もとより我々も多重性あるいは重層性というのは非常に大事なことだというふうに考えて、だからこそ免震重要棟にこだわったというところがございますが、今後も、私どもの福島の事故の最大の教訓は、もうこれでいいと思っちゃいけないということだと身にしみて感じておりますので、絶えず、よりよいものを、より安全なものを、そのための対策を続けていきたいというふうに思っております。
もとより我々も多重性あるいは重層性というのは非常に大事なことだというふうに考えて、だからこそ免震重要棟にこだわったというところがございますが、今後も、私どもの福島の事故の最大の教訓は、もうこれでいいと思っちゃいけないということだと身にしみて感じておりますので、絶えず、よりよいものを、より安全なものを、そのための対策を続けていきたいというふうに思っております。
お答え申し上げます。 まず、活断層かどうか評価する際に私どもが行っておりますのは、柏崎刈羽原子力発電所、その中やその周辺でたくさんのボーリングをやっております。千本以上のボーリングをやってそこからデータを集めております。また、火山灰の分析も百試料以上やっておりますし、そのほか、花粉など、いわゆる微化石、小さい化石の分析を千五百試料以上やって、いろいろなデータから調査の実施を行っておるところでございます。 その結果、敷地周辺に広く分布する、今先生がおっしゃいました古安田層と断層の関係から、発電所の敷地の断層いずれも、後期更新世以降の活動は認められないということを確認しております。後期更新世というのは、十二、三万年よりも以降のも
まさに先生が御指摘のとおり、火山灰というのは非常に重要な要素として、総合的に評価をしております。 その結果、敷地周辺に広く分布する、先ほどの古安田層については、二十四万年前の、これもまた難しい名前ですが、阿多鳥浜テフラ、さらに、三十四万年から三十三万年前の加久藤テフラを含むということがわかってきております。また、古安田層のさらに浅い方、上位には、約十三万年前の中子軽石層という層が分布するということもわかってきております。そうしたことから、三十数万年前から二十万年前ぐらいの間の地層であるというふうな評価を行っております。 一方で、御指摘がありました刈羽テフラでございますけれども、これも同様の詳細な地質調査をした結果、青森県の下
先生御指摘のように、断層問題研究会から藤橋40というもののサンプルをいただいて、私どももいろいろ知見がございますので、それと照らし合わせて、その結果、御指摘のとおり、非常によく一致しているということであります。したがって、刈羽テフラと藤橋40はほぼ同じ時代に積もったんだろうということは言えております。 問題は、研究会の御主張は、藤橋40が十三万年前だから刈羽テフラも十三万年前だ、同じだからということでございますけれども、私どもは、研究会さんが評価しているように、藤橋40がなぜ十三万年かということの根拠なり、そこが問題だというふうに思っておりまして、私どもは、刈羽テフラそのものを幾らだと特定するために、先ほど申しました、一番同じも
御指摘のとおり、建設時においては、F—B断層は活断層ではないと評価しておりまして、その後、その褶曲構造の評価が、知見が広く認知されるようになってきまして、十五年に、原子力保安院の指示により海域の活断層の再調査を実施しました。 その結果、F—B断層については、約二十キロメーターの活断層であるという評価をしましたけれども、当時、その断層の長さと敷地との距離から想定したその活断層の地震動は、基準地震動を上回っておりませんでした。
お答え申し上げます。 今日は五月九日ですので、事故から六年と二か月がたとうとしておりますが、本当にこのような長きにわたりまして、地元の皆さんを中心に、広く社会の皆さんに大変な御迷惑、御心配をお掛けして、それがまた今も続いているということ、おわびを申し上げたいと思います。改めまして、事故の大きさというんでしょうか、を痛感しているところでございます。 そうした中で、東京電力といたしましては、もちろんその賠償や廃炉、そして福島の復興に向けた様々な取組を今後ともしっかり、これまでもやってきたつもりでございますけれども、今後ともしっかりやっていく、それを最後までやり抜くという所存でずっと続けてまいりましたし、これからもまいろうと思って
