全く説明になっていない。私立大が少ないと言いながら、なぜ削ったのかの説明になっていない。 もう一点聞きます。 総理は、バランスが大事だとも言いました。ならば、なぜ任命拒否された六名の全てが人文・社会科学系の研究者なのか。人文・社会科学系は、六人が欠員という違法状態がつくられています。梶田隆章会長は、運営や活動の著しい制約になっていると訴えておられます。 バランスと言いながら、みずから違法状態をつくり出して、バランスを壊しているのは総理じゃないですか。どうですか。
全く説明になっていない。私立大が少ないと言いながら、なぜ削ったのかの説明になっていない。 もう一点聞きます。 総理は、バランスが大事だとも言いました。ならば、なぜ任命拒否された六名の全てが人文・社会科学系の研究者なのか。人文・社会科学系は、六人が欠員という違法状態がつくられています。梶田隆章会長は、運営や活動の著しい制約になっていると訴えておられます。 バランスと言いながら、みずから違法状態をつくり出して、バランスを壊しているのは総理じゃないですか。どうですか。
ですから、個々の方の任命拒否の理由を聞いたんじゃないんです。矛盾しているんじゃないかと聞いた。 私が聞いたのは、総理がですよ、総理が、任命に当たって、一部の大学に偏っているとか、若手が少ないとか、私立大が少ないとか、バランスが大事とか、多様性が大事とかおっしゃる、それを念頭に判断したと言うけれども、判断の結果がことごとく矛盾しているじゃないかということなんです。それに対して、一切の説明があなたはできない。 つまり、総理が任命拒否の理由として挙げたことは、どれもこれもがみんな虚偽だということになるじゃないですか。言えば言うほど支離滅裂になっている。余りに見苦しい態度と言わなければなりません。 更に聞きます。 総理は、総
私が言ったのは、断面だけで見ないで、改善がされているかと。これを見て、改善されていると評価できないんですか。 それから、会員と連携会員のつながりのある人だけだと。うそですよ、これ。今回の二十五期についても、会員からの推薦、千三百人です。関係学術研究団体からの情報提供、千人ですよ。それをあわせて選考委員会でやっている。ですから、これは全く、あなたが言っているのは事実と違うんです。 学術会議は女性の比率を上げるために努力しているのに、女性研究者の任命を拒否する。特定大学に偏らないように努力しているのに、その大学からたった一人だけという研究者の任命を拒否する。私立大学の比重も、学術会議はこの十五年間で二〇%から二四%にそれでも引き
こういう改善の努力を全く見ないで、断面だけ捉えてあれこれのまさに難癖をつける。本当にこれは情けないことだと思います。 私は、総理の言う総合的、俯瞰的云々、あるいは多様性云々、どれもこれも任命拒否の理由にはならない、これがはっきりしたと思いますよ。任命拒否に理由なし、これがはっきりしたんじゃないでしょうか。 更に聞いていきたいと思います。 日本学術会議法に規定されている会員の選考基準は、すぐれた研究又は業績のある研究者の一点だけなんです。学術会議は、この法律の基準を踏まえつつ、推薦者ができるだけ多様になるように努力しています。そのときに総理が理由を明かさないままに任命拒否を行ったら、学術会議をどういう立場に追い込むか。
何にも答弁していません。 お二人の会長が訴えているのは、理由もなく答弁が拒否されたら、もう学術会議としては途方に暮れちゃうということなんですよ。 総理、どうですか。お答えください。
あなたみずから引き起こした混乱に対する自覚もなければ反省もない。理由を明らかにしないままの任命拒否は、私は、日本学術会議の独立性、自主性を根底から破壊することになると思います。 更に聞いていきます。 今、法の問題を言われましたので、そもそも任命拒否は日本学術会議法に照らして許されるか。 パネルをごらんください。 日本学術会議法は、その条文の全体を通じて、学術会議の政府からの独立性を幾重にも保障するものとなっております。 第三条で、学術会議は独立して職務を行うとされています。第四条、第五条で、政府は学術会議に対して諮問ができ、学術会議は政府に対して勧告ができるとされ、つまり、相互に独立した組織としてキャッチボールが
承知しているとしか言えない、高度の自主性ということを言えない。情けない態度だと思いますよ。 じゃ、条文に入っていきたいと思います。 一九八三年、会員の公選制を推薦制に変えた法改正の際に、学術会議の独立性が損なわれないか、学問の自由が脅かされないかが大争点となりました。 パネルをごらんください。 その際に、政府は、次のように繰り返し答弁しております。「「政府が行うのは形式的任命にすぎません」(中曽根康弘首相) 「実質的に総理大臣の任命で会員の任命を左右することは考えておりません」(手塚康夫政府委員) 「学会の方から推薦をしていただいた者は拒否はしない」(丹羽兵助総務長官)」。非常に明確です。 これは総理にお聞きしま
