私、全然箱口令をしかれたことはありませんし、それから世論調査に余り軽率に応じるなというような文章も見たことがありません。ありますか。私は実は見たことがないのです。しかし、率直に言いますと、これだけの重要な問題、ここまできますと、私は政党政派を乗り越え、党利党略、個利個略、こういうものを乗り越えて今政治家としていかにあるべきかということを真剣に考えるべき時期ではないのかな、私はさように考えております。
私、全然箱口令をしかれたことはありませんし、それから世論調査に余り軽率に応じるなというような文章も見たことがありません。ありますか。私は実は見たことがないのです。しかし、率直に言いますと、これだけの重要な問題、ここまできますと、私は政党政派を乗り越え、党利党略、個利個略、こういうものを乗り越えて今政治家としていかにあるべきかということを真剣に考えるべき時期ではないのかな、私はさように考えております。
全く相談はありません。ただ、発表の前日に委員の一人の方がお見えになりまして、そうですね、二、三十分間説明がございました。それだけで一切事前の相談はございません。
今局長から申しましたように、監査役の仕事の重要性からかんがみまして、運用の面でスタッフを置くということは大変有力な御提言だと思います。そういったような会社に対するサジェストとでもいいますか、指導とでもいいますか、これをやらなければならないと思いますが、人がいますかね。問題は、会社経営そのものに対しても監査をするわけでしょう、見張るわけですからね。そのスタッフを会社の中の人間で、先行きのことを考えますと、本当にどっちを向いたスタッフになるかわからぬおそれもあるわけですからね。御提言は非常によくわかるのですが、実現となると、私は人選がなかなか容易でないのではないかなと思います。しかし、御提言の趣旨はまさに必要だと私は思います。
私もそれほど知恵がないものですから、勉強させてもらいます。
今も後ろの専門家と相談をしておったのですけれども、割賦販売法なのか訪問 販売法なのか、何かそういう世界で、検討するとすればそうでなければ、商法では無理だな、こういう感がいたします。
どういう経緯があって和田さんに御不満をおかけするようなことになったのかわかりませんけれども、いずれにせよ、役人はやはり役所の窓からだけ世間を見ておってはわかりにくいということですから、本来的ないろいろな忙しい仕事もありますから、時間の制約等は御理解願わなければなりませんが、できる限りは外部の人とよくお会いもするし、御意見も聞いて、そして初めて全体の動きがわかる、これが行政の上に適切に反映する、こう思いますから、そういうつもりでこれからはやっていただきたいな、私自身はさように考えておりますので、そのつもりでやっていきたい、こう思います。
私は、小森さんが一番最初に御質問なさった日本の社会といいますか法律の制度といいますか、いろいろなあれは、日本の国民の意識とでもいいますか、そういう面に大変に前近代的な残渣が色濃く残っておるではないか、そしてとかく外圧がなければ改革ができないといったような点がありはしないかという御質問がございまして、私は率直にそれはそういう傾向があるということは認めざるを得ないと思います。これは日本社会全体のことであろう、こう思います。 ただ、それじゃ役人がどうかなといいますと、 私も三十年ばかり役人をやっておりましたので感じるのですが、政治はやはり時代の動きというものを敏感にとらえて、先見性を持って、そして国民的な政治課題、こういうものを一つ
おっしゃるように、政治と金の問題、基本はやはりそれぞれの候補者の倫理観といいますか道義心、これが基本になきゃならぬことは当たり前の話です。 さて、それが基本に仮にあるとして、一体金が今かかっておるのはどうなんだということになると、これは確かにそういう観念の薄い人の場合には、かかる以上にかけ過ぎておるということも事実だと私は思いますね、それは。ただ、野党の皆さん方と私どもの違いは、同じ選挙区で複数立つ、そうしますと、社会党や公明党や共産党の皆さん方の悪口を幾ら言ってみても、非難、攻撃してもこれは別段どうにもなりません、どうしてもお互いの中のとり合いになってくるのですね。それで、中のとり合いになってくるというと、これは政策の争いでは
法務行政につきましては、とかく検察の仕事が割合世間の耳目をそばだたせるといいますか、突出した印象を与えるわけでございますけれども、事実は、そのことも大変重要なのですけれども、今御質問にありましたように、法務の仕事の中には、今お答えもしておりましたような外国人の取り扱いの問題、あるいはまた刑余者の保護の問題、あるいは国民の権利保全といいますか、端的に言えば登記の事務、こういったような大変重要な仕事を実は担当しておるわけでございますが、私、昨年の暮れに法務大臣に就任をいたしまして、それぞれの局からの説明をよく聞いたわけでございますが、さすがに法務省というのは明治以来大変な歴史の積み重ねの上に立った、大きく世の中がどんどん変わるに従ってと
法務大臣の役割の中に、死刑執行の命令書を決裁するということは、これ、大変重い役割でございます。それだけに、死刑執行の命令書に決裁する際には、当然のことながら従来からの経緯についてすべて説明を聞き、その上で私自身がこれはどうだといったような感じを持つ点については、私もまんざらの素人ではございませんので、十分質疑もし、説明も聞き、その上で一点の疑問の余地がないといったときには、当然の法務大臣の職務として決裁をすべきものである、かように私自身は考えておるわけでございます。
稲葉先生は私どもにとっては政治の大先輩でございまして、大変尊敬をしておる方でございますが、稲葉先生と私とはまた立場が違うわけでございます。私は私なりに政治行動をとりたい、こう思っておるわけでございますが、事件の捜査といったようなことについては、これはあくまでも捜査機関の冷静な、しかも法に基づき適正な法の手続、その中で真相解明を遂げて、そして処罰すべきものは処罰するというのが建前であって、政治の立場にある我々がとかくこれに対してどうこうするといったようなことは避けなければならないことである、かように考えておるわけでございます。
