所見をお伺いします。
そのことを理解した上で高市総理にお伺いをしたいんですけれども、先ほど小泉防衛大臣の方は、海上警備行動については今検討していないというふうなことでございましたが、今、米側から、このホルムズ海峡を通航する船舶の護衛、これに参加しないかというふうな話が出てくる可能性、極めて高いわけでございます。 そうすると、日本としては海上警備行動を使ってそれに参加することはないというふうに理解をするんですけれども、それでよろしいんでしょうか。
総理、ですから、法的な観点から検討をしているというふうにおっしゃっているんですけれども、それについて、このホルムズ海峡の民間船舶の護衛をする際に海上警備行動を発令するというのは検討の中に入っていないという理解でよろしいんでしょうか。
大臣のおっしゃるとおりだというふうに思います。ですから、私も軽々に言っているつもりはありません。しかも、私言っているのは仮定の話ではないんです。極めて現実的に問われる、想定しなければならない事態だというふうに思うからなんです。 しかも、米国が、一緒になって船舶防護をやっていこう、こういうふうに要求される可能性もあるわけでございますので、そういった場合に国内法的にどのように対応をするのかということについては、まさしくあらゆる事態を想定して検討すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
大臣、それについてなんですけれども、じゃ、現状認識をどうするのかというふうな議論をしなければいけないというふうに思っております。 この議論は、令和元年の十一月十五日の衆議院の安保委員会で、当時の立憲民主党の篠原豪議員が御質問をされたわけでございます。これについて若干申し上げると、日本が関係する船舶が海上交通を脅かされるという事態の背景には、米国とイランの間の一触即発の軍事的緊張があると。そういった中で、船舶等への攻撃には国家主体が直接間接的に関与している可能性があるというふうな状況でございます。 今のこのペルシャ湾の状況を見て、そして今の段階で日本が日本関係船舶の護衛に当たるというふうになると、こういった事態になる蓋然性が私
そうすると、大臣、海上警備行動の発令について、じゃ、検討しているということですね。
その上で、現実的に即してするときに、やはり情報収集活動、これがなくして海上警備行動ができるかできないかというふうな判断はできないというふうに私は考えるわけであります。 そういった意味で、先ほどパネルにもございましたように、ペルシャ湾そしてホルムズ海峡、こういったところに対しての情報収集の範囲を広げる、これはやはり、あらゆる事態に想定をした場合に必要なことではないでしょうか。
その大臣の答弁踏まえて高市総理にお伺いしたいというふうに思うんですけど、そうであれば、今回の米国主導のチームに護衛艦を派遣をすることはできないということになると思うんですけれども、高市総理の御見解をお伺いします。
済みません、先ほど小泉大臣の御答弁を踏まえると、米側から日本国の護衛艦のホルムズ海峡への派遣、これを検討してくれというふうに言われても現時点ではそれはできないというふうな結論が導かれるというふうに私は小泉大臣の答弁を聞いたら理解したんですけれども、高市総理はどうなんでしょうか。
総理、そうすると、海上警備行動を発令する場合は、国又は国に準ずる組織が想定される場合にはできないというふうなことであれば、事態の鎮静化ということがない状況においてはペルシャ湾等への自衛隊の派遣はないと、こういう理解でよろしいんでしょうか。
高市総理の見解を頂戴したいと思います。
自分自身が聞いていることは仮定の話ではないんです。これまで様々な情報に接して、これは求められる可能性が極めて高い、つまり想定しなければならない事態ではないかなということであります。 ですから、高市総理に明確な御答弁、つまり、海上警備行動を発令をして日本関係船舶の護衛をする、米国から求められた場合にですね、そういうことも想定をされて今後対応していくのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。
その御答弁を踏まえてお伺いをしているんです。 日本が独自の責任で、そして国内法に照らして判断をしていく。そして、今ペルシャ湾に閉じ込められている日本関係船舶守らなければいけない。そのために、仮に自衛隊が派遣をするとなれば、どういった根拠法に基づいて、海上警備行動をお取りになろうかと思いますけれども、そういう検討はやはり不断にしなければいけないんじゃないかな、そして、しているんですね、そういう確認の質問であります。