お答えを申し上げます。 防衛省といたしましては、過去の北朝鮮による実施の発表、それから核実験によって発生した可能性があります地震波を探知したこと、こうした情報によりまして、北朝鮮は、二〇〇六年の十月の九日、それから二〇〇九年の五月の二十五日、それから二〇一三年二月の十二日、合計三回の核実験を行ったものと考えておるところでございます。
お答えを申し上げます。 防衛省といたしましては、過去の北朝鮮による実施の発表、それから核実験によって発生した可能性があります地震波を探知したこと、こうした情報によりまして、北朝鮮は、二〇〇六年の十月の九日、それから二〇〇九年の五月の二十五日、それから二〇一三年二月の十二日、合計三回の核実験を行ったものと考えておるところでございます。
お答え申し上げます。 弾頭についての御質問でございますけれども、ノドン、これについて申し上げますと、高性能爆薬を使用した通常爆弾に加えまして、北朝鮮が一定の生産基盤を有していると見られる生物化学兵器も搭載することが可能と見られているところでございます。 それから、北朝鮮は核兵器を弾道ミサイルに搭載するための努力を継続しておるところでございます。北朝鮮が核兵器の小型化、弾頭化の実現に至っている可能性といったものも排除できないものと考えられております。
お答え申し上げます。 北朝鮮は極めて閉鎖的な体制でございます。したがいまして、北朝鮮の軍事活動の意図といったものをそもそも確認することが極めて困難でございます。 それから、全土にわたって軍事関連の地下施設が存在すると見られておるところでございます。さらに、スカッドあるいはノドンといったような弾道ミサイル、これは発射台付きの車両、すなわちTELに搭載をされて、移動して運用されると考えられますので、その詳細な発射位置に関する個別具体的な兆候を事前に把握するということは極めて困難であると考えております。
弾道ミサイルの着弾地点ということでございますけれども、これはどういうふうに把握するかということでございますけれども、弾道ミサイルがブースト段階、すなわち燃焼段階が終了した段階で、自衛隊の場合ですと地上配備型のレーダーあるいはイージス艦のレーダーによりまして、弾道ミサイルの飛んだ方角それから高度あるいは速度、こうしたような航跡情報を得まして、これらを基に解析をして推定をいたすところでございます。 すなわち、弾道ミサイル発射前の段階におきましては、北朝鮮が仮に事前に攻撃対象を個別具体的に明示するといったような他の関連情報がない限り、これは着弾地点を推定するということは不可能でございます。
お答え申し上げます。 日本とアメリカの間におきましては、従来から、アメリカによる我が国への抑止力の提供、いわゆる拡大抑止につきまして、さまざまな形で協議を行ってきておるところでございます。 そして、今先生御指摘のとおり、今回の協議につきましては、まさにきょうも行われておりまして、十日から十二日までということで、アメリカのニューメキシコ州アルバカーキにおいて行っておるところでございます。 そして、日本側ですけれども、防衛省の方からは、防衛政策局の真部次長ほかが出席をしております。それから、外務省の方からは、北米局の秋葉審議官ほかが出席ということでございます。 それから、アメリカ側でございますけれども、国防省につきまして
お答え申し上げます。 国際法上、公海におきまして船舶は、一般に、その旗国以外の国の管轄権に服することはないという旗国主義の原則がございます。このため、国際法上の正当な根拠なく外国船舶に対して実力の行使を伴う強制的措置をとった場合、そのような行為が国際法上禁じられた武力の行使と評価される可能性が否定できないわけでございます。 我が国による実力の行使についての法的根拠につきまして、一般論として申し上げますと、我が国に対する武力攻撃が発生していない場合につきましては、自衛権の行使として外国船舶に対して実力の行使を伴う強制的な措置をとることはできません。 それから、周辺事態におきましても、自衛隊の部隊等は、船舶検査活動法によりま
お答え申し上げます。 我が国に対する武力攻撃に際しまして、日米安保条約第五条の下、日米が共同対処する場合につきましては、我が国は従来から、適時適切な形で各種の調整を行いながら、日米がそれぞれの指揮系統に従って行動することとしております。 それから、今の日米防衛協力のための指針におきましても、「日本に対する武力攻撃がなされた場合」という項目の中で、「自衛隊及び米軍は、緊密な協力の下、各々の指揮系統に従って行動する。」ということが明記されてございます。
