もし誤解をお与えいたしましたら、私の言葉不足でございますが、もちろん私ども十分とは思っておりません。この体制の強化というものを図っていかなければならないと考えております。現実の問題といたしまして、ただいま当面の措置といたしまして行っております措置の一例といたしまして、警察、海上保安庁との協力ということを申し上げたのでございまして、入国警備官が現在の人員で十分であるという意味では全くございません。
もし誤解をお与えいたしましたら、私の言葉不足でございますが、もちろん私ども十分とは思っておりません。この体制の強化というものを図っていかなければならないと考えております。現実の問題といたしまして、ただいま当面の措置といたしまして行っております措置の一例といたしまして、警察、海上保安庁との協力ということを申し上げたのでございまして、入国警備官が現在の人員で十分であるという意味では全くございません。
もぐって入国する者の数でございますので、これはどうしても推定しかできないわけでございます。人によりましては十万以上と言う人もございますし、また五万ぐらいではないかというふうに見積もる者もございますけれども、従来、私どものいままでの経験と申しますか、まあ一人密入国者を発見できる場合には、そのほかに大体三人ぐらいの潜在密入国者があるのじゃないかというふうなことを言う者がありまして、それによりましてももちろん明確ではございませんけれども、大体五万から十万の間ではないかというふうに見ております。
入国管理局の白書は、過去四年ないし五年に一度ずつ出しておりまして、目的はいずれも同じでございますけれども、今回の白書をつくるに当たりまして、まず、われわれのやっております仕事に関連する事実、これを従来に比べましてもう少し多く国民に理解していただきたい。それから、事実をお示しするのみでなく、われわれ行政に携わっておりまして、ふだん問題意識としているところ、これは私どもの日常の実務を通じての問題意識でございますので、あるいは間違っているかもしれないけれども、一つ問題意識というものを率直に出しまして御理解いただこうというのが、今回、白書作成に当たりましての方針でございました。 その中に、当面している問題といたしまして掲げましたのは、現
昨年の委員会で申し上げましたところに従いまして、すでに入国を始めている例がございます。
先般取り上げられました、元横浜入国管理事務所長高木民司氏の湯島秘苑就職の経緯等について御説明申し上げます。 同氏は、昭和四十三年三月末に横浜入国管理事務所長を定年退職いたしました。その後、二年余を経ました昭和四十五年の六月に、韓国料亭城園を経営いたしております城園観光株式会社に、直接に条件等を話し合いまして就職したというふうに聞いております。当時、高木民司氏の城園観光株式会社における地位は平取締役であったというふうに承知しておりますが、その後、役員改選によりまして代表取締役に就任したということでございます。 なお、その翌年、昭和四十六年の七月に城園観光株式会社は東亜相互企業株式会社、代表取締役は町井久之氏でございますが、この
最初に最高裁の判決でございますが、これは退去強制の決定が行われました昭和三十七年の六月二十九日でございますが、この昭和三十七年六月二十九日の処分につきましての最高裁の判決でございます。したがいまして、この判決の中にはその後の情勢、今日に至りますまでの十三年以上の期間がございますが、この間の事情というものは含まれておりませんので、したがいまして、これは私どもといたしましては、その後の十三年余に及ぶ本人のいろいろな事情その他、これを詳細に聞きまして慎重に考えていきたい、こう考えている次第でございます。 それから第二に、先ほど御指摘の、一部にはすでに特別在留を許されている者があり、他に特別在留を許されていない者があるという御指摘でござ
ただいま大臣から御答弁いただきましたとおりに、私どもといたしましては具体的な申請を見まして態度を決めるということでございますけれども、その態度決定に当たりましては、やはりこれは人道問題という観点から考えるべきであろう。したがいまして、ただいま先生御指摘の昭和四十七年七月十八日の答弁の中でこのように申し上げておりますけれども、必ずしもこれにこだわるものではないという態度で臨みたいというふうに考えております。
私どもといたしましては、サハリンから引き揚げて、その後の御本人の希望その他も伺った上で決定しなくてはなりませんので、ただいま先生御指摘のように、全部日本で引き受けるというところまでいくべきかどうか、これはそこまでまだちょっと私ども決心しかねている——決心と申しますか、そこまでの決定がまだすべきではないだろうというふうな気持ちで臨んでおります。
先ほど申し上げましたとおりに、必ずしもそうではございません。
ただいま沖本先生御指摘のとおりに、最近の航空機の大型化ということによりまして空港審査官の事務量、これは確かにふえてきております。これに対する対策といたしましては、目下いろいろ困難な事情にございますけれども、一つの方法といたしましては、こういった情勢に対応いたしまして人員の増加をお願いする。他方、もう一つの方法といたしましては、所要手続の簡素化ということによりまして事務量を減らすということが考えられるわけでございます。 この後者の方、事務の簡素化ということにつきましては、現行法令の範囲内で、また実際の必要ということを勘案いたしまして、現行法令の範囲内で許されるぎりぎりのところまで簡素化に努めております。しかしながら、現行法令のもと
