総務省は、これまでも関係団体の皆さん等々も含めて様々な形で協議、連携、対話というものを続けているというふうに思いますし、大手のプラット事業者の方ともガバメントリレーション等々でやっているというふうに思いますので、是非ともバランスの取れたものを作っていただければなというふうに思います。 次に、両参考人の方からは、なかなか実効性についてはこれは厳しい御意見があったわけでございます。これについては政府も百も承知でございますので、よって、今回、法の第二十四条で、これも段々議論があったように、侵害情報調査専門員、これを選任をすることによって、いわゆる運用体制の整備、実効性を高めていこうということであります。 そういう中で、第三次の取り
