是非、新しくできる運営法人の自主性、これは極めて大事だというふうに思いますので、はなからこの先行的活動については移管をしなければならない、その全てを新しい認可法人が引き継がなければならないというのは、ある意味、この法の趣旨から照らしても余り良くないというふうに思いますので、この点については、まさしく機動的、柔軟的に政府の方も考えていただければなというふうに思います。 その上で、移管後、この先行的活動について残念ながら結果が出なかったというふうな場合は、その責任といったものは誰が負うんでしょうか。
