ということは、確認ですけれども、この特定先端技術というのは新技術の一部というふうな理解でよろしいんでしょうか。
ということは、確認ですけれども、この特定先端技術というのは新技術の一部というふうな理解でよろしいんでしょうか。
そうしますと、今回の運営法人は、いわゆるこのJST法にございます新技術について、研究開発とか事業化、こういったことに取り組むことはできるんでしょうか。
今の御答弁はちょっとこの後の質問通告の答弁だというふうに思いますので、今私が聞いたのは、今回のいわゆる運営法人、認可法人においては、これ、JSTがやることができる新技術については取り組むことができるのかできないのか、この点についてお伺いしたいと思います。
いえいえ、もちろん、JSTはまさしくこの新技術を担っているところでありますから、それはできるのは当たり前の話なんです。 私が聞いているのは、運営法人が新技術の分野について取り組むことができるのかできないのか、そういう縛りがあるのかないのか、これについてお聞きをしております。
そういうふうに非常に制約をされているということであれば、今後実装化していく、この認可法人が実装化していくというふうないった場合に、このディープテックに本当に特化してしまうと、この実装化というふうな面で極めて大きな制約が掛かってくるんじゃないかなというふうに思うんです、今の御答弁だと。けど、やはりそうではなくて、このJSTが行う新技術のところの、全てではないかもしれないけれども、グレーなところ、関連するところあろうかというふうに思いますので、もっとこの適用をやっぱり幅広に考えていかないと、今後の実装化についての制約になってしまうんじゃないでしょうか。
若干ちょっと、御答弁をもう一度ちょっと整理もしてもらいたいというふうに思うんですけれども。 要するに、今回のこの特定先端技術といったところについて運営法人は行うんだけれども、その周辺のいわゆる新技術については、これは法人の対象になると、こういうふうな理解でよろしいんでしょうか。
一定整理ができたというふうに思います。 続きまして、先行的活動についてお伺いをいたします。 これについては、まず大臣の方に質問したいと思いますけれども、この先行的活動について、グローバル・スタートアップ・キャンパス構想の基本方針、この取組の中で、GSC関連施設の開所、運営法人の設立に先立ち、世界から優れた人材、投資を呼び集める呼び水となるよう、最先端の研究活動を先行的かつ効果的に実施をするということでありますが、このGSC構想における先行的活動の位置付けについて御説明をください。
その上で、衆議院の議論では、政府の方から、このGSC構想の実現のためには不可欠なものというふうな御答弁があったんですけれども、大臣もその理解でよろしいんでしょうか。
その上で、お伺いをしたいというふうに思いますけれども、この先行的活動といったものは、国際研究プログラム、これ三年間で二百十億円、事業化支援プログラム、三年で三十億円、人材育成プログラム、三年間で三十億円。これは資料でお配りしているとおりでありますけれども、この三分野を設定した理由について御説明ください。
それぞれプログラムについて御説明があったんですけれども、これ、当面三年間というふうなことでございますが、いわゆるディープテック分野の特徴を踏まえると、このそれぞれの三つのプログラム、先行的活動は何年後に完遂するというふうなめどを持っていらっしゃるのか、この点について御説明を願います。
つまり、この先行的活動というのは、新しい認可法人に移管されていくというふうに承知をしているわけでございます。ただ、現時点においては、いつ完遂するかどうかはそれはよく分からないというふうな御答弁だったというふうに思うんです。 その上で、まずちょっとお伺いしたいんですけれども、そうすると、この先行的活動というのは、先ほど確認したように、非常に必要不可欠なものであると、GSC構想を実現するためには、しかも長い期間を要するということであれば、この先行的活動を実施している運営支援法人の役割は、これは極めて大きいものがあるというふうに思うんですけれども、これは、JSTとか内閣府、どのような基準や手続で選定を行ったんでしょうか。
そういうふうな経緯があって選定をしたというふうなことでございます。その上で、これが認可法人等に将来的には移管をされるというふうなことでございます。 実際、指針によっても、先行的活動というのは、運営法人設立後速やかに先行的活動を移管するというふうに言われていると理解をしている、承知をしているところでございますが、そこでお伺いしたいんですけれども、この先行的活動を認可法人に移管する、承継させる、これは法的な根拠といったものは本法律案にどのように規定されているんでしょうか。
その第七十七条は項目立てしているんですけれども、これは業務の範囲を規定したものではないんでしょうか。
業務の範囲を規定したもので、どうして先行的活動の承継といったものが読めるんでしょうか。
確かに、内閣府といわゆる運営支援法人との間でそのような契約をするというのはあり得ることだと思いますし、そうでなければならないというふうに思うんですけれども、今私が聞いているのは、そうではなくて、この先行的活動を内閣府とJSTさんが主導してやっているわけであります。しかも、それは非常に長い期間が掛かって、いつ完結するかもまだ分からないということでありますから、これは運営法人の方に移管をされていくというふうなことであります。 ですから、これだけの、数百億の事業を移管するわけでございます。そうした場合に、やはり何らかの法的根拠がなければならないんじゃないかなというふうに思うところでございますが、この七十七条の規定は、これは認可法人がで
そうしますと、今回、いわゆるJSTさんの基金を使って先行的活動を行っているわけでございます。 御承知のとおり、いわゆる基金については国民の皆さんが様々な疑念とか疑問点が指摘をされているわけでございまして、これがどのように使われているのか、今後どうなっていくのかというふうなことについては、しっかりと手続と責任関係、この移転、移管するというプロセスといったものをきちっと明記をしていかないと国民の皆さんの疑念というふうなところには対応することができないんじゃないかなというふうに思いますので、私は、この基金による活動だからこそ、その移管に係る法的な根拠というものは本来明確にすべきではなかったのかなというふうに思いますけれども、この点につ
そうすると、今後は権利義務の移行が始まっていくというふうに思うんですけれども、これは包括承継なんでしょうか、それとも個別移管なんでしょうか。
そうすると、非常に事務的に煩雑じゃないでしょうか。
済みません、やっぱり個別移管なんですよね。そうすると、先ほど、いわゆる運営支援法人と今内閣府等が契約している、そういったことについて、もう一つ一つやっぱり見直しをしていかないといけないというふうなことになるんだろうというふうに思うわけでございます。そこの事務手続の煩雑さ、負担増といったものが生じてしまうということは、一点指摘をしたいというふうに思います。 逆に、七十七条の業務範囲でこの移管について担保することができるんだというふうなことであれば、逆に言えば、これ今回の、運営法人が、先行的活動の一部については自分たちは承継しなくてもいいというふうなことができるんでしょうか。
ないというふうに本当に言い切れるんでしょうか。 だって、ディープテックというのは、先ほど来るる議論してきたとおり、非常にハイリスクであって、それが事業化するのが極めて少ないというふうなことであります。 今後三年間行うということなんですけれども、その中で、新しい運営法人、認可法人の理事会の皆さんが機動的に、柔軟的に見て、この分野についてはとても承継することができないというふうな判断をするということは、私はあり得ることだというふうに思うし、逆に、そうでなければ、国がそもそもなぜ認可法人をつくるのかというのは、機動性、柔軟性を確保するためだというふうに言いながら、国が全てを規制をしてしまうというのは、私は、矛盾した行動になるのでは