これにて懇談を閉じます。 それでは、令和七年度国立国会図書館予算概算要求の件につきましては、ただいま御協議いただきました方針に基づいて処理することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これにて懇談を閉じます。 それでは、令和七年度国立国会図書館予算概算要求の件につきましては、ただいま御協議いただきました方針に基づいて処理することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時四分散会
立憲民主党の後藤祐一でございます。 今日は、質問の機会をいただいてありがとうございます。 ちょっと質問の順番を、二ポツ、国会との関係から行きたいと思います。私は、議院運営委員会の筆頭理事を務めておりまして、国会法との関係をまずやりたいと思います。 高市大臣に伺いたいと思いますが、国会職員の適性評価について伺いたいと思います。 本法案の九条一項に基づいて重要経済安保情報を国会に提供する場合、これを取り扱う国会職員は、現行の国会職員法二十四条の四、配付資料の六ページ目ですけれども、これによりますと、国会法百二条の十八に規定する適性評価を受けた国会職員しかできないということになっているわけです。現行法のまま、つまりこの国会
議運の委員の方もいらっしゃいますけれども、皆さん、条文を見ると明らかですよね。国会職員法二十四条の四では国会法百二条の十八を引いていて、国会法百二条の十八では適性評価の定義で特定秘密しか該当していないんです。 大臣、もう一回伺いますが、閣法の方の、今回の法案の十一条二項で、政府の職員については、特定秘密の適性評価を受けていれば重要経済安保情報の適性評価を別途受ける必要はないという規定がありますが、これは国会職員には適用されないということでいいですね。
これはちゃんと答えていただきたいんです。閣法の、提案している法案の解釈なんですから。 政府委員に聞きますが、本法案の十一条二項で、政府の職員は、特定秘密を扱える適性評価を受けている方は重要安保情報を扱えるということになっていますが、これは、国会職員にはこの十一条二項は適用されないということでいいですね。
大臣、これはもう明確に、閣法の解釈なんだから答えてくださいよ。つまり、国会法百二条の十八を改正しないと、国会職員の適性評価の解釈が、今、特定秘密しか扱えないわけですから、この法案が通っても、重要経済安保情報は国会職員は扱えないんです、今の答弁にあったように。 そうすると、政府から国会に対して重要安保情報を提供されても国会職員は触ることができないということが今明らかになったわけでございますから、これは、国会法を改正して国会職員が対応できるようにしないとこの法案は施行できないということでよろしいですか。大臣。
大臣がお答えできないので参考人に伺いたいと思いますが、国会側の体制、先ほど、この法案の十一条二項では国会職員は対象にならないと明確な答弁があったわけですから、九条に基づいて政府から国会に対して重要経済安保情報を提供する場合には、国会法なり国会職員法なり、どういう改正をするかは国会の方で考えますけれども、何らかの法改正がない限りはこの法案が施行できない、つまり九条が施行できないということでよろしいですか。
大臣、このぐらいの答弁はしないと。 担保されているのであればということは、担保されていないんですよ、今の状態では。担保されている状態まで国会法なりを改正しないとこの法案は施行できないということを、今、正直な答弁だと思いますよ。大臣、このぐらい答弁していただかないと困りますよ。国会との関係なんですから、国会議員が大臣をやっておられるわけですから。 私は、議運委員会の筆頭理事として、国会法を所管する立場として聞いているんです。これは立法府と行政府の関係についての真面目な議論ですから、適当にすり抜けようというのはやめてください。 私は、特定秘密保護法の十一年前の審議のときに対案を作って、答弁側にも立って、中谷議員とのやり取り、
正直な答弁だと思います。 これに行ったときも、ちゃんと政府の方が一緒に行っていただいているんですよ、内閣官房、調査室の方。 そのときに、例えばイギリスだと、ISCというんですけれども、この委員会へ情報機関は情報提供を拒否できない、つまり、コンフィデンシャルだからといって拒否するということはないと言っていますし、アメリカの方の上下院の情報特別委員会に対しては、完全かつ最新の情報を報告しなければならない、行政府は。現在継続中の活動に関する情報も含むとまで、ちゃんと調査しているんですよ。 相当これは調べてやってきていますから、真面目にやっていただきたいと思いますが、つまり、コンフィデンシャルだけ対象外なんという国はないんですよ
