次に、国と自治体のコミュニケーションに関連して、牧原参考人にお伺いをいたします。 国と自治体のコミュニケーションで、令和五年の第三十三次地制調の答申の問題の所在において、令和二年二月のダイヤモンド・プリンセス号の船内での多数の新型コロナ患者発生の際に、都道府県の区域を超えた対応が必要となって、国が調整の役割を果たしたことなどが明記をされているわけでございます。 その後、この事案を踏まえて、感染症法の改正として、第四十四条の五第一項において、厚生労働大臣、つまり国が都道府県などに対して、必要があると認めるときは、都道府県知事などが実施する当該感染症の蔓延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うというふうに、旨の規定が創
