専門家の先生から素人の私に御質問で大変恐縮ですが、これは前から言われていることなんですね。要するに、税制上、法人擬制説に立っているのかあるいは実在説でやるのか、こういうことで、我が国の税制の場合にはたしか実在説になっていますから、やはり会社が配当するとすれば、それは会社は法人として実在しているんだから、もうけた分は税金を納めなさい。株主側は、自分が投資した投資金に対する利益配当だから、それは当然個人がまた払いなさいといったような理屈は、御承知のとおりこれはどこの国にでもある理屈でしょう。したがって、それについてどうこうするというのは、これは大変な税制上の課題でございまして、今私がここでお答えするのは差し控えさせていただきたいと思いま
