中道改革連合の後藤祐一でございます。 まず冒頭、官房長官に伺いますが、今日、租税特別措置と補助金見直しに関して、副大臣を集めて、きちんとやれというような場があったそうでございますが、これは、目標額、どのぐらい節約ですか。民主党政権のときの事業仕分、一・六兆円、これは相当、自民党から少ないんじゃないかと言われていましたけれども、当然これは超えるという気合でよろしいですか。目標額、幾らですか。
中道改革連合の後藤祐一でございます。 まず冒頭、官房長官に伺いますが、今日、租税特別措置と補助金見直しに関して、副大臣を集めて、きちんとやれというような場があったそうでございますが、これは、目標額、どのぐらい節約ですか。民主党政権のときの事業仕分、一・六兆円、これは相当、自民党から少ないんじゃないかと言われていましたけれども、当然これは超えるという気合でよろしいですか。目標額、幾らですか。
それは、今朝やったことですから、通告しようがないですよ。官房長官会見、いろいろあるでしょうから、目標額を是非お答えいただければと思います。 続きまして、高市総理が言っていた国論を二分するような大胆な政策って、官房長官、具体的にどれのことですか。この国家情報会議の設置法はそれに入るんですか。あと、これから来るであろう防衛装備移転三原則の見直し、国旗損壊罪、皇室典範改正、さらには憲法改正、こういったものは含まれるんでしょうか。 特に皇室典範改正は、与野党のできるだけ広い合意を形成して、静ひつな環境で進めるべきだと私は思うんですね。国論を二分するような形ではやるべきでないというふうに思うんですが、この国論を二分するような大胆な政策
いや、皇室典範が今のところに出てくるのはちょっと心配になってしまいますけれども、是非静ひつな環境でお願いしたいと思いますが、丁寧な議論というお言葉は大変重要だと思います。 そういう意味では、防衛装備移転三原則の見直しの話は、恐らく、ゴールデンウィークで外遊する前に決めたいんじゃないのかなと。四月末ぐらいで、NSC、場合によっては閣議決定ということかもしれませんが、これは、決定した瞬間、もう決定になっちゃうんですね。世の中に出てきた瞬間決定だと、丁寧も何もないわけですよ。 是非、この防衛装備移転三原則の運用指針見直しは極めて重大なので、最終的な決定の前に公表する、できれば案として公表する、パブリックコメントにかける、これが丁寧
ですから、国会質問と今おっしゃいましたけれども、あるいは丁寧な説明であるならば、最終的な決定の前に、事前にある程度期間的な幅を持って公表、案の公表、パブリックコメントに付すべきじゃありませんか、官房長官。
いや、だから問題だったんですよ、あのとき、平和安全法制の一番大事な自衛権についての閣議決定をいきなりやっちゃったから。 その反省に立って、今回、是非、案の段階で公表していただく。そうしないと国会で審議できないじゃないですか、法案じゃないんですから。ここはまさに丁寧か丁寧でないかが問われると思いますので。 決定して、ゴールデンウィークで、外国に、はい、できましたといってお土産を持っていくというのは非常に国会軽視、国民軽視だと思いますので、是非そこは、もう自民党への説明で、まあ国会への事後通知ぐらい加わるのでいいかぐらいな感じで、大体党の感じはいいというふうな感触も聞いていますので、それを早めに仕上げれば出せるじゃないですか。是
いや、現状の懸念について言っているんじゃないんですよ。この法案が実施されることによっていろいろな心配があるわけです、懸念があるんですよ。それについて、その存在を認めていないじゃないですか。 この法律が実施されることによって起きる懸念については全く理解いただけないということですか、官房長官。
懸念は発生しないと考えていると。いや、野党だとか国民が懸念を覚えているということを理解していただけますかと聞いているんですよ。皆さんの懸念を聞いているんじゃないんですよ。国民の懸念があるということを理解していただけますかと聞いているのに、理解しないということなんですよ。いや、これじゃ心配で、法案審議も、どう使われるか心配ですよ。 じゃ、ちょっと聞きますが、配付資料四ページに、この前の代表質問の、私がやったやつの総理の議事録がありますが、四ページ、一番上のところに、国家情報局がこのような観点に全く基づかない指示を各省庁に行うことはなく、また、その必要もないことから、国家情報局が国民のプライバシー等を無用に侵害するようなことはありま
十二時までということであれば、ここで一旦終わりということでよろしいですか。
午前中の続きからですが、配付資料四ページ目で、代表質問、高市総理答弁、四ページ目の一番上のところで、国家情報局がこのような観点に全く基づかない指示を関係省庁に行うことはなく、また、その必要もないことから、国家情報局が国民のプライバシー等を無用に侵害するようなことはありませんと総理は答弁しておられます。 先ほど、観点についてはやや中途半端な答弁がありましたけれども、無用にというのも、有用ならいいんですかというような話で、いや、無用にやっているわけじゃありませんと言われちゃったら、何でもできちゃうわけですよね。先ほど、その観点があればということでしたけれども、無用にやっているわけではないと言えば、国民のプライバシーや個人情報を侵害す