お答え申し上げます。 今の日米防衛協力のための指針、これができましたのは一九九七年、いわば冷戦終結から間もないころでございます。そのころからもう既に十七年近くがたっているわけでございます。国際情勢、我が国を取り巻く周辺環境というのも大きく変わっております。また、自衛隊の役割も、国際協力を初めといたしまして変化してまいりました。それから、自衛隊の防衛力整備面でも、能力面におきましても変化してまいりました。 つまり、当時はまだ、例えば一例で挙げますと、ミサイル防衛システムというものを持っておりませんでした。そして、今後の防衛力整備のプライオリティーといったようなことにつきましても、新しい防衛計画の大綱でこれが決められるといったよ
お答え申し上げます。 日米防衛協力のための指針の見直し、これにつきましては、ことしの末までに見直しを完了させるということを、昨年十月の2プラス2で四大臣間で確認していただいたわけでございます。 現在、この2プラス2の共同発表に基づきまして実務的な検討を進めているところでございます。そして、日米間のさまざまなレベルでも、ことし末までの見直しということについては常に確認しながら作業をしておるところでございます。
お答えを申し上げます。 自衛隊という実力組織、これは幾つかの要素で成り立っていると思いますけれども、まず第一に、自衛官、人、それから装備、それからそれらをつなぐ確立された指揮系統と、こうしたものが必要であるというふうに考えているところでございます。その中でも人の要素というものは極めて大きく、特に陸上自衛隊の場合には非常にそれが大きなものとなっているということもございますので、これまでも歴代の防衛計画の大綱におきましても、とりわけ陸上自衛隊の目指すべき人的な量的な水準はどれぐらいのものとすべきかということにつきまして、中長期的な視点に立って防衛計画の大綱という政府決定の中で規定をしてきたところでございます。 それで、他方で、長
お答えを申し上げます。 先ほど先生おっしゃられましたように、この自衛隊の定員というものは、自衛隊の任務遂行にどれだけの自衛官の数が必要かということを具体的に積み上げた結果として出てきているわけでございます。そして、他方、実員という概念でございますけれども、これは、かつて自衛官の募集、採用が非常に困難であった時代に、その定員分目いっぱい人件費、糧食費というものを計上をいたしましてもそれの執行が困難であったと、つまりそれだけ人が集まらなかったということで、予算効率化の観点から実員という概念が導入をされてきたわけでございます。この定員に対します実員の比率というものが予算上の充足率ということになっているわけでございます。 定員は定員
お答えをいたします。 先生御指摘の、まず会計の話でございますけれども、現在、陸上自衛隊でいいますと約千八百三十名ほどになります、全国で。それで、これはもちろん会計職種でございますので、予算とか決算とか契約ということでございます。実際、例えば給与の支払というようなこともございます。そこだけ見れば、事務官がやる業務とある意味ではかなり類似するところではございますけれども、他方におきまして、やはり自衛官、一線の部隊に随伴するということもございます。これは災害派遣であれ、あるいは有事であれ、現実的に役務の調達といったようなこともあるわけでございます。 したがいまして、事務官と自衛官のいわゆる服務規律の違い、特に、例えば服制であります
先ほどの会計であれ、今先生おっしゃられた車両の操縦、あるいは医療関係、いずれもそうなんでございますけれども、平時の業務と、それから有事、災害等の派遣等も含めた有事の業務ということで、確かにそれぞれを比べれば業務の違いというのはあるわけですけれども、まさにこの自衛隊という組織は、全体として緊急事態にどのように行動していくかと、防衛省・自衛隊全体としてですね、そのことを常に考えながら教育もし、訓練もしているということでございますので、やはりその事務官、技官、あるいは民間への業務委託ということにはおのずから限界があると考えております。自衛官でありますれば、これはまさに二十四時間勤務でございますし、基本的に居住場所というものも指定をされてい
