御答弁いただいたんですけれども、まずちょっと事実確認なんです。ですから、固定給という、いわゆる基本給というものは廃止されてしまったのか、また退職金はなくなったのか、夏冬のボーナスはどうなったのか、これについては具体的にお答えいただければと思います。
御答弁いただいたんですけれども、まずちょっと事実確認なんです。ですから、固定給という、いわゆる基本給というものは廃止されてしまったのか、また退職金はなくなったのか、夏冬のボーナスはどうなったのか、これについては具体的にお答えいただければと思います。
平均三百六十万円期待しているというふうなことでありますが、実際、収納スタッフのKさんは、昨年の四月の委託費支払額が、四月の支払額が二十六万八千四百六十三円だったのが、今年は十一万四千百七十五円と半分以下になっているそうであります。これは、地域スタッフと比較しても、これまでの御答弁、たしか令和四年に小沢筆頭の質問に、年収は八割程度確保するというふうに言っておりましたが、これでは到底実現できないのではないでしょうか。現在の物価高騰、また世間の賃上げ動向とは余りにも懸け離れております。 客観的に見て、今回の新制度の移行に伴う条件変更、これは厳し過ぎるのではないかというふうに思いますが、御所見お伺いします。
確かに今注視をすることは必要であります。しかし、見るとともに、是非、現場の皆さん、収納スタッフの皆さんの声を直接聞いていただきたいというふうに思います。制度は制度、しかし、されど実態は実態であります。新制度とはいえ、引き続き働いているスタッフも多いわけでございますので、改善すべきは改善していただきたいと思います。私もこのNHK予算に賛成した責任がありますので、必要ならばまた再度質疑で取り上げたいというふうに思います。よろしくお願いします。 次に、私は、東日本大震災のときに防衛省におりました。未曽有の原発事故を伴う複合災害について、陸海空自衛隊の皆さんと対応をさせてもらいました。あのとき、防衛省・自衛隊は、発災後二日で五万人体制を
どうもありがとうございます。 ミッシングリンクの解消は、私は時間との勝負でもあろうかというふうに思います。それは、一つは、南海トラフ地震等が非常に切迫をしているということが一つでありますし、もう一つは、今の、これまでの国交省の答弁ぶりを見ますと、非常に物流とか観光、そして企業進出などの経済性を強調をいたしているんですけれども、先ほど申し上げたようなミッシングリンクの地域というのは、人口減少、過疎化という静かな有事に直面をいたしております。本当に、せっかく通っても期待するような経済性が発揮できるかどうか、こういうふうなことを考えたときに、本当に時間との勝負だというふうに思いますので、是非ともより一層取り組んでいただければなというふ
必要な検討をしっかりと進めていくということでありますので、地方からの要望どおり早期に策定をしていただきますように、よろしくお願いを申し上げます。 一方で、昨今は非常に資材高騰が続き、また人件費も上がっております。同じ予算額でも、出来高が下がってしまうという状況でございます。もちろん補正予算等で手当てはしていただいているんですけれども、地方の皆さんからの実感とすれば、実際は二割、三割、事業進捗に影響が出ているんじゃないか、こういった御指摘もあります。この影響についてはまだ何か精査はしていないというふうなことでありますので今日は聞きませんけれども、是非とも、精査をした上で次期中期計画に反映をしていただきたいなというふうに思います。
はい。 新たな財源の創設なども求める声も出ておりますので、このようなこともきちんと踏まえた上で次期計画策定に取り組んでいただくよう強く要請しまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。 最後のバッターでございます。大分論点も出尽くした感がありますけれども、どうかよろしくお願い申し上げます。 まず、必須業務化に関連してお伺いします。 法第二十条第一項第三号、四号において、NHKが放送法第十五条の目的を達成するために、必須業務として、同時、そして見逃し配信の規定が置かれました。 この必須業務化の目的は、若者のテレビ離れ、ネット上ではフェイクニュースやフィルターバブルなどの課題が噴出している中で、NHKは、ネットを通じても信頼ある正確な情報を届ける役割を担うことが期待をされております。そのためには、NHKの放送番組をテレビなどを設置していない方に対
総務省の方から、公平、全体を見てというふうな、がキーワードの御答弁があったところでございますけれども、それに関連してお伺いをいたしますが、今回のネット配信についてなんですけれども、これは、NHKの専用アプリをダウンロードをするなど、視聴する意思を持ち、能動的に一定の操作を経て受信を開始をした者に対して受信契約を締結する義務を負うというふうなことでございます。 ただ、これについてもこれまでどおりの考え方ということでありますから、これも確認の意味で質問いたしますが、それでは、どの段階で義務とされている受信契約を結ぶことになるのか、更に言えば、テレビと同様に、受信契約を結ぶことがなくても、受信料を支払わなくてもネット配信を視聴し続ける
局長の御答弁の前提は自分なりに理解をして質問をしているわけですが、その上でですよ、その上で、今回義務化されるわけです。義務とされる受信契約をいつ結ぶことになるのか、そして、今のテレビと同様に、受信契約を結ばなくても、そして受信料を支払わなくてもネット配信を視聴し続けることができるのか、このことについては明確に答弁願います。
もちろん防災アプリは今でも無料でダウンロードして使用することができます。 これちょっとNHKの方にも確認したいんですけれども、私もNHKプラスの利用者でございまして、大変助かっているわけでございますが、これ、プラスを始めるときに、まずメールアドレスを入力し、IDとパスワードを設定し、そして受信契約者の氏名、住所を入力してログインするんですけれども、今回新たにネット配信をする場合には、どの段階で義務とされている受信契約を結び、そして受信料の徴収について規定するのか、お伺いをいたします。
