ちゃんと答えてください。商品券の購入及び配付は政治活動に該当する可能性が過去も将来も含めて本当にあり得ないとお思いですか。
ちゃんと答えてください。商品券の購入及び配付は政治活動に該当する可能性が過去も将来も含めて本当にあり得ないとお思いですか。
どうしても答えたくないみたいなので、それでは、そのコメントの全文をどちらかから入手して理事会に提出しますので、それをお認めください。その上で、そのコメントに対しての、商品券の購入及び配付が政治活動に該当する可能性があり得るかどうかについての小泉提出者の見解をきちんとこの場で答弁いただくことを求めます。よろしいですか。
委員長、ありがとうございます。質疑者は私ではない可能性がありますが、私の責任でもって全文は入手して理事会に提出したいと思います。その上で、きちんとお答えいただけるということでございますので、私以外の可能性はありますが、きちんと答えていただきたいと思います。 それと、これは本質論と関係するんです。というのは、企業献金は悪じゃないと言うからなんですよ。あるいは企業献金だけがゆがめるわけじゃないとか、いろいろ言うからですよ。だからそこと関係するんじゃないんですかということでこの話をしているわけですが、明確に違法性が認められている事案について聞きたいと思います。 これは資料の一枚目ですね。吉川貴盛元農水大臣が、鶏卵の大手企業の代表か
結果としてゆがめられなかったら、ゆがめられる可能性があった、行政の公正さに悪影響を及ぼす危険性があったというだけでも私はこの献金は問題だったと思いますが、そうすると吉川元農水大臣に対する五百万円の受領は問題はなかったとお考えですか、小泉提出者は。
吉川元農水大臣が受け取った五百万円は行政の公正さに悪影響を及ぼす危険性はなかったとお考えですか、問題はなかったとお考えですか。結果としてゆがめていなかったということと関係なく。
何を逃げているんですか。結果として行政をゆがめることはなかったのかもしれませんが、それは私は否定しません。ですが、報告書が出る前の段階で行政の公正さに悪影響を及ぼす危険性があったと東京地裁は判決を出して確定しているんです。それを否定するんですか。この五百万円は、吉川農水大臣の受け取った五百万円は行政の公正さに悪影響を及ぼす危険性はなかったと小泉さんはお考えですか。
結果的に農水行政がゆがめられていなかったと農水省の報告書にあるんでしょう。ですが、もらった瞬間、既遂なんですよ、そして有罪になっているんですよ。ですから、結果としてどうなったかは、まあ関係ないとは言いませんが、少なくとも罪状の上では有罪になっているわけですよ。ですから、もらう瞬間にこれが行政の公正さに悪影響を及ぼすと判断したら、その瞬間、もらえないはずなんですよ。でも、もらってももしかしたらゆがめないかもしれないから、もらっておいてもまあいいかということですよ、今のは。だって、後で報告書でゆがめられていなかったとされればそれでいいじゃないかということじゃないですか、小泉さんの言っているのは。もらう瞬間、駄目でしょう、可能性があるんだ
是非、文書の提出について理事会で協議いただくようお願いします。
続きまして、もう一つ、企業献金がやはり悪い可能性があるということを一つ示したいと思いますが、総務省にお伺いしたいと思います。政治資金規正法は、二十二条の三第一項で補助金を受領して一年以内の会社その他の法人は政治活動に関する寄附をしてはならないと、第二項で国から資本金等の拠出を受けている会社その他の法人は政治活動に関する寄附をしてはならないとありますが、なぜこの規制があるんでしょうか、総務省。
配付資料の二枚目を見ていただければ、逐条解説で今の答弁のとおりのことが下線部に書いてありますが、自民党の提出者に伺いますが、補助金等受給企業から一年以内に行われる企業・団体献金は不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあると考えてよろしいでしょうか。
不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるという御答弁、そうやって素直にお答えいただければいいんですよ。ただ、どこまで規制するかはいろいろな判断があっていいと思いますよ。例えばこれだったら一年以内とかに限定しているわけですよね、そういうことを量的という言葉で言ったんだと思いますが。素直にそうやって認めればいいんですよ。 この前の源馬議員の質疑の中で、洋上風力発電に関する秋本真利議員の案件の話がありました。先ほど吉川元農水大臣のお話がありました。これは有罪になっているわけです。洋上風力はまだ裁判が続いていますね。小泉提出者も、この前の源馬議員に対しては、質問をする代わりに献金を受けるということが悪かというのであれば、それは
企業・団体献金に関してあり得るということでよろしいですか。
ようやく企業献金も悪となり得るということを認めたということでよろしいですね。なり得るですよ。
では、伺います。 なぜ個人献金は規制していないかというと、それは憲法との関係があるからです。個人献金を全て禁止したら、これは憲法違反になると思いますね。でも、企業・団体献金は、政治団体を規制すると憲法違反の可能性があるけれども、そうではない形にすれば憲法違反にならないというのが我々の法案です。差があるんですよ。個人献金だって悪になる可能性はあると思いますよ、あると思いますよ。ですが、個人献金を禁止することは、上限とかはできるけれども、憲法上できないんですよ。そこに差があるということについて、小泉さんはどうお思いですか。
論理が破綻していることが明らかになりました。 終わります。
立憲民主党の後藤祐一でございます。 冒頭、ちょっとこれは通告しておりませんが、総理に伺いたいと思います。 岩手県の大船渡市で平成以来最大の山林火災が発生している状況でございますけれども、これまでも都道府県をまたいで、緊急消防援助隊が駆けつけるなど、懸命な消火活動にいそしんでいただいていることには敬意を表したいと思いますし、お亡くなりになった方には御冥福をお祈りしたいと思います。 これまでの対応と今後の鎮圧に向けた見通し、あるいは、避難者支援、復旧に向けた国としての対応、これについての総理の御見解を伺います。
火災で都道府県を越えた対応というのはこれまでそれほどなかったことだと思いますので、今後のモデルケースにもなると思いますから、是非これは政府も主導して頑張っていただきたいと思いますが、長引いていますので、避難者のケアの話については今お話ありましたが、それに加えまして、被害を受けた方の今後の生活支援ですとか災害廃棄物の処理、あるいは水産業ですとか林野の復旧、こういったものも今後必要になってくると思いますので、是非万全の対応をお願いしたいと思います。 それでは、予算の修正について議論に入りたいと思いますが、今回、本予算の国会における修正というのは、一九九六年以来、二十九年ぶりというものになります。 ここまで、我々も修正案を提出して
これは、今までの憲法解釈が変わった瞬間なんです。項の新設は認めていなかったんですよ。 これは政府側にもちょっと確認する必要があります。財務大臣、項の新設は国会における予算修正でオーケーということでいいですね。
今のは、よく聞くと、歳入の方は項を新設してもいいけれども、歳出の方は項を新設しては駄目みたいな答弁に聞こえるんです。例えば、百三十万の壁、崖を直すために新しい交付金をつくろうとか、こういうのは項の新設が必要になったりするわけですよ、場合によっては。 これは、歳出についても項の新設ができるということでいいですか。歳出と歳入を分けてなんということは、五十年前も含めて、今までそんな答弁はないはずなんです。金曜日に我々が自公の修正案を見て、あれ、これはありなんだということで、ありなんですねと聞いたら、五時間、財務省からも与党からも返事が返ってこなかったんですよ。金曜日になって、この週末ひねくり出した議論なんじゃないですか。歳入はいいけれ
歳入歳出両方とも項の新設が国会修正で可能であるということを明確にした政府統一見解をこの委員会に提出していただくよう求めます。 委員長、理事会で御協議願います。