お答え申し上げます。 JERAのいわゆる利益処分の在り方につきましては、今中部電力さんと鋭意協議を進めておるところでございます。その考え方の基本は、今先生お話ございましたように、JERAの成長に必要な資金をしっかり確保できるようないわゆる配当ルールを作っていこうということだというふうに認識しております。 そうした配当ルールなり利益処分の方法が決まった上ですけれども、その暁に、もし一方の株主が何らかの重大な財務状況の懸念が生じるようなことがあった場合に、その配当ルールを超えて配当を欲しいというようなことを制限するということが今両者で検討しているということでございまして、まだ成案ができているわけではございません。 今また、先
お答えいたします。 緊急医療室というのは、その名のとおり、けがをされたりあるいは熱中症といったような緊急の患者さんの初期の治療を行うこと、また、その後病院に搬送される場合がございますので、それまでの状態を安定させるというような目的でつくられておりますが、元々、そうした大きなけがや病気でなくても気軽に、ちょっと今日は調子が悪いというようなことでも是非治療室に訪れてほしいということを我々積極的に呼びかけております。それは、元請さんを通じて広くお一人お一人作業員の方々にとにかく行きなさいというようなこと、あるいはウエブサイトが1Fの中にございますので、そこでも積極的に呼びかけているところでございます。 そうしたことをやってきたわけ
お答え申し上げます。 先生のお配りいただいた資料をちょっと使わせていただきます。申し訳ございません。 二枚目ですけれども、下の赤字で原子力損害賠償費で六兆七千四百九十一億五千万というのがございますけれども、いわゆるこれが特別損失でございます。これまで東京電力としてこのぐらい損害賠償に掛かるのだろうということを見通し、そして交付国債のお金をこれぐらい御用意いただきたいというふうにお願いしていただいている金額で、これは特別利益でございます。 一方で、真ん中辺にあります六兆六千五百十三億八千万円というのは、それを受けて国から今お金が交付国債という形で入ってきているわけですが、それを特別利益として計上しておりまして、これが六兆六
お答えいたします。 まず、それよりも、議員の皆さんには、福島第一、先週御視察いただきまして、本当にありがとうございます。お忙しいところ、何度も何度もありがとうございます。 今御質問ありました点でございますけれども、まず一つ、火力の定期検査の手抜きみたいなお話がちょっとございましたけれども、私ども、福島の責任をしっかり果たしていくために、あらゆる部門であらゆる業務で合理化なり効率化というのを今必死に図っておるところでございます。 したがいまして、火力発電においてもそうした努力をずっと続けてきておりますが、もちろんこれは法律に基づいた定期点検というのがございますし、その下で行われております。また、その中でも様々な工夫を凝らし
お答え申し上げます。 基本的に、ミサイルが発射された場合、あるいはテロのようなことが起こった場合には、先ほど来るる皆さんからお答えがありますように、そういう考え方に基づいて対策をするという意味では、今停止中の原子力発電所も、私どもの福島第一原子力発電所のような特殊な状態にあるものも考え方は一緒だというふうに思っております。そこに対して様々対策をしていくわけですけれども、テロ対策の詳細につきましては、物的防護の問題もありますし、セキュリティーの問題もありますので、詳細は控えさせていただきたいと思いますが、そこの点については御容赦いただきたいと思います。 ただ一方で、先生も何度も1Fに御視察いただいてよく御存じのとおり、この六年
お答え申し上げます。 先生のお配りいただいた資料の三に幾つか写真がございますので、これに基づいて御説明をさせていただきます。 これはまず、そもそも一号機でございます。一号機のほか、二号機、三号機についても我々今いろいろな調査をしているところでございますが、まず一号機ですけれども、左下に写真のAというのがございますが、これは余りはっきり写っておりませんけれども、もう少ししっかり解析をしますと、先ほどおっしゃったように、砂のように見える堆積物が格納容器の底にあると、これはあくまでも映像から見える範囲のことでございますけれども、あるように見受けられます。今回実施したほかの調査点、この矢印のありますBGという辺りが、Aの写真ですけれ