大臣、ありがとうございます。不都合はございませんと明確な答弁をいただいたことは重要な御答弁だと思います。 当然、特定秘密を提供いただく場合の保護措置、私も情監審の委員でしたけれども、講じて今やっているわけですから、重要経済安保情報を提供していただく場合にも、当然それと同等の措置を講じることになるかと思います。 参考資料の十五ページを御覧いただくと、特定秘密保護法を審議したときの中谷先生の質疑、まさにこれで情監審をつくることが決まった質疑なんですけれども、質問者の方ですよ、中谷委員が、「私は、最高の第三者のチェック機関としては、国民の代表者である国会そして国会議員だと考えます。」「国会が特定秘密の提供を求めた場合には、政府は国
求めないと報告しないんですかね。それはこの法律と違ってくるわけです。そうすると、やはり法律で報告を義務づけて、法律に基づいて報告をいただいて、本来は情報監視審査会でそれをチェックしてという形にすべきだと思いますが。 今日、衆議院の情報監視審査会の事務局長にお越しいただいておりますけれども、特定秘密については特定秘密保護法十九条において報告規定がありますね。この国会報告規定に基づいて必要な特定秘密の監視業務を現在行っているということでよろしいでしょうか。
特定秘密保護法十九条に基づく国会報告に基づいて情報監視審査会が仕事をしているということが今の答弁で明らかになりましたし、高市大臣も情報監視審査会の委員だったというふうにおっしゃっておられますから、そこはよくお考えいただいて、これはむしろ与党の先生方、この特定秘密保護法十九条と同等の国会への報告規定を加えるべきではないか、こういうふうに思います。 それと、もう一個欠けているのが、十二ページを御覧いただくと、特定秘密保護法の十八条三項というのも今回の法案は抜けているんですね。これは何かというと、同じ十八条の一項に、統一運用基準に基づいて、特定秘密は、指定、解除、適性評価の実施の状況を有識者に報告して意見を聞かなきゃならない、そういう
やることはやると言っているわけですから、何で条文に入れないんですか。現行では法律事項になっているんですから、それをあえて法律事項から外すのはおかしいと思いますので、是非これも条文修正の協議をお願いしたいと思います。 時間がちょっと少なくなりましたが、一ポツ戻りまして、重要経済基盤保護情報と特定秘密の関係へ行きたいと思いますが、配付資料の二ページ目、御覧ください。 重要経済基盤保護情報であってコンフィデンシャルなもの、ここで言うところのAに当たるものが主にこの法案の対象であるかのような説明がされているんですが、重要経済基盤保護情報であってトップシークレット、シークレットに該当するもの、Cは存在するんでしょうか。Dは特定秘密だか
今の答弁は、この表で言うところのDが存在しなかった、今の現時点ではそういう情報はないという答弁ですよね。つまり、重要経済基盤保護情報であってトップシークレット、シークレットに該当する特定秘密に該当するものは、今持っているものはないという答弁であったと思いますが、それ以外の、重要経済基盤保護情報であってトップシークレット、シークレットに該当するものであって特定秘密に該当しないもの、つまり、この表で言うCに該当するものは、概念上でもいいんですけれども、この法案の対象となり得るんでしょうか。
想定されないけれども理論上は存在する、つまり、この法案の対象にはなり得るということですね。もう一回お願いします。
このCに該当する、重要経済基盤保護情報であってトップシークレット、シークレットであって特定秘密でないものは、この法案の適用対象外ですか、理論上のものも含めて。実際に想定されるかされないかは関係ないです。発生した場合には、この法案の適用対象になるんですか、ならないんですか。
これは政府から事前に聞いている説明と違いますよ。飯田室長、このCに該当するところは、理論上はあり得て、法案の対象になり得るんじゃないんですか。事前に私はそうやって聞いていますよ。
今、室長の答弁は、大臣の答弁を修正していますよね。大臣、もう一回答弁し直していただけますか。 実際に発生するかは想定していないはいいんですよ。だけれども、概念上はあり得るわけだから、その場合には、このCに該当するところ、つまり、重要経済基盤保護情報であってトップシークレット、シークレットのもので特定秘密でないものは、この法案の対象に概念上、理論上なり得るということでいいですね。今の室長の答弁はそういう答弁ですよ。
先ほど違う答弁をしていましたよ。
はい。終わります。 Cに該当するのは理論上はあり得て、この法案の対象になるということが明らかになりました。つまり、この法案はトップシークレットを対象にするということなんです。そうすると、罰則の問題とかいろいろ出てくると思いますが、それは後続の皆様の審議に委ねたいと思います。 ありがとうございました。