説明していかなくてはならないと思いますって、だから、理事会に求められなくても説明するように言ってくださいと言ったら、それはやらない。総理の言う説明していかなくてはならないとか説明責任というのがいかに軽いものであるかが分かったということで、早く更迭を求めて、終わります。 ありがとうございました。
説明していかなくてはならないと思いますって、だから、理事会に求められなくても説明するように言ってくださいと言ったら、それはやらない。総理の言う説明していかなくてはならないとか説明責任というのがいかに軽いものであるかが分かったということで、早く更迭を求めて、終わります。 ありがとうございました。
立憲民主党の後藤祐一でございます。 まず十増十減法案についてお伺いしますが、今回の法案については、これは一票の格差是正のためにやむを得ない改正だと思いますが、今後どうしていくのかについてはよく議論する必要があると思います。 なお、神奈川県知事からは、区画審に対して、「国勢調査が実施される五年ごとに選挙区の区割り改定が行われると、有権者や候補者に多大な影響を与えることになるため、頻繁な見直しに繋がらないような区割り改定を行うことを要望する。」という意見が提出されておりますし、今日この後審議される附帯決議、大まかに合意されていると伺っておりますが、この中でも、人口減少や地域間格差が拡大している現状を踏まえつつ、議員定数や地域の実
資料一を御覧ください。 前回の勧告のときは、二〇一七年四月十九日に区割り審の勧告があって、六月九日に法案成立、七月十六日には施行になって、三か月でできているんですね、実施されているんですね。ところが今回は、六月十六日に区割り審の勧告が今年あって、これは間に閉会を含むものですから、今月成立したとしても来月施行ということで、半年かかってしまうわけです。これは、統治機構の不安定性ですとか有権者の混乱という意味で非常に望ましくないと思うんですね。是非、次回の勧告は、四月中ぐらいに勧告をして、通常国会中に法案を成立させるべきだということを改めて申し上げておきたいと思います。 それでは、寺田大臣について、各種疑惑がございますので質問した
資料五を御覧ください。 寺田稔呉後援会の収支報告書によれば、これは平成二十三年のものですが、寺田稔議員本人から六百万円の借入金があります。こういった操作自体はよくあることですね、お金が足りなくなった場合に議員からお金を貸し付けるということはあることなんです。なので、平成二十三年の年末における借入金の残高六百万円、これは正しいですね。 ところが、六ページ目を御覧ください。 翌年、平成二十四年、新たに寺田稔議員から一千万円の更なる借入れをしているわけです。そうしますと、借入金残高は千六百万円になるはずなのですが、六ページ目の下のところですね、平成二十四年の資産の内訳の中における借入金残高は一千万円となっていて、これは千六百万
そうしますと、寺田稔呉後援会から寺田稔議員に対して平成二十四年に六百万円の返済があったということでよろしいですね。
ここに平成二十四年の寺田稔呉後援会の収支報告書がございますが、この支出の中には、その六百万円の返済という支出はありません。この平成二十四年の収支報告書、間違っていませんか。
おかしいですね。平成二十四年の呉後援会は、翌年への繰越額が四十七万五千三百五十二円。つまり、ここに六百万円の返済という記述が支出として存在しない。六百万円の返済をしないでも残高が四十七万五千三百五十二円しかないのに、何でここからプラスして六百万円返せるんですか、大臣。
そうすると、その寄附についても未記載ということですか。
大臣、政治資金規正法を所管する総務大臣が、間違えることはあるかもしれませんが、間違いをうそで塗り固めるのはまずいですよ、大臣。 四十七万円しか残金がないのに、返せるわけないじゃないですか。後で言い訳するために、別に寄附がありました、何でそんなことができるんですか。呉後援会は私とは関係ない団体だとこの前おっしゃっていたじゃないですか。何でそんな操作が十年も前のものに関してできるんですか。どうなっているんですか、大臣。 いずれにせよ、収支報告書の訂正は発生するということでいいですね、大臣。
これ、収支報告書ですから、私は全部見ていますよ。簡単じゃないですか、これを今確認してもらっていいですよ。 この後の同志の質疑がありますから、それまでの間にこれを確認してください、お渡ししますから。じゃ、今すぐ持ってこさせてくださいよ。 委員長、よろしくお願いします。