この例えばJとかDの青いものということではないんですけれども、別の場所から下にたまっている水を抜きました。その水の中には当然その落下物の砂のようなものが混じっておりますので、それを今まさに分析をして、どのようなものかというのを推定しようとしているところでございます。
もとより、今回の調査というのは、カメラを入れて幾つかの地点でいろいろな測定をして、もしどこかの場所にデブリがあってどこかの場所にデブリがなければ、その差が当然、写真でも分かるかもしれませんし、測定結果でも分かるかもしれないということから、何らかの推定ができるのではないかなということ、そういう狙いといいましょうか、そういう目的で行ったものであります。もちろん、そうした考え方に基づいて、今、画像データとかあるいは線量のデータ取ってきましたので、それらを比較、分析しているところでございます。 まだちょっと結論までは出ていないというところでございます。
先生のお配りいただいた資料の四の右上にあります直線のグラフのようなものでございますけど、これ、確かに先生おっしゃるように、左肩のところに線量率というふうに単位は書いてあるんですが、目盛りが振ってございません。 これは当初、我々、実は目盛りを振ったものをお見せしたんですけれども、実はこれは燃料デブリと称されるものが、何というんでしょうか、一〇〇%のそれだけのものだった場合にはこういう相関関係が出るだろう、つまり、これ横軸は距離ですので、距離が離れれば離れるほど線量が落ちていくという、ある意味当たり前のグラフでございますけれども、そうしたことが見て取れるので、どの辺にあるかで大体分かるんじゃないかということだったんですが。 ただ
これも、先生のお配りになった資料で御説明をさせていただきます。 画像処理を私どもは行いまして、その結果、ペデスタルという、一番分かりやすいのが下のパワーポイントの左側に、これ五号機のペデスタル内ということで、先生が青い枠を囲んでいただいているところでございまして、これは五号機ですので、きれいな、何の爆発も損傷もない、本来であればこういうふうになっているはずだというものと、それから、右側の実際の写真とを見比べていただくということだと思いますが、グレーチングが脱落してございます、右側の方では。それから、燃料、制御棒というのを上下に上げる、するための装置がございますが、それを包んでいる金属製の筒がございますけれども、その周辺からケーブ
お答え申し上げます。 私ども東京電力といたしましては、中間指針等を踏まえまして、実際に避難をされているかどうかにかかわらず、事故発生時において自主的避難等対象区域に生活の本拠となる住居があったかどうかということを基準といたしまして賠償金をお支払をしているところでございます。私どもとしては、そうした考えにのっとっております。
繰り返しになりますが、自主的避難区域対象内に事故時点において生活の本拠となるような住居があったかどうかということが問題でありますので、判断の基準となりますので、実際に御避難をされたかどうかにかかわらず賠償金をお支払をしているというところが私どもの考え方でございます。
お答え申し上げます。 今先生が述べられた様々な対策というのは、新しい規制基準で必要とされている対策というふうにお聞きいたしました。新規制基準というのは、福島第一原子力発電所の事故を受けて対策の基準を考えられ、その他新しい知見も盛り込まれてできた大変厳しい基準であるというふうに認識しておりますので、私どもは、そうした基準にのっとってしっかりとした設備を造っていくことで、今後、福島第一原子力発電所と同様、相当規模の津波が来たとしても、福島第一原子力発電所と同等の事故は防げるものというふうに考えております。
現在訴訟進行中でございますので訴訟に関わるコメントは控えさせていただきたいと思いますけれども、私どもは、今後、新規制基準をしっかり満たし、さらに、私ども事故を起こした事業者でございますので、今後も、福島事故から学ぶべき最大の教訓として、もうこれで十分だと思ってはいけないというふうに考えておりますので、それも踏まえて、今後とも、新しい技術ができたり新しい現象が海外並びに他の発電所で起こるようなことがあればそれをしっかり取り入れて、絶えず安全を高めていくというような努力はしていきたいというふうに思っております。