私はその庄司なる者を全然知りません。法廷における証人の証言が正しいかどうかは、宣誓の上で証言しているのですから庄司自身はそうだと思っているのでしょうけれども、私はそれが事実だということは断定はいたしません。それはわからないことでございます。
公正取引委員会の委員の任命は、申し上げるまでもなく国会の承認事項でございますし、それだけに政府としても十分各方面の意見をも頭に入れながら公正な人事が行われておる、したがって、そういった方々の構成する委員会であるだけに、今日の公正取引委員会のもろもろのおとりになっていらっしゃる処置は公正、適正なものである、私はかように考えております。
従来からこの天下りの問題は各方面からいろいろな御批判を受けておることはよく承知をいたしております。また、十分これは注意をしなければならぬことであることは言うまでもありませんが、やはり官僚の方はそれぞれの専門の分野で長年仕事をしておるだけに、もともといい資質の人が多いし、しかもまだ経験も専門的に積んでおるわけでございますから、役人をやめた後もそれぞれの分野で活動なさるということは、私は、これは、人物経済の上から見ても必ずしも否定すべき事柄ではあるまい、かように考えておるわけでございます。 しかしながら、そうはいいながらも、一方で厳しい批判があるということは、そのことによるマイナス面が相当出ておるのではないかなと、かような思いもする
私は、かねてから国政調査権あるいは国会等の御質疑の際には、許される限度で最大限の政府としては対応をしなければならない、かように考えておるのですが、こういった事件の際も、同じようなもちろん考え方でございます。 ただ、御承知のように事件の捜査というのは、やはり国家権力によって強制的に逮捕したり、あるいは証拠物件を押さえたりといったようなことをやるわけでございまして、何といいますか、個人の名誉とか人権にも非常に大きな関係を持つわけでございます。そして同時に、これは当然のことながら、裁判の判断を求める、こういうことになるわけでございますから、取り扱いいかんによっては司法制度の運用にも影響を与えるといったようなこと、さらにはまた、これが、
いわゆる腐敗事件が相変わらず続発をするということに関連しての新村先生の、これに対する政治改革についての御意見、あるいはまた政治と金にまつわる問題についての、どう改革をすべきであるかといったような、国の政治の将来を憂えてのただいまの御発言について、私は全く同意見でございます。何とかしなければならぬと切実に考えているわけでございます。 そういったようなわけで、今日各党とも政治改革に真剣に今取り組んでおるという段階でございますが、私自身は、やはり政治の抜本改革というのは、何といっても議会政治の活性化、そして健全なる与野党の対立の中から緊張した政治状況を現出をする、そうすることによって、国民に対する政治の責任を、そのときどき果たさなけれ
企業の社会的責任ということについての新村先生の御意見、これまた私はいささかも異論がないところか、全く同意見でございます。 かつて、政治は三流だけれども経済は一流だ、こういう言葉が言われておりましたが、私は必ずしもそうは思っておりません。やはり企業も節度を外れてきておるのではないか、これが今日の現状であろう。いま少しく社会的な責任ということをお考えいただいて、お互いに直すべきところは直していただかなければならぬのではないかな、かように私自身は考えておるわけでございます。 実は、今回政府が決めました総合経済対策の中も、必ずしも新聞等で明確には出てないように思いますが——私は、やはり日本の企業も、今までどんどん物をつくれ、大量生産
これは私からお答えすることは釈迦に説法ですね。しかし、今のあなたのお話を聞きますと、バブル経済が崩壊をした今日、バブル経済そのものに対する批判、そういう批判の上に立って、今度の改正もどうやら救済しようとしている人が間違っておるのじゃないか、こういうような御意見だと私は承ったのです。確かにエクイティーファイナンスに頼って企業経営者が低いコストで資金調達をやり、そのやり過ぎ、そしてその返還期になったときに転換ができなくて、これは銀行からお金でも借りなければいけませんね、そうすると大変なコストがかかるといったようなことで、それが去年、ことし、来年あたりまで大変な問題になるということは百も承知をしておりますが、そういったことで、特定のその者
私は、商法の改正というのはたびたび今日まで行っておりますが、そういった延長線上の中で、今後の改正というものは、日本の経済が急激に変化をしてきた、やはり商法等の規定もその経済の変化に対応できるような内容に変えなければならぬということが、しばしば商法改正をやっておる理由であろうと思います。 もう一つは、日本の経済が国際化しましたから、それだけにやはり国際的な、それぞれの国の立場で違いはありますけれども、大きな流れというものはあるわけですから、それと日本のシステムが食い違っておったのではぐあいが悪いではないかといったような点からの意味合いも込めて今回もまた改正にとりかかっておる、こう私は理解をしております。 おっしゃるように、企業
不動産登記法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、建物の合体に関する登記手続を整備し、閲覧に供するため登記所に地図に準ずる図面を備えること等により、不動産登記手続の適正迅速な処理を図るとともに、不動産登記制度の利用者の利便に資するため、その一部を改正しようとするものでありまして、その要点は、次のとおりであります。 第一に、数個の建物が合体して一個の建物となった場合には、建物の所有者は、合体前の建物の抵当権者等の承諾書等を添付して、合体による建物の表示の登記を申請することを要するものとし、この場合に、登記官は、合体後の建物の表示の登記をした上で、その建物の登記用紙に合体前の建物の抵当権等の