お答え申し上げます。 新しい中期防衛力整備計画におきましては、周辺海空域における安全を確保するとともに、情報機能を強化するために、滞空型無人機三機、これを新たに導入をすることとしておるところでございます。 二十六年度予算におきましては、この導入に向けた検討を更に深化、加速させる必要がありますことから、アメリカ政府と情報取得のための役務契約を締結をいたしまして、一般的には入手困難な滞空型無人機の性能などに係る情報収集あるいは導入後の運用要領などに係る検討を実施するための経費として約二億円を計上しておるところでございまして、防衛省におきましては、平成二十七年度から滞空型無人機の取得に係る経費を計上するということを目指しまして、現
先ほど申し上げたとおり、防衛省といたしましては、現在、滞空型無人機、これにつきましては導入に向けた検討を行っておるところでございますので、特定の機種、これにするということをまだ決めたわけでもございません。 そして、いずれの機種が選定されるにいたしましても、こうした滞空型の無人機でございますので衛星通信というものが非常に重要な要素であると、このことは恐らくどの機種にとっても事実だろうというふうには思っておりますけれども、ではその衛星回線をどのように確保するかというようなことにつきましては、これは今後の検討にもよりますので、具体的なことは現在申し上げられるところではないわけでございます。 それから、これは自衛隊が我が国の安全確保
お答えを申し上げます。 アメリカのグローバルホークの三沢への一時展開につきましては、これはアジア太平洋地域における米軍の抑止力の維持向上につながり、我が国の安全保障それから地域の安定にも寄与する、日米両国にとって極めて重要な取組であると考えておるところでございます。 それから、また一般的な話でございますけれども、これまでもこの地域における警戒監視活動などにつきまして日米間の協力を深めるために様々なレベルにおいて議論をしてきておるところでございまして、日米間のいわゆる2プラス2の共同発表などにおきましても、日本とアメリカとの間で共同の警戒監視活動などの進展といったものについては検討を進めていくということとしておるところでござい
お答えを申し上げます。 先生御指摘の自衛隊法第九十五条でございますけれども、これは、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備または液体燃料を職務上警護するということが前提になっておるものでございまして、あくまで対象は自衛隊が持っている装備品の類いということではございます。 その上で、あえて法的な一般論として、これまで政府として何回も国会で御答弁していることを申し上げますと、自衛艦と米軍の艦船が極めて接近している、先生が挙げられたような事例かと思いますが、そういうような場合において、自衛隊の船が、今申し上げました自衛隊法の第九十五条に基づきましてあくまで自衛隊の武器等の防護のために武器を使用する
お答え申し上げます。 今回、三沢に一時展開することとなりましたグローバルホークでございますが、アジア太平洋地域において情報収集、警戒監視、偵察の任務に当たっているものと承知をしておるところでございます。 具体的なその活動範囲等につきましては、これはもう米軍の運用の詳細に関わる事項でございますので、私どもの方からお答えは差し控えさせていただきたいとは思っておりますけれども、今般の三沢飛行場への一時展開というものは、先ほど大臣からも御答弁ありましたとおり、グアムのアンダーセン空軍基地を拠点として運用しているこのグローバルホークの夏の時期における活動が台風等の悪天候の影響によって大きな制約を受けている、また、米空軍は夏季における安
お答えを申し上げます。 三沢飛行場に一時展開をしますグローバルホーク、これはあくまで三沢飛行場から出て三沢飛行場に降りる、三沢飛行場を使用すると。これはあくまで原則でございますけれども、気象条件等によりましては例外的、あくまで例外的ですが、最寄りの基地などを使用するということも考えられるわけでございます。 そして、このように安全確保などのために緊急着陸が必要となった場合においては、三沢飛行場に所在をいたします地上施設、あるいは米本土からパイロットがグローバルホークを操縦して最寄りの着陸先へと誘導すると、このように承知をしておるところでございます。
お答えを申し上げます。 三沢飛行場に展開をしております型式、これブロック30でございますが、このグローバルホークにつきましては、これまで重大な事故であるいわゆるクラスAの事故は発生をしていないと、こういう説明を受けておるところでございます。