これは収支報告書があるんですから、これを見れば明らかですので、早く理事会で協議いただいて、大臣、もう今見ているでしょうから、事務所で調べてください。それで、今日のこの審議のうちに、こういうことですという説明をしてください。 次に行きたいと思いますが、資料の二ページ目を御覧ください。 これは、平成二十五年十二月十二日に、宏池会の団体である宏池政策研究会に以正会から六十万円の寄附をしているという記載がありますが、以正会の平成二十五年の収支報告書にはこの寄附の記載がありません。この六十万円、誰が寄附したんですか。
その所要の訂正というのは、宏池政策研究会の寄附元、寄附者の氏名と、あとその次のページ、三ページ目にございますが、みのる会、これは大臣の資金団体ですよね。つまり自分のお金ですよね、これは。これは会費となっていますけれども、会費じゃなくて寄附というふうに直すということでよろしいですか。 かつ、これは自分のお金じゃないですか、まさに。宏池会に対する自分のお金の寄附ですよね。それを以正会が払ったことにできちゃう。これは、以正会は自分の団体だと言っているようなものじゃないですか。そこも併せて御説明ください。
自分のお金だから寄附をするのはもちろんいいんですけれども、それを以正会で書けちゃうということ自体が、以正会がもう自分のコントロールしている団体ということそのものを物語っているじゃないですか。 さて、今日だけで収支報告書の訂正、三か所ですよね。今の宏池政策研究会の寄附者の名前、そして、みのる会の会費じゃなくて寄附だった、そして、さっき理事会マターになったものはいずれにせよ収支報告書の訂正が必要なはずでありますが、大臣、政治資金規正法を所管する総務大臣として、一体何回、収支報告書あるいはこれに伴う領収書だとか宣誓書だとかを含めて、一体これまでで何度訂正したんですか。
大臣の関係政治団体で何回の収支報告書及び領収書、宣誓書などの訂正ですか。
少なくとも大臣が答弁したものに関して言うと、今日の三回と、宣誓書を私は入れるべきだと思いますが、あとは、竹原後援会の会計責任者が亡くなっていたので、別の方に替えるところでしょうかね。そこの名前のところでしょうかね、速やかに訂正を行っておりますと十一月四日の会見でおっしゃっておるので。 宣誓書を別とすると四回の収支報告書の訂正、もうこれ以上ないということでいいですね。
まだあるということですか、大臣。
どこかで見た光景ですね、これは、この場で。山際大臣と同じじゃないですか、大臣。もうこれ以上ありませんねと聞いたら、あるかもしれないと。 しかも、山際大臣よりたちが悪いのは、総務大臣なんですよ。政治資金規正法を所管する大臣なんですよ。まだ政治資金規正法違反があるかもしれない、そんなことを答弁で言う大臣、総務大臣、これ以上務められるんですか。 今手元にある材料で、思いつけるものはないですか、本当に。ないですか。将来、見当たらないものが出てくるかもしれないという話はちょっと別とおいて、今まで起きたことの中で収支報告書を訂正しなきゃいけないものはありませんか。
本当ですか。 竹原後援会の会計責任者は亡くなりましたよね。実は、収支報告書というのは、領収書を添付するとともに、領収書が取れなかった支出については、徴難といって、領収書を徴することが難しいもの一覧という、領収書を取れなかったもの支出一覧というものがあって、それには会計責任者の名前と判こを押して、これも十二条二項に基づいて提出することになっているんですよ。 これも訂正しなきゃいけないんじゃないですか、大臣。
じゃ、徴難のところの名前の訂正は行っているんですね。
そうしたら、もう一個増えているじゃないですか、訂正すべきものが。四つプラス宣誓書プラス今ので、六か所じゃないですか。箇所数、違うんじゃないですか。まあ、でも、同じことを言うでしょうから、次、もう一つ聞きたいと思います。 配付資料の最後の方ですね、八ページかな。 竹原後援会の代表の下見勝二さん、週末にかけてテレビでも何度か出ておりましたが、代表はもう辞めたとか、後援会事務所に出入りすることは一つもないとか言っているそうですけれども、この下見さんは竹原後援会の代表をもう辞めたんですか、別の方に替わったんですか。確認の上答弁してくださいと通告しておりますので、答弁ください。