先ほど申し上げましたように、現在の法体系では大臣の特別の承認というかっこうでやるわけでございますが、先ほど申し上げましたとおりに、新幹線が営業を開始するまでには、新幹線に即応した新しい内容を盛り込みました運転規則を省令で制定したいというふうに考えております。
先ほど申し上げましたように、現在の法体系では大臣の特別の承認というかっこうでやるわけでございますが、先ほど申し上げましたとおりに、新幹線が営業を開始するまでには、新幹線に即応した新しい内容を盛り込みました運転規則を省令で制定したいというふうに考えております。
東海道新幹線の工事のまず進渉状況を概略御説明いたします。 御承知のように、全線五百十五キロメートルでございますが、運転に必要な用地の確保はすでに全部完了しておりまして、現在各工事はきわめて順調に進んでおります。東京から大阪駅に至る五百十五キロメートルの試運転は、現在のところ−当初は八月に入ってからという予定をしておりましたが、工事の進捗状況が良好でございますので、若干繰り上がりまして、七月の下旬から全線にわたり試運転が行なえるというのが現在の見通しでございます。したがいまして、営業開始は予定のとおり十月一日から確実にできるというふうに考えております。また、営業に備えまして新幹線を管理運営する組織といたしましては、四月一日に新しく
東海通新幹線の建設につきましては、政府も、国鉄も、非常に重点的にやったわけでございまして、この東海道新線建設の趣旨は、もちろん先生御承知のとおりでございまして、まあ「夢の超特急」というようなはでなキャッチ・フレーズを新聞等が用いたことはございますが、趣旨はあくまでも、現在の東海道の行き詰まりを打破する、要するに輸送力増強という観点からやったわけでございまして、国の内外にかなり高く評価されまして、国内はもちろん、諸外国におきましても非常に強い関心を示しております。いわば世界が注目しておるということは、おっしゃるとおりでございます。そこで、当初の計画といいますか、完全にでき上がりまして、目標と申しますか、東京−大阪間一番速い列車は三時間
いつ当初の計画どおり三時間の運転ができるかという問題でございますが、私先ほどごく近い将来と申し上げましたが、まあ数カ月で当初の計画どおり運転ができると存じます。なお、この法律の関係で、第一条にございますように、「主たる区間を二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる」というのがこの法律案の御審議を願っている趣旨でございますが、新幹線は五百十五キロメートルのうちで、カーブが小さいために二百キロメートル以上の高速で運転できない区間がございます。これは東京−横浜間に一部と、熱海駅の付近、それから京都−大阪間の一部の三カ所で、全部で二十四キロメートルでございます。この区間はカーブの関係で二百キロメートルは出ませんが、その他大部分の区間四百
営業法の地内立ち入りとの関係でございますが、この法律におきましては、あくまで列車の高速運転、それから高速運転に伴う列車の安全の確保ということを考えておりますので、法律の中に入りますが、三条の「次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」、それで、一号で、「列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を東海道新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であって、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。)」というふうに書いてございまして、常業法とは違いまして、線路の中心から片側三メートルということに非常に厳密に規定しておりますので、営業法の停車場内とか用地内
営業法に規定してございますような違反行為があるということになりますれば、これは営業法のほうにいくわけでございます。
まあいまと同じような考え方でございまして、特例法におきましては走行中の列車と限定しております。そうでない場合は、営業法にいくわけでございます。
罰金等臨時措置置法に規定法がございまして、千円以下でございます。
国鉄から十分事情を聴取いたしまして、政府のほうから、国鉄職員の賃金は生産性の向上に十分対応する上昇を示しており、また他産業、特に運輸労働者の賃金上昇率の比較においても十分均衡を保っているという趣旨の回答を出しております。
二百六十七億が所要資金でございます。
大臣はひっくるめておっしゃいましたが、移流用が百五十二億でございます。したがいまして、予備費の流用五十億、資産充当が四十五億、運賃収入でない雑収の二十億、移流用の百五十二億、合わせまして二百六十七億であります。この移流用の百五十二億の内訳を申し上げますと、特退のうちから流用しますのが百二十二億、それから三十億は工事単価の引き下げその他の節約でございます。
