今回の徳山丸の事件に関係のある元請会社である山水商事、それから内外産業は、この事件にかかわっておりませんか。
今回の徳山丸の事件に関係のある元請会社である山水商事、それから内外産業は、この事件にかかわっておりませんか。
五十三年の分については内外産業がかかわったように思うということですね。 それから、この問題についての最後になるんですけれども、今回の事件について業界はどのように思っておるでしょうか。というのは、不幸にしてこういうふうなことがあばかれた、損をした、運が悪かったというふうな見方か、あるいはやっぱりこれは間違いである、こういうことは業界として自粛しなければならない、こういうふうに反省をしておるか。あるいはさっきちょっと触れましたけれども、やっぱりいまの制度について、法律について問題がある、こういうふうに思っておるか、そういう三つぐらいに分けまして、業界としては今回の事件についてどのように考えておりますか。そこらのところを海上保安庁とし
通産省にお尋ねしますが、今度の事件というのはもとは出光興産に責任がある、そういうふうに私は思っておるんですよ、大もとにあると。 そこで、通産省としては今回のこのような事件についてどういうふうな見方をしておられるか。これは海上保安庁が監視すべきことであってわれわれには関係がないということにはならないと。やっぱり企業というものを監督し育成をしていく、公平な競争原理の中に会社が社会的な責任を負いながらやっていく、そういう通産省としての指導でなければならないと思うんですが、通産省として今回のこのような事件についてどういうふうに思っていらっしゃるか。
私ちょっと資料を見たんですよ。出光タンカーが出光興産株式会社の中でどのぐらいの地位にあるかということを見ましたら、これ、株主構成でありますが、出光タンカーは一三・九%。これはちょっと古いんだと思うんですが、二年ぐらい前ですから。ですから、出光興産の中における出光タンカーKKというものはかなりのウエートを持っておるということが言えると思うんです。 これは、見ますと、出光佐三さんというのが店主でありまして、ほとんど同族会社のようになっておるわけです。どうもそういうふうに見えるわけです。ですから、私は、出光タンカーというものに対する出光興産の会社の経営方針といいますか、そういうものはこの株主構成を見ましても流れておると。この出光タンカ
先ほど、冒頭徳山のコンビナートの事故をちょっと報告してもらったんですが、私があそこに行って感じましたのは、さっき報告がありましたように、四十八年の事故以来七件、八件と大きな事故が起きておるわけですね。今回の場合、四月一日にあのような事故があって、今日まで営業を一切停止しておるというのは、住民の厳しい怒りがあってやめておるわけです。会社の方としては早いこと操業したいわけですけれども、もうこれ以上そういう危険にさらされたくない、こういう不安からそうなっておるわけです。私は行ってみまして感じましたのは、こんなにたくさん何回も事故を起こしておるのは、原因の究明にもっと会社が熱心にやらなかったからじゃないだろうか、そういう感じがするわけです。
私の意見がすぐ採用になるということはなかなかむずかしいと思いますが、そういう考え方もあるということをひとつ頭に置きながら、いずれにしてもこういう事件がなくなることがいいわけですから、私は業界にとってもいいことだと思うんですよ。そういう意味で、ひとつ今後の問題として努力、そういう事故がないように、まさかの場合は罰則ももっと強化するんだ、せざるを得ないような時世になるかもしれない、こういうことで私は積極的に取り組んでもらいたいと思います。 それから、労働省の方、お見えでございますね。——伝えられるところによりますと、このタンククリーナーに従事しておる作業員の皆さんがかなり過酷な労働を、しかも危険な状態の中で強いられておる、こういうこ
十五条の違反というのはどういうことですか。
明記していないということですが、なぜ明記されていないのか。大体普通の雇用関係というのは、職業安定所に行って、この窓口を通して雇われていくというかっこうになっておるわけですね。ところが、今回、この人たちの場合はそういうことじゃなくして、何か手配師ですか、そういう人たちが集めて、そしてその現場に連れていく、こういうふうなことでの雇用関係になっておるわけですから、そうするとどこの場でそういうことを明示するということになるのですか、具体的には。しなければならない、それがなされていないということですね。
そうすると内外産業に責任があるわけですね。