御指摘のとおりに、羽田その他の空港におきまして入国審査官というものが、帰国いたします日本人に対してもでございますが、特にやってまいります外国人に対して与える印象、これがその後日本に在留しております間、当該外国人の頭の中に非常に大きい影響を与えるであろうということは、私ども常々その点に気をつけているつもりでございますし、それから第一線の入国審査官の諸君一人一人私よく自覚しているものと確信しております。 そこで、この入国審査官に対する待遇の件でございますが、ただいま一例として御指摘のありました服装、制服につきましては、予算その他いろいろの制約はございますけれども、なおかつ、その制約の中におきましてどういう服装がいいかということは、常
ただいま沖本先生から御提案のございました入管の職員をなるべく海外に出してはどうかということ、伺いまして実は私、非常に心強く思っておるのでございます。私自身も同じ考えでございまして、これは言うまでもなく予算その他の制約がございますので、なかなか一遍にというふうにはまいりませんけれども、省内の各方面にお願いいたしまして、少しずつその人数をふやしたいと考えております。現にいま手元に数字を持っておりませんけれども、入管局の職員が海外に出る機会というのは、少しずつではございますが、ふえてきております。これはただいま先生おっしゃいましたとおりに、入国審査官として審査する立場に日常あるわけでございますけれども、海外に出ることによりまして、自分が今
ただいま沖本先生御指摘のとおりに、最近の韓国からの密入国者の密入国の動機、家族関係、年齢構成等この四、五年非常な変化を示しておるということが言えるかと思います。 先生御指摘のとおりに、終戦後それから朝鮮動乱等の時期におきましては、日本におります親戚縁者のところに逃れてくると申しますかそういう形態が比較的に多かったのでございますが、最近顕著な現象といたしましては、これは大まかな数字でございますけれども、八割くらいあるいは八割を超すくらいの密航者はその目的が出かせぎである、またそれを反映いたしまして、年齢構成もその大部分は二十歳代ないし三十歳代というあたりが多いということが示しておりますように、働き盛りの者が日本に出かせぎに来たいと
韓国からの密入国者の趨勢と申しますか、これにつきましては、外務省を通じまして随時韓国側に知らせております。それからそのほかに、こういった状況に対応して韓国側でもひとついろいろな措置を考えてもらいたいということ、これも私の方から申し入れをしております。 最近におきましては、韓国側からも、日本への密航者の大部分が済州島である、済州島からの出国につきまして何らかの措置をとるべきではないかという韓国側の意向も非公式ではございますけれども見え始めております。今後とも韓国側とも連携を密にいたしまして、日本への密入国者の防止のための具体策を逐次協議してまいりたい、このように考えております。
まず、在日の韓国人で日韓間の協定に基づきましていわゆる協定永住権を持っている人たち、この人たちの中の犯罪者の処遇につきましては、協定に明白な規定がございますので、この規定の精神によりまして処理してまいらなければならないかと考えております。 御承知のとおりに、七年を超える刑という場合に国外退去を命じ得るというのが基本にございまして、これは日韓の協定でもございますので、その精神と申しますか、これに従って処理していかなければいけないかと考えております。 それから、済州島その他からの密入国者、この人たちは本来は善良な人ではないかという御指摘で、まさしくそのとおりであろうかと思いますけれども、しかしながら、済州島から日本に入国するにつ
大筋において誤りございません。
現実に本件につきましてそのような申し出はないのでございますけれども、ただいま先生御指摘のように、そのような申し出があったときに、それをそのまま受け入れるべきではないかという御趣旨だと解しますと、それに対して私どもやや慎重を期しております。 その理由は、いろいろあるのでございますが、わが国といたしましては外国からの移民の受け入れをしていないという基本的な方針があるわけでございます。その理由といたしましては、これはもう私から申し上げるまでもなく、国土が狭隘で人口が非常に多いという事情。それからまた経済的、社会的な面からも考えなければいけないだろう。経済的と申しますのは、基本的には、いろいろな就職の機会その他というものは第一義的には日
明日名古屋を出港いたしまして横浜港に向かいますベトナム難民五十人につきましては、いままでのところ、明確に日本に永住を希望している申し出に接しておりませんけれども、もしそういう申し出がございました場合には、私の方でいろいろその事情その他を聴取いたしまして——先ほどは一般的な原則を申し上げたのでございますけれども、しかしながらそれを盾にいたしまして全部これを拒否するという考えではございませんので、その点はひとつ御了解願いたいと思います。そういった定住を認めます場合に私どもといたしまして考慮しなければならないのは、入管局といたしまして日本に永住のための門戸を開いたといたしましても、その後の手当てが一体どうなっているのかという点、ある程度と
私ども、旅券はいわゆる有効な旅券という観点から見ているわけでございますけれども、有効な旅券と申しますのは、その国の政府、日本が承認しておりますその政府の発行しておる旅券という観点でございますので、ちょうどいまベトナムにおきましてこのような激変の状態がございますので、基本的にはいま申し上げましたような観点でこれを判断しなければならぬと考えておりますけれども、他方現実の問題といたしまして、こういう問題が片づくまでには相当時間もかかろう、あるいは何らかの形でこれが片づいたといたしましても、新しい政府の旅券というものの発給を受けない、あるいはそういう発給がありましてもそれを受け取ることを拒否する者も出るであろうということも予想されますので、
新しい第十条第四項に関しましての御質問でございますが、本件は現行法のもとにおきましての、要登録事項すべてについての十四日以内に登録しなければならないというのを簡略化いたしまして、その簡略化いたしました結果を片づけると申しますか、そういう関連におきましての必要な条項と私ども考えております。