それは、繰り返しになりますけれども、理解した上で、しかもNHKプラスの事例も出させていただいて、じゃ、どの段階で受信契約を結び、そして受信料の支払を設定をするのか、これすごくある意味大事なポイントなんですよね。手続なんですけれども、これを明確にしないと、今のテレビのように受信料を、契約もしない、受信料も払わない、だけどNHKを見続ける人がまたネットの世界でも現れてしまうわけでございます。それを許容するのかどうかということが私は問われている大事なポイントだというふうに思うわけでございます。 そういったことを踏まえたときに、これは、この法改正をする際にも、私は、NHKとしては明らかにする責務が受信料を払っている方に対してもあるのでは
確かに例外的な措置の対応をしていかないといけない、それについてはしっかりとした準備と規定をしていかなければならないということは理解をするわけでございますけれども、これ、ちょっと三回目になるので、もうそろそろちょっとはっきりと明確に御答弁をしていただきたいんです。 今回のこのネット配信においても今のテレビと同じように受信契約をしない、受信料を支払わなくてもこのネット配信を見続けられる状態になってしまうのかどうか、この点を私は明確にしていただきたいんです。それを明確にした上で、じゃ、どうすればいいのかという次の議論ができるわけです。これは、仕方ないけど認めながら、あのBS放送のように、それでも払ってくださいということを表示しながら支
これ以上ちょっと繰り返しても詮ない話なんですけど、けど、明確に答えられないということは、私の理解としてはテレビと同じことが生じてしまうんじゃないかということを大変危惧をいたしております。 しかも、このネットの場合は、この人NHK見ているねというのがはっきり分かるわけです。そして、これは技術的にもそういう方々に対しては視聴を御遠慮していただくこともできるはずでございます。 確かに災害等の話はあろうかというふうに思いますけれども、しかし、NHKに課せられているあまねくというところがネット配信の世界でどこまでしなければならないのかということを考えたときに、私は、この受信料とあと視聴料ということを何か明確にさび分けをすることができな
そしたら、会長、確認なんですけれども、会長から御答弁あったように、著作権や配信権の関係で配信できない番組が出てくるということはお認めになった上で、これは料金について反映させるというふうな理解でいいのか。ということになると、少なくとも、今の地上波の方の放送の料金よりネット配信の料金が上がる、負担が増えるということはないと、下がることはあっても負担は増えることはないと、こういう理解でよろしいんでしょうか。
そうすると、現在、ちょっとNHKプラスでは見ることのできない、著作権上の問題等で見れない番組というものについては、必須業務化をして、それが運営される段階においては、著作権上もクリアしていくということを前提として、料金についてはほぼ同一になると、そういったような理解でよろしいんでしょうか。
分かりました。これは非常に大事なことだというふうに思いますので、是非ともよろしくお願いを申し上げます。 最後に、これも段々の質問あったわけでございますけれども、ニーズについてでございます。 今日の答弁でも、衆議院でも、今回の改正で契約者数や視聴者数にどのような影響が出るのか算定することは難しいというふうな趣旨の御答弁あるわけでございますが、ただ、普通の会社でございましたら、新規事業をやる場合には、どれだけ売上げが上がるのか、どれだけの利用者数があるのかというのはそれなりのマーケットとかニーズ調査をするわけであります。 しかも、今回は、ネット配信による収入も含めた今後予算も計上するわけでございますから、特にその初年度におい
それでは、以上で質問を終了します。どうもありがとうございました。
広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。 質問に入ります前に、私の方からも、先般の参考人質疑で清水参考人の方からございました二十五条二項の指摘に対しまして、これについて総務委員会としても、また総務省としましても、迅速、適切に対応してくださったことに心から感謝を申し上げます。 〔委員長退席、理事山本博司君着席〕 それでは、質問に入らさせていただきます。 今回は、法改正に伴いまして法律の名称も特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律と変更をしたところでございます。これによって、よく名は体を表すというふうに言いますけれども、より被害者救済の立場に寄り添う法律になったとい
松本大臣の方からは非常に丁寧かつ適切な御答弁いただきまして、誠にありがとうございます。 今の御答弁等を踏まえつつ、次に、削除指針の妥当性や運営状況に関連してお伺いをしたいというふうに思います。 この削除指針の妥当性等々については、もうこれまでも段々の御質問がありました。先般の参考人質疑におきましては、両参考人の方からは今の削除指針についてはおおむね妥当だというふうな見解が述べられたわけでございますが、ただ一方で、今日の質疑を聞いておりますと、そうはいいながらも、これを利用されている方々から見ると被害者ですよね、つまり、被害者から見ると指針が抽象的であると、こういうふうな御指摘もあって、よって、事業者任せにするんじゃなくて政府
まあ答弁ぶりとしてはそういうふうなベースになるというふうに思うんですが。 ただ一点、ちょっと確認したいのは、被害者の皆さんから指摘がある、今の指針だと抽象的であるというふうな指摘に対しては、これ具体的にどういったところが政府として抽象的だというふうに考えられて、それをどういうふうな方向に改善しようというふうに考えられているのか、今の時点で何かお考えがあれば示していただければと思います。