わかりました。 それから、タンククリーニング作業というものをやる場合の労働条件と安全衛生等については、どの法律によって守られておるんですか、保障されておるんですか。労働基準法あるいは労働安全衛生法、それによって守られるのか、ほかにないのか、その点をお聞かせいただきたい。
安全衛生の面であなたがおっしゃった有機溶剤の中毒予防規則というのがありますね。これは安全衛生法の中ですか、ああいうものには抵触しておりませんか。
それから、先ほどもちょっと申し上げたんですが、雇用関係は、いまのようなやり方、手配師によって集められて雇用されるという状態は、これは職業安定法の四十四条でございますか、禁止されておる条項がありますが、それにはこれは抵触しないわけですか。
いまの御説明によりますと、第四十四条というのは労働者の供給事業の禁止ということになっておるわけですね。いまおっしゃるように熟練を要する、私いま初めて聞くわけですけど、熟練を要するということになると、日雇い的なことではいけないわけですね、きょうあすということでは。やっぱりずっと継続をして雇用をするということになるわけですから、労働者の供給事業ということにみなされるんではないか。とすれば、いまのようなこういう手配師によるというやり方は職安法に抵触するではないかというふうに思うんですが、どうですか。
まだ調査の段階のようですから、いずれ明らかになると思いますけれども、後刻御報告願いたいと思います。 それから港湾労働法というのがあるわけですが、これには、クリーニング作業しておられる労働者の人は港湾労働法には除外されている、その適用にならないかどうか、その点をお聞かせ願いたい。
いまの港湾労働法ですか、それには適用にならぬわけですけれども、もし適用されるというふうになってくると、雇用関係というものが安定をしてくる、こういうことは言えますか。とすれば、この人たちの雇用関係をもっと安定をしてあげるためには、そういう港湾労働法の改正をすればできるのかできないのか。
時間がありませんので私もこれから勉強してみます。いずれにしても、もしそういった危険な場所で過酷な労働がされておるということは、これは労働に関するいろんな法規から言っていけないわけですから、労働省も一層この問題を契機に努力してもらいたいと思いますし、それから、たまたまこういうことがあったわけですけれども、たくさん全国にあるわけですから、そういうところの実態というものも、いままで調査をしておられたかどうか知りませんが、過去のことは別として、今回の事件を契機にひとつそういう実態について調査をし、違反があるのかないのかということを調べて、そしてあれば適切な指導をしてもらう、こういうふうなことを特に要望しておきます。またいずれ、そういうことに
私のちょっと理解としては、条約を批准するとそれだけ規制が強まってくるわけです。ですから業界の方にも影響があるということで、経済主義からおくれたというふうなことはなかったのか、そういう見方を外国からもされておったというようなことはなかったのか、その辺を聞きたいわけです。最近環境アセスメントの問題があっていろいろと国会でももめておるようでありますが、そういうふうな流れがあってこういうふうにおくれたというふうなことはあったのかなかったのか、お知らせ願いたい。
きのう科学技術委員会で法案が可決したわけですけれども、私たちは反対したのですが、附帯決議もついておるわけです。 それで、ここで特にお聞きしたいと思いますことは、問題は低レベルの放射能の物質の取り扱いが特別許可によってできるようになっておるわけでございますね。そこで、われわれは大丈夫だろうかというまだ危険性を感じておるわけです。大丈夫だという、そういう科学技術庁のいままでの調査の結果というものがあると思うのですが、いままでの調査の流れというものを知らせてもらって、大丈夫ですよと、こういうことになりますか、ひとつお答え願いたい。
発言中ですが、時間がありませんから、もうその辺で最後の締めくくりとしてこうだということを言ってください。
もっと聞きたいわけですけれども、時間がありませんので。 そこで、この法律が通るということになりますと、日本にある原子力発電所のところにいわゆる低レベルの放射能が、私の聞いておるところでは二十五万本、全国ですね、年々五万本ぐらいふえておるようでありますが、こういうものがこれから処理されるということになるわけですね、何年か先に。その場合、輸送関係についてどういうふうになるのか。アメリカにおいても、陸上輸送の場合にトレーラーが積んでおったのが爆発して、その辺の消防士がけがをしたというふうなことも聞いておるわけですが、この辺のその輸送関係の規制というものはどういうふうになるのか。それから、海上輸送の関係は一体どういうふうになるのか。これ