お説のとおりでございます。
お説のとおりでございます。
ただいま原子力局長からお答えいたしました趣旨の書簡、これをアメリカ側から取りつけるための交渉を開始しております。先方といたしましては、これは交渉の過程におきまして言明した事実でございますので、書簡を出す意思はある。ただ、具体的に書簡を書くにあたりましては、誤解のないようにまた明確にしなければならないという点がありますので、ここ一両日というわけにはいかないと思いますけれども、この書簡の取りつけは可能であるというふうに考えております。
原子力機関の事務局に入っております日本人職員でございますが、現在私どもでわかっておりますのは、七名の日本人職員が事務局に入っております。 一名は法律部長、それから保健・安全・廃棄物処理部次長が一名、研究・アイソトープ局生命科学課に一名、原子力局モナコ海洋研究所に一名、保障措置査察局開発部に一名、同じ局の運営部に二名ということになっております。
本件改定議定書の交渉過程におきまして、原子力委員会側から日本側に対しまして同じ説明が行なわれています。
そのとおりでございます。
本件につきましては、わが国がアメリカと本件議定書を交渉するにあたりまして、アメリカがその前にユーラトムとの間の交渉においていかなる意向を表明していたかということを参考にしながら本件交渉を行ないましたので、御指摘の点同じようにアメリカ側の意向が表明されております。
現実問題といたしまして、アメリカの濃縮能力を越えるような申し込みが一斉に同時に行なわれるということは、予想できないのではないかというふうに考えます。それからわが国につきましては、今回の議定書に六千万キロワット分の上限を設けているということは、大体この範囲内のものには応じ得るという目安を示したものというふうに考えております。
御承知のとおり、現行協定におきましては、上限を二千万キロワットに押えられ、他方、日本の需要といたしましては、一九八〇年くらいまでには六千万キロワット分を必要とするということから、本件改定議定書の御審議をお願いしている次第でございます。
先ほど御答弁申し上げましたことによりまして、いかにもアメリカの濃縮役務に非常に余裕があるというふうな印象を与えたといたしましたら、私の表現が不足であったかと思います。本件改定議定書の審議をお願いしております趣旨は、来年度以降わが国の着工分につきましての手当てを確保したいというのが、その趣旨でございます。
いわゆる在韓国連軍でございますが、この法的基礎は、一九五〇年六月二十七日の安全保障理事会の勧告に基づくものでございます。ただいま森先生御指摘のとおりに、国連憲章で予定しておりましたいわゆる四十三条の特別協定に基づいて成立いたしました国連軍ではございませんで、第三十九条、安全保障理事会の一般的権能、そのうちの勧告の権能に基づきまして成立したのがいわゆる在韓国連軍でございます。
朝鮮半島における軍事行動は、一九五二年の停戦協定によりまして、現実の軍事行動は現在行なわれておりませんけれども、しかしながら、まだ朝鮮半島に完全な平和がきたというふうには考えられていない。現在は、まだこの休戦協定下における状況であるというのが国連の認識であろうかと考えております。
現在、休戦協定下にありまして、幸いに軍事行動がないのでございますけれども、しかしながら、休戦協定の違反その他ということは予想される状態にまだあるかというふうに考えております。
一九五〇年七月七日の安全保障理事会決議第八十四号でございますが、その第五項、この北鮮軍に対する作戦中であるかいなかということは、これは安全保障理事会自身が判断する事項かというふうに考えます。
ただいま申し上げました安全保障理事会決議、ここで申します作戦中というその範囲でございますが、これが休戦協定成立後の状態、これは作戦中ではないというふうに排除しているかどうか。現在安全保障理事会は、休戦協定後の状態、これもこの第五項に申します作戦中という中に含めて解釈しているものというふうに判断しております。
この七月七日の安保理決議、これは現在死文化しているというふうには考えておりません。
これは今後の情勢の進展によりますので、現在の時点でどうであろうかということは差し控えさせていただきたいと思います。ただ、昨年の審議におきまして、ただいま森先生御指摘のとおりに、そのような決議案提出の動きがございましたが、それに対しまして、この朝鮮問題、これは一年間審議を延期したいということが表決に付されまして、昨年の総会におきましては、審議延期賛成七十、反対三十五、棄権二十一ということで、昨年の総会におきましてはそのような決議案——中国、ソ連側が用意いたしました決議案を提出して審議される余地はなかったというのが昨年の状況でございます。
まず、総会と安全保障理事会の関係でございますが、ただいま森先生御指摘のとおりに、かりに、国連総会がそのような決議を採択いたしました場合、総会といたしましては、それを安全保障理事会に、このような行動、言いかえますと、国際連合の旗を使用しないようにということを安全保障理事会に勧告することができる。これを受けまして、安全保障理事会の場におきましてどのような審議がされるか、これはどうも現在の段階におきましては、私ども何とも判断がつかないということでございます。 それから、国連の旗をおろすということが、すなわち、統一司令部の解消を意味するかどうかという点でございますが、これは国連旗を使用するということ、それから統一司令部が設置されてあると
ただいま御指摘の発展途上国といわゆる先進国との間でものの考え方が違うので、その間にいろいろ問題が起こるのではないかという点でございますが、この労働機関憲章を離れまして、最近私ども顕著に感じております一例といたしまして、環境問題に関する見方があるかと思います。先進国の側では環境問題と申しますとこれは主として公害という観点からこの問題を見がちである。これに対しまして、いわゆる発展途上国の側から見ますと、環境問題、これはむしろ貧困である。生活程度の低いこと、あるいは経済発展がおくれているというふうな見方をしなけりゃならぬ。今日の国際社会の現状におきまして、これはまことに現実を反映した姿だと思いますが、私どもこの国際機関の場におきまして、こ
ただいま御指摘のとおりに、この国際機関の事務局に働く日本人職員の数が少ないということ、御指摘のとおりでございます。たとえて申し上げますと、国連に働きます専門職員の数、大体三千人でございますが、現在日本人職員の数はそのうち六十七名でございます。特に、日本がこの国際機関に支払います分担金の率、これが逐次高まっているというところから考えましても、この日本人職員の数はふやすべきであるということ、私ども全く同感でございます。 また、先生御指摘のとおりに、この国際機関の事務局におきまして、それぞれの立案その他企画等に当たるということを考えますと、特に上級の職員の数、日本人の職員の数をふやしたいということ、私ども全く同じ考えでおります。ただ、
大臣のお答えに先立ちまして、現在日本の国内で、外務職員に限らず、国家公務員に関しましては、これは昭和四十五年の法律第百十七号でございますが、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律という法律によりまして、ただいま渋谷先生御指摘のような懸念というものは大幅に解消されているということを申し上げられるかと思います。 それから公務員以外の方についてでございますけれども、大企業におきましては、この国際機関で日本人職員として働くということの意義を広く認めていただきまして、やはり復職された後についても不利のないようにというふうなお取り計らいをいただいておるというふうに私ども承知しております。ただ、このように国家公務員ないし