有線テレビジョン放送におきまして施設許可制度をとっておるわけでございますが、その場合に、その施設の所有権、財産権といいますか、これをみずから持っておるかいないかということは考慮の対象にはしていないということでございます。 それから、この有線テレビジョン放送法では施設許可の条文と事業の業務の関係の条文と両方ございまして、いわゆる事業と施設と分けてあるわけでございますけれども、この趣旨は、有線テレビジョン放送施設の場合には伝送するチャンネルが非常にたくさんとれますので、それを他人に賃借するといいますか、一部の回線、チャンネルを他人に貸さなければならぬという規定になっておるわけでございます。したがって、施設者から一部のチャンネルを他人