ただいま運輸省、国鉄から申し上げました数字で、さしあたり今回の仲裁裁定は実施ができるというふうに考えております。したがいまして、いまの特別退職手当の約半額の百二十二億の流用と申しますのは、決して好ましいかっこうではございませんが、さしあたりはこういうかっこうでやってまいりたいというように考えております。
いま大臣がおっしゃいましたとおりでございますが、そのほかに池田・太田会談に基づきまして、政府部内におきましては関係事務次官をもちまして検討を進めておりますので、いわゆる公社の当事者能力というものにつきましてすでに数回会合を開いて、具体的な問題について現在検討中でございます。 なお、先ほど大臣の御発言に私、若干事務的に補足いたしますと、いま補正を組むということは時期的に見て非常に困難であるということを大臣がおっしゃいました。なお、そのほかに現在の段階におきましては、先ほど申し上げました数字でやっていけるというふうに考えておりますので、四百億の問題がございますが、この問題は仲裁の跡始末としまして秋ごろに補正を組むか組まぬかいうことは
本委員会でずっと御審議を願っておりまして、その経過で大体おわかりと存じますが、国鉄におきましては、新幹線の建設運営につきまして、技術上考えられるあらゆる事故防止の対策を立てておるわけでございます。その上なお万全を期するために、やはり現在御審議を願っております特例法というものが必要であるというふうに国鉄も考えましたし、私どももいろいろ国鉄と十分協議をいたしまして、必要であるというふうに考えまして、いわば政府、国鉄の意見が一致いたしまして現在御審議を願っておるような法案を提出しておるわけでございます。
新幹線におきましては在来の鉄道と異なりまして保安装置も高度なものを使っておりますし、なお線路の立ち入り等は、先般ごらんいただきましたように土盛り区間あるいはトンネルの入り口等におきましては厳重な防護さくを立てまして容易に立ち入れないようにしてございますが、なお列車の高速性にかんがみまして万全を期するため特別な法的措置が必要であるというように考えます。なお営業法あるいは刑法の特例でございますので、政府部内におきましては、法務省、法制局等とも十分他の法令とのバランス等も考えていただきまして、お手元にございますような成案を得まして御審議を願っておるわけでございます。
鉄道営業法との関連でございますが、私どもの考え方は、在来の鉄道は運行の形態も非常に多様でございます。それから在来の鉄道におきましても東海道線等におきましては最高百十キロ程度のスピードは出すことはございますが、新幹線におきましては最高時速二百キロ、平均時速百七十キロ、要するに在来鉄道とは質的に違ったという考え方をいたしております。俗なことばで申しますれば、鉄道と航空機の間くらいということでございますので、万一事故が起きました場合には非常に大きな損害が予想されるということで、在来鉄道も列車の妨害等はもちろん非常に危険でございますが、質的に違ったような新幹線におきましては、鉄道営業法等で十分でございません点は、とりあえずこの特例法におきま
ただいま政務次官がお答えいたしましたが、航空法には「飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役」、それから「滑走路、誘導路、着陸帯等を損傷し、または機能をそこなうおそれのある行為をした者、五万円以下の罰金、」それから「航空機に向かって物件を投げ、または着陸帯、誘導路等に金属等、その他の物件を投じた者五万円以下の罰金」、「みだりに着陸帯、誘導路、エプロンまたは格納庫に立ち入った者は五万円以下の罰金」というような罰則の規定がございます。なお道路につきましては、刑法に規定がございますほか、道路法につきましても罰則がございまして、「道路交通の危険を生じさせた者は三年以下の懲役又
ただいま読み上げましたような立法例を参考として政府部内で十分検討いたしまして、現在御審議を願っておるような法律案を得たわけでございます。
いまお尋ねのございました量刑の根拠と申しますか、参考ということでございますが、他の交通機関に対する物件の投てきの罰則が航空機は五万円以下の罰金、乗り合いバスは三万円以下の罰金、それから車両に対しましては、これは道路交通法でございますが、三万円以下の罰金というふうになっておりまして、いずれも体刑はついておりませんので、他の罰則等を参考にいたしまして四条はきめたものでございます。
これはやはり三条の行為と四条の行為と比べまして、三条のほうが一般的に申しまして危険性が多い。四条のほうは、石などの物件を投げまして列車のガラス等をこわしますと、先般申し上げましたように、現在の列車と異なりまして、風圧等の関係でこれは非常に危険ではございますが、直ちに列車が転覆するというような状態にはならない。ただし、四条で石を投げましてそれがたまたま線路に乗ったというようなことになりますと、これは三条に参るわけでございまして、やはり三条と四条とは行為の内容によりまして危険の度合いが違うということで量刑をきめておるわけでございます。