だから私はあなたにちよつと聞きたいのですがね、穏やかにな。收容所に三百何人しか入れなかつたというが、あなたは見て来ましたか。
だから私はあなたにちよつと聞きたいのですがね、穏やかにな。收容所に三百何人しか入れなかつたというが、あなたは見て来ましたか。
その証言はだれが言つたんですか。
そこが問題ですよ。あの日の丸梯団が問題なんです。載つておればよろしい。この日の丸梯団を見れば、これは明らかに政治的なものなんだ。だからこういう政治的なものが何を言おうと、私の意見として、それは証言にはならないと思う。もしこれが正しい事実であるかどうかは、一つの証言と、これに対する反対側の証言と、これが一致して、ここに物証が上つて来ない限りは、これは私は証言にはならないと思う。
大体じやいかぬ。しまいまで言わなければだめだ。証言というものはそういうものだ。そういうことに関して、この事実に関して、ソビエト同盟政府は、こんなものはつくりごとだと言つておる。だからこの全部を総合してみて君らが判断しなさい。私はそれ以上のことを言う必要はない。
どうも思いません。
どんな要請……。
そういうことは、私は菅君が言つたということは聞いたことがない。あなたが初めてそう言うておるのだ。
あるなら速記録を持つて来なさい。
期待すると言つたかどうか知らぬが、そういうことになつていない。帰してくれるなとかなんとか、そんなことは言つていない。速記録を持つて来い。君らはつくりごとをする必要はない。速記録を持つて来い。しかしながらそういうことを押し問答をして何になる。私の証言と何の関係があるか。そういうことは向うに記録があるのだから、その記録を見て君らが判断するのだ。私はそれに対して何ら関知するところじやない。私は菅証人と何らの関係もない。だからソ同盟に対してわれわれが調べ得る何らの権限もないがゆえに、私たちはソ同盟政府の発表しておることが一番事実だと見なければならない。これが国際的な考え方だと信ずる。
それは君らのかつてだ。そんなことは君らがどう考えようとかつてだ。訳し得るとか、そんなよけいなことを言わなくともいい。(「何がよけいなことだ」と呼ぶ者あり)君はなんだ。横から口を出して言う必要があるか。 〔発言する者あり〕
だからよけいなことを言うな。(「委員に対してよけいなことを言うなとは何だ、委員の権限を冒涜するものだ」と呼ぶ者あり)証人に対して、証人に権利はないというのか。証人は被告か。証人は人間としての権利がある。憲法に保障された権利がある。君らはおれの権利、基本的人権を無視するのか。
否定する、しないじやない、速記録を持つて来ればわかる。よけいなことを言う必要はない。速記録を持つて来なさい。さつきから要求しておるのだ、速記録を持つて来てからの話だ。持つて来い。
記憶の範囲ではだめだ、速記の内容までおれが記憶しろと要求されるわけがない。向うの言うのはうそだ。速記録をなぜ持つて来ないか。
菅通訳の言はうそだとはだれも言わない。速記録を持つて来なさいと言つておるのだ。(「それはみなが聞いておるじやないか」と呼ぶ者あり)君らの言うのと向うの言うのとは違う。
承知しております。
絶対にありません。私の要請しておるところのものは、アカハタにちやんと歴然として載つておるのでありまして、これは公知の事実、これ以外には何ら通信、その他の要請をした覚えはありません。
事実無根ということを私は言うておるのではありません。私はこういう要請をしておらぬというのであります。彼らが何と言うか、それは私の関知するところではない。私と何の関係があるか。私はカラカンダに行つたわけでもあるまいし、何も私は一々そんなことを関知することはない。 私は私の出した要請だけに対して責任を持つのだ。
そんなことは、私は推理する必要はない推理する必要はありません。あるいはそういうことがあつたかどうかわからぬが、そういうことは問題ではない。私がそういう要請をしたかどうかが問題である。私の責任はそれ以上に出ない。それ以外のことをあなた方は御推理なさるなら、ごかつてに御自由に、かつ豊富になさらんことを特に希望しておく次第であります。
いつ、どこであつたのですか。そういうことは絶対にありません。実物を出して言いなさい。
ニユ—スをわれわれはとられたことはない。菅君のそのことに関しては、絶対に言つたことはない。