ただいま大出委員御指摘の、御提出申し上げております法案の第十二条の二第二項、これは現行法のもとにおきましては、再入国許可を得まして日本を出国する者は、出国に際しまして出国港の入国審査官に外国人登録証を提出しておりますので、したがいまして、それ以後につきましては、当該外国人は何ら手続をとる必要はないわけでございますけれども、今回御提案申し上げておりますこの改正案によりまして、再入国許可を得まして日本を出国する者は、外国人登録証明書をそのまま持ち出せるということになっておりますので、その持ち出しました、携帯いたしました登録証明書が、効力が失われた場合にどうしなければならないかということは、当然規定しなければならない事項であると考えまして
