ニーズがあったというふうな、こういう理解でよろしいんでしょうか。
ニーズがあったというふうな、こういう理解でよろしいんでしょうか。
そうすると、インドとのACSAにおいて、これ弾薬は除外されておりますけれども、これ逆に言うとニーズがなかったということでしょうか。
衆議院での議論を見させていただいたんですけれども、外務省からは、これ、武力攻撃事態やその他の各事態や平素の活動に際して、関連法令に従い、弾薬が提供できるようになった旨の答弁があったわけでありますが、ここで言う平素の活動とはどのような活動なんでしょうか。
そういう情報収集活動ということでありますけれども、じゃ、実績をお伺いしたいんですけれども、先ほど御説明あった米国であるとか、オーストラリア、英国、カナダ、フランス、こういった国々について、例えば過去五年、弾薬の相互提供というものがあったんでしょうか。
ニーズがあるから弾薬が提供された、そして、平素においては情報収集活動として行っているというふうに御答弁をする一方で、実際は、アメリカもオーストラリアもカナダも実績がない。これ、整合性が取れていないんじゃないでしょうか。
済みません。米軍とさえ過去五年間、弾薬の相互提供がないんです。にもかかわらず、今後想定をされるというのは、どんな根拠に基づいておっしゃっているんでしょうか。
ちょっと御答弁聞いていて、一言で申し上げて説得力がないんですよね。 そもそもニーズがあるからACSAにおいて弾薬を対象としているというふうにこれまで述べられてきたわけであります。ニーズがあるんだったら、これは相互提供がこれまであってしかるべきではないでしょうか。だって、ニーズがあるから対象にするわけですよね。けど、今の御答弁は、将来想定されるからというふうに話が全く質的に変わってしまっているんじゃないでしょうか。
済みません、大臣、その御答弁だと、先ほどの金井局長との答弁と若干そごが出てくるんですよね。金井局長は、ニーズがあるから対象にしている。今の大臣の御答弁は、ニーズがあるかもしれないから対象にしている。 大臣の、私、百歩譲ってお立場に立ったときに、確かに武力攻撃事態等が発生をした場合にはこれは必要になるかもしれませんし、当時の安保関連法のこの点に対する議論を聞いたときに、読み直したときに、こう書いてあるんですよね。武力攻撃事態等が発生すればこの弾薬のお互いの提供、融通をする、だからこそ平素からこの訓練をしていくんだというふうな文脈の答弁があるんです。であれば、私、すごくすとんと落ちるんですけれども、しかし、平素の活動というふうに外務
ここは指摘をさせていただきますので、もう少しちょっと理論武装をしっかりとやっていただいて、その上で、というのは、やっぱり弾薬をどうするかというのは、ちょっと今日は時間がないので質問することができなかったんですけれども、武器との関係等々においても大変重要な論点になるわけでございますので、ここはしっかりと位置付けをはっきりとさせていただければなというふうに思っているところでございます。 この後も、第二条三のところで、二の規定については武器の提供を含むものと解してはならないと、こういうふうに明記をされておるわけでございまして、このようにACSA、提供された物品に弾薬が含まれている一方で武器が除外されている、そういった理由についてもこれ
どうもおはようございます。立憲民主・無所属会派の広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。 まず最初に、先ほど小泉大臣の方からも御答弁がございましたフィリピンへの装備品の移転に関してお伺いをいたします。 私は、シーレーン防衛など我が国にとって望ましい安全保障環境を構築するためにはフィリピンの存在は大変大きいというふうに考えます。その意味で、防衛協力を推進すること自体、これは必要なことであるというふうに考えるところでございます。 一方で、日本が殺傷能力のある武器の輸出を原則解禁したのは、去る四月二十一日、一か月ちょっとしかたっておりません。つまり、殺傷能力のある武器の移転に慎重な世論が示すように、国民の理解は
経緯は承知をしましたけれども、ですので、大臣、大筋合意というのは一体どういう意味なんでしょうか。
