セミトレーラー等の大型車両の通行につきましては、交通の危険防止と道路構造の保全ということのために車両の重量及び長さ等の制限を定めておりまして、コンテナ用等のセミトレーラーの車両の長さについては十七メートルと制限しております。議員御指摘の四十五フィート国際海上コンテナを積載するセミトレーラーは十七メートルを超えるものがございまして、今までその輸送に制約がございました。この制約の緩和について検討してまいりました。特に先生御地元の宮城県におきまして、四十五フィートコンテナ物流特区という取組を平成二十三年からされておられます。 そのような走行実績等から安全性が確認されたことを踏まえまして、セミトレーラーの長さの制限を十七メートル以上に緩