それは、官房長官、違うんですよ。国家情報局なり国家情報会議の目的というのは何でも広がっちゃうんですよ。どちらかといえば、例えば、警察が持っている情報というのは、警察が捜査するために必要な情報なんですよ。だから、警察が捜査するために持っている情報を目的外に国家情報局に提供することは、かなり個人情報、プライバシーの点で問題があるんじゃないんですかということなんです。 それで、配付資料の七ページを御覧いただきたいと思いますが、特定秘密保護法では、ここは物すごい厳格なルールになっているんです。特定秘密の提供はこういう場合にしか、ほかの、元々特定秘密を持っている行政機関以外の行政機関には提供してはならないとなっているんですよ。それが、この
必要性と保護のバランスを誰が判断するんですかといったときに、結局、国家情報局なり官房長官なりということになっていっちゃうから、それは外から見えないんですよ。 なので、こういう場合は、元々、例えば警察が警察の捜査上の目的で集めた情報なんだけれども、それ以外の目的外利用として国家情報局なりに提供できるのはこういう目的の場合であるというような限定は全くないということですか。岡さんでいいですよ。
これは、警察と国家情報局の関係だったり、あるいは公安調査庁との関係なので、連合審査あたりで本来審議する必要があると思いますので、詳しい議論はそのときにもしたいと思いますが。 個人情報に関しては、個人情報保護法があるから、一定の、出す側の規律があるんですけれども、プライバシーはそうじゃないですよ。プライバシーって、それそのものは何かで規定されているものじゃなかったりしますからね。ある瞬間、ある場所にいたという情報だったりするわけですから。それは法的に、その情報自体が個人情報保護法とかで守られている情報じゃありませんからね。プライバシーに関しては実は違う、今の個人情報保護法では必ずしもカバーされない範囲のものがあると思いますので、こ
それは違うんですよ。この法律ができると、国家情報局長なり官房長官なり、あるいは総理が、各情報機関との間で情報疎通が向上するんでしょう、この法律は。言えば出すということが七条二項で義務づけられるんでしょう。ですから、個人情報やプライバシーが集めやすくなる可能性はあり得るんじゃないんですか。そういう面が全くないと言い切れますか、官房長官。
じゃ、困るということですね。 つまり、国民の基本的人権を不当に侵害することはあってはならない、もうちょっと言うと、プライバシーや個人情報保護に配慮すべきだというようなことを条文で規定したら何か困りますかという質問に答えていないんです。 今の答弁は、困るところはあるということですか、それとも困ることはないんですか、どっちですか。
それは聞いていません。困りますかと、そういう規定が設けられると困りますかと聞いているんです。規定を設けるかどうかは、これは与野党で条文修正の協議をする話で、条文修正が成り立った場合に政府として困ることがありますかと聞いているんです。全く答えていない。いや、これはもう官房長官、通告していますから、これは明確に、長い文章で。
それは違うんです。この修正協議を与党とやる上で、支障があるのかないのか。まさにその条文の書き方で、物すごく大事なんですよ。支障がないんだったら書いてもいいじゃないですかという話で。支障があるんだったら、支障が少ない表現ぶりにする必要があるんじゃないんですかと。条文の書き方に関わっているから聞いているんですよ。これは答弁拒否は許されないですよ。修正協議できないじゃないですか。審議、終わらないですよ、そんなの答えられなかったら。 官房長官、これはもう政治的意思だから。支障がないならないとはっきり言ってください。これは明確に答弁してください。 委員長、理事会で協議してください。
この大事なところを答弁できなかったら、修正協議できないじゃないですか。しかも、一番大事なプライバシー、個人情報に対する懸念に対して、どうやって議論すればいいんですか、これ以上という話ですよ。審議、進まないですよ、これを答弁しなかったら。しかも、丸々長い文章で、そのまま文字で通告しているんですよ。さっきから何かばたばたしているけれども、だまし討ちでも何でもないから。 次に行きますが、お手元の資料十ページ目以降に、原内閣情報官が、二〇二三年十月一日以降、総理とどれだけ面会しているかという資料でございます。これを見ると、二〇二三年十月から二〇二六年三月二十五日までの二年半ぐらいで、合計二百四十五回総理と面会しています。 これを見る
その上で、原さんが来れない場合に備えて、官房長官が聞き取った上で答弁してくださいと言ってありますけれども、具体的情報が話せないのはもう分かります。ですが、例えば、防衛関係、外務関係の人と一緒に入ったときは安全保障に関することを話していました、その程度でいいんですよ。そこで具体的に何まで聞きませんよ。ですから、どういう分野のどういう種類の情報を原内閣情報官から総理に提供し、そして総理からどういう種類、分野の情報の指示を受けているんでしょうか。内閣情報官から聞き取った上で答弁をお願いしますと通告しているので、お願いします。
シギントか何ントかを聞いているんじゃないんですよ。どういう分野の情報かということなんです。 では、聞きますけれども、例えば、プライバシーや個人情報に関する情報がその中にあったことはありますか。官房長官が聞いた限りでもいいですよ。あるいは、政治的目的で総理から何らかの指示を受けたりとか、これは本当は内閣情報官に聞く話だからそういう通告になっているんだけれども、あるいはそういう報告をしたことがありますかというのが原さんに聞くべき質問なんですが、そういうやり取りを、官房長官の知る限りでいいですよ、したことはありますか、内閣情報官と。
最後のところは少し意味のある答弁だったと思いますが、それは、政治的目的に関するような情報のやり取りはないという趣旨だと理解しましたが、プライバシーや個人情報に関する情報のやり取りはありますか。