あなたの御意見を聞いておりますと、個々の国民が持っていない権利は国家が持つはずがない、こういう御主張ですね。私は、個々の国民が持っておる権利を守らんがためには、国家としては必要な場合には国家としての機能を持っても、これは国民全体が認めておるとするならばそれでいいのではないのかなと、そこで憲法の中にも三十一条というものがちゃんと規定をしてあるではありませんかということをお答えをしておるんですが、やや理屈っぽい議論ばかりで、これは政治家の議論じゃありませんから、専門的な意見は私の方の刑事局長からお答えさせます。
