これについてはまた後日質問させていただきたいと思いますので。 次に、この手当に関連いたしまして、被災地派遣手当についてお伺いします。 具体的には、災害応急作業等手当の支給についてでありますけれども、この手当は人事院規則に準拠しているため、これまで、地方公務員についても、国家公務員同様に、道路、港湾、河川での作業に限定されて支給できるとしてきましたが、これ、一月十九日の総務省からの通知によりまして、避難所運営や被災家屋の調査にも災害応急作業等の手当が支給できることになりました。 そこで、馬場副大臣にお伺いをいたしますけれども、今回、避難所運営や被災家屋の調査などにも災害応急作業等の手当を支給できるようにしましたが、その理由
