この四十五時間というのは、政府自身が医学的根拠を持って、健康確保のためには絶対必要だということで決めたものなんですね。 例えば、繁忙期にどうしても働かなきゃならない場合がある、そういう例外事項については法律で検討することはあってもいいと思います。しかし、政府自身が、四十五時間というのを超えたら健康障害のリスクが高まる、こういうふうに認めているわけですから、これは法制化に踏み切るべきだ。事は労働者の命と健康にかかわる問題です。 ヨーロッパでは、労働時間の上限を法律で決めてやっているわけです。ヨーロッパにやれて日本でできない道理はありません。 例えば、東芝は日本では残業上限時間は月百三十時間ですけれども、ドイツの東芝の子会社
