お答え申し上げます。 どの状態から燃料の溶融が始まったかというのを特定するのは非常に難しいのは、先ほどのとおりでございます。 例えば、原子力安全委員会の安全審査の指針には、千二百度以下であれば燃料の著しい損傷には至らないというふうに定義しております。したがって、千二百度というのを一つのメルクマールとしますと、千二百度に達していたのは三月十一日の十八時四十分ごろということで解析をしております。その後一時間ぐらいの間に燃料の溶融が始まったのではないかというふうに見ております。
お答え申し上げます。 どの状態から燃料の溶融が始まったかというのを特定するのは非常に難しいのは、先ほどのとおりでございます。 例えば、原子力安全委員会の安全審査の指針には、千二百度以下であれば燃料の著しい損傷には至らないというふうに定義しております。したがって、千二百度というのを一つのメルクマールとしますと、千二百度に達していたのは三月十一日の十八時四十分ごろということで解析をしております。その後一時間ぐらいの間に燃料の溶融が始まったのではないかというふうに見ております。
これも、メルトスルーという言葉の意味をちょっとここではっきりさせておきたいと思います。 メルトスルーというのは、原子炉の圧力容器の下部が破損をして、燃料デブリ、溶けた燃料がその下の格納容器にまで落下する、そういう意味だということでお答えいたしますと、これもまた正確に時間を評価するのは大変難しいところではございますけれども、事故後のデータの挙動や解析の結果などから考えて、三月十二日の未明から朝方というふうに今のところでは評価をしております。
お答えいたします。 燃料が溶融した時間でございますけれども……(菅(直)委員「溶融したんじゃない、知った時点、わかったということ」と呼ぶ)わかったということですね。(菅(直)委員「東電が検証の結果、それがわかった時点はいつですかということです」と呼ぶ)はい。 私どもは、二〇一一年の五月の十五日に「福島第一原子力発電所一号機の炉心状態について」というタイトルで公表しておりますけれども、その時点で先ほどのような認識を持っているというふうに発表しております。
一号機に海水注入を始めたのは、平成二十三年、二〇一一年の三月十二日十九時〇四分でございます。
東京電力の事故調査報告書にございますとおり、当時、官邸に派遣されておりました武黒は、吉田当時の第一の所長に、官邸では海水注入について総理の了解が得られていないというふうに電話で連絡をしております。同時に、武黒は東京電力本店の緊急時対策本部にも連絡をしております。 一方、武黒から電話を受けた吉田所長は、これまた東京電力の本店の緊急時対策本部と連絡をとり、最終的には、東京電力の本店の緊急時対策本部の本部長、当時の社長であります清水が海水注入の中断を決定しております。
今申し上げたとおり、そうした経過のもとで決定がされております。
その後の三月十二日十九時二十五分に海水注入を一旦停止した、これは先生のお配りになった資料にもございますが、その後、二十時二十分に海水注入を再開したということでございます。
当時の吉田発電所長の判断で、実際には海水注入は継続しておりました。
東京電力が、その後、大分たちますけれども、四月の二十五日に保安院から報告徴収を受けております。 その報告徴収の内容というのは、本件だけに限らず、事故当時のプラントデータをかなり大量に報告しなさいということで、それを五月の十六日に発表しておりますが、その中で、今の、十九時二十五分に停止をしました、それから二十時二十分に再開をしましたということを記載してございます。 しかし、その後、吉田の発言等々でそれが覆っていくということになってまいります。
繰り返しになりますが、五月の十六日に私どもは発表をしております。それでは、十九時四分に海水注入を開始し、十九時二十五分に停止、二十時二十分に注入を再開というふうに発表いたしております。その後、この安倍元総理のブログに掲載があったのは五月の二十日と承知しております。 その後、吉田から、二十四日の夜から二十五日にかけて、実はとめていないという、内部で話があり、それを受けて二十六日に発表しております。実際はとまっていなかったということを発表しております。 したがいまして、二十日の段階では、我々も当然とまっているものというふうに考えておりましたし、吉田から話を聞くまで、私どもも、その時点まではとまっていたというふうに認識しているとこ
現時点で、事実として海水注入の中断はございませんでした。
五月二十日時点では、この情報しか我々は持っておりません。(菅(直)委員「二十日じゃない、今の時点と聞いたでしょう」と呼ぶ)今の時点では間違っております。
繰り返しになりますけれども、現時点で、結果として海水の注入は行われておりません。 以上でございます。(菅(直)委員「えっ、どっちですか。行われておりません、間違いじゃないですか」と呼ぶ)中断はしておりません。
ですので、この時点では中断しておりません。(菅(直)委員「だから、間違っていますね」と呼ぶ)私どもの認識としては、この時点では中断していないということでございます。
もう本当に、まことに同じ話をして恐縮でございますが、私どもとしては中断をしていないというのが事実でございます。
私どもは、五月の十六日の段階で海水注入の中断があったと認識しており、その段階でそうした発表をしております。その後、今先生お話ありましたように、吉田からお話があって、実は中断はしていないのだということを把握した上で、二十六日に、中断していなかったと訂正を発表したわけです。 その段階で、二十日にどういう報道をされたかということに対して、私どもに関してはわかりかねるというふうにお答えいたします。
お答えします。 まず、今回の新規制基準に適合するかしないかという判断につきまして、七つの波が、基準地震動というものがあります、したがって、この七つの波を揺らせてみて、コンピューターの解析でどうした反応が出るかということに基づいて耐震性を判断しております。 今回の新規制基準では、七つのうちに一つでもだめなものがあればだめであります。したがって、七分の二大丈夫であろうと、七分のゼロ、だめであろうと結果は同じでございます。だめであります。 私どもは、二年前の二月に説明したときは、免震重要棟がだめであるということを説明しなければいけなかったわけです。したがって、七分の二で説明しても、七分のゼロで説明しても同じだったんですが、七分
御指摘の二年前の審査会合で私ども申し上げたかったのは、免震重要棟は新規制基準の耐震性を満足しません、したがって、もう一つ追加しなければいけません、そのときは三号だったわけですけれども、三号の中に緊急時対策所というのをつくります、つくらせていただきますということを説明します、そのために、本来免震重要棟だけで耐震性が満足すればそれだけで構わなかったわけです、しかし、それが満足しないのでもう一つ必要だという説明をしたというのがそのときのことでございます。 したがって、我々の目的としては、その時点で、免震重要棟が新規制基準を満足しないということを言った上で、したがって、もう一つ緊急時対策所をつくる必要がありますということを申し上げたとい
まず、そもそも、大きな地震など大きな重大事故が起こったときに、中央操作室というのがございます。ここで運転員は原子炉をとめたり、その後の対応をしたりという、いわゆる原子炉を制御しよう、安全な方に持っていこうという作業はそこで行われます。したがって、免震重要棟なり緊急時対策所では何をすべきかというと、そうした運転員の活動をサポートして、緊急時対策要員による現場対応を実施するため、中央制御室以外の場所に設置すべきだということが要件として求められております。 その中でも、重大事故発生時の体制にかかわる対応方針というのも示されておりますが、この際でも、発電所の対策本部の立ち上げは、地震発生後、人身安全の観点から、揺れがおさまり次第立ち上げ
配管はつながっておりませんし、先ほど別棟でと先生がおっしゃいましたけれども、六号、七号の、今、審査のための緊急時対策所として五号炉を考えておりますので、五号炉と六号炉と七号炉は建物は別でございます。