そういった整理で今後進めていってもらいたいというふうに思いますが。 その上で、退役した護衛艦、退役という言葉から、我が国の安全保障にとっては、もうお役御免になった、一丁上がりのものと考えられるかもしれませんけれども、決してそうではございません。確かに、退役となる護衛艦は、長年にわたり我が国周辺海域の警戒監視、防衛という最前線で任務を全うし、第一線での役割は終えるわけでございますけれども、我が国が本当に培ってきました優れた維持整備の技術により、本当に大切に運用をされてきたところでございます。つまり、これまで多くの隊員の皆さんが心血注いで運用してきた護衛艦は、私は極めて価値のある資産だというふうに思っております。 よって、必要と
引き続き透明性を持った丁寧な説明というふうな大臣の御答弁がございました。しっかり進めてもらいたいというふうに思いますし、あわせて、先ほど私の方から指摘しましたように、今回のこの移転によって、もしそれが成ったときに、更なるやっぱり圧力の口実になってしまわないか、そしてまた、南シナ海の軍事的緊張を高めないのか、こういったことについてもきちっと想定をして対応をしていただきたいというふうに思います。 そこで、丁寧な説明、しっかりとした議論というふうなお話がございましたので、これについてお伺いをしたいというふうに思います。 今回の護衛艦の移転について大筋合意、この発表にあるように、どうしても前のめり、移転ありき、既成事実化、こういうふ
装備移転を実際に決定するときの厳格審査を国家安全保障会議で行うということは、これ装備移転三原則、運用指針でも明確になっているわけで、大臣、私が聞いているのはその点ではなくて、今回大筋合意ということを発表されたというふうなことで、非常に前のめり感があるわけでございます。 それはそれとして、さすれば、国家安全保障会議においてこのフィリピンへの装備品の移転について議論されたのか。詳細な中身について私は問うているのではありません。議論をしたのかどうかという事実確認であります。
ちょっと正面から答えていただいていないんですけれども、もちろん、こういった重要なことでありますから、各関係省庁間、事務方レベルも含めて議論、協議しているというのは、それは当然のことだろうというふうに思います。 しかし、そこの最高意思決定機関が国家安全保障会議でありますので、その詳細な内容、具体的にどういったやり取りをしたのかということを私は問うつもりはありません。議論をしたのかしていないのか、この事実確認だけ明確にしてください。
いや、小泉大臣の御答弁を聞くと、何か国家安全保障会議では議論していないような感じがいたします。 というのは、今回、大筋合意でありながらも、フィリピンの国防省の方としては、この移転については情報発信をする。しかし、国家安全保障会議では議論したかどうかもなかなか明確に答えない。つまり、やっていないんだろうというふうに思いますけれども、というところは、やっぱり丁寧な説明、しっかりした議論というふうに大臣がおっしゃっていることと私は整合性が取れていないんじゃないかなというふうに言わざるを得ません。これは指摘をしておきます。 その上で、次に、中古の装備品移転に係る法改正の必要性についてお伺いします。 退役する護衛艦は、国民の貴重な
是非不断に検討をしていただいて、この自衛隊法百十六条の三については、これは当然のことながらどうしていくのかということはクリアしていかないといけない大変重要な論点だというふうに思うところでございます。 一方で、先ほど指摘しましたように、国民の皆さんの貴重な税金を使って建造されたものでございますので、この点についての説明責任ということも併せてしっかりとやるようにお願いをしたいというふうに思います。 それでは次に、防衛装備移転三原則に関してお伺いをいたします。 資料一を御覧ください。以前、この点につきましては、我が会派の田島委員も御質問されたところでございます。 この原則一の③、移転を禁止する場合を明確化し、次に掲げる場合
そうすると、明確な定義がないというふうな理解でよろしいんでしょうか。
紛争の当事者たるということであります。 その上で、原則一の③、ここでいう紛争当事国は、この資料にございますように、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国連安保理がとっている措置の対象国というふうに、これ明確に定義をされております。 小泉大臣、国際法上の紛争当事国について明確な定義がない中でこの規定が設けられた、定められた理由について御説明ください。
経緯はそのとおりなんだろうというふうに思いますけれども、大臣、これ、どうして国連安保理の措置を対象国としているんでしょうか。