私が聞いたのは、この法解釈を維持しているかどうかなんです。維持しているのか、していないのか。今、全然答弁していませんよ。 この法解釈を維持しているのか。どうですか、官房長官。
法解釈を維持しているかどうかを聞いているんです。全く答えていない。維持しているかどうか答えられなかったら、法治国家じゃなくなっちゃうじゃないですか。もう法の安定性、なくなっちゃいますよ。国会の質疑、意味をなさなくなりますよ。 私、じゃ、聞きます。 一九八三年の国会審議で、政府はこのように答弁しております。ここに議事録を持ってまいりましたが、参議院の文教委員会、五月十二日の答弁でありますが、高岡完治内閣総理大臣官房参事官の答弁です。読み上げます。 「二百十人の会員が研連から推薦されてまいりまして、それをそのとおり内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うというふうにこの条文を私どもは解釈をしておるところでございます。この点につき
これは大変重大であります。 八三年のときには、八三年の政府の法解釈として、形式的な任命であって、拒否しない、これは内閣法制局とも詰めた、ぎりぎり詰めた解釈だと言っている。それを維持されているのかどうかを私は何度も聞いている。それに答えがないというのは、これは極めて重大であります。 これは紛れもなく解釈変更なんですよ。そして、形式的任命、拒否しないというのは、八三年の国会審議で確定した法解釈なんです。それに反する任命拒否は明らかに法律違反だということを言っておきたいと思います。 あなた方が答えないので、別の角度からもう一問聞きます。今度は総理、答えてください。 総理は、本会議の私の代表質問に対する答弁で、日本学術会議の
平成三十年十一月十五日。驚きました。二年前の話じゃないですか。あなた方は一貫した解釈と言っているけれども、二年前の話じゃないですか。 パネルをごらんください。 これは、この間、内閣法制局が野党ヒアリングに提出した応接録です。内閣府日本学術会議事務局からの相談に法制局として回答したとあります。相談年月日、平成三十年の九月五日から十一月十五日。相談・応接要旨にこうあります。「日本学術会議法第十七条による推薦のとおりに内閣総理大臣が日本学術会議会員を任命すべき義務があるかどうかについて、相談があった。」「内閣府が作成した別添説明資料について異論はない旨回答した。」この別添説明資料には、内閣総理大臣に推薦のとおりに任命すべき義務があ
改めて確認したと言うんですけれども、これ、文書を読んでくださいよ。「任命すべき義務があるかどうかについて、相談があった。」はっきりしていないから相談したわけでしょう、改めてじゃないんです。 あなた方は一貫した考えだと言う、内閣法制局の了承を得て一貫して主張していると言うけれども、わずか二年前に決めたものじゃないですか。こっそり決めた。しかも、この文書は国会でも説明されていません。学術会議にも知らされることはなかった。学術会議の山極会長にも知らされなかった。だから、突然の任命拒否に学術会議関係者は驚愕するしかなかったのであります。 経過を整理すると、こういうことになります。 一九八三年、推薦制に変わった法改正当時、形式的任
内閣の法制局の了解を得た一貫した解釈と言うけれども、二年前にこっそり決めたことだと。これでは、国会審議は意味をなさなくなる、三権分立が成り立たなくなるということを私は言っております。 総理は呪文のように憲法十五条一項を持ち出しますが、憲法十五条一項「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」は、公務員の選定、罷免は主権者である国民の権利であるという一般原則を述べたものであり、内閣総理大臣に公務員の任免権を与えた規定ではありません。国民の選定・罷免権は、いかに具体化するかは、国民を代表する国会において、個別の法律で定められるべきものであります。日本学術会議の会員の選定・罷免権は日本学術会議法で定められており
これは私が勝手に言っている話じゃないんです。NHKで報じられたことをそのまま言った。 あなた、こういうことはあってはならないことだと思いませんか。どうですか。総理の認識です、あってはならないことか。
総理は、あってはならないとおっしゃったけれども、やってはならないことをあなたがやったから、こういう事態が起こっているんです。 そもそも、日本国憲法が思想、良心の自由や表現の自由とは別に学問の自由の保障を独立した条項として明記したのは、歴史の反省を踏まえてのものであります。 一九三〇年代、滝川事件、天皇機関説事件など、政権の意に沿わない学問への弾圧が行われました。それは、全ての国民の言論、表現の自由の圧殺へとつながっていきました。そして、侵略戦争の破滅へと国を導いたのであります。憲法に明記された学問の自由の保障は、こうした歴史の反省の上に刻まれたものでありました。 戦前、学問の自由が剥奪されるもとで、科学者がどのような立場
当然のことと言われました。今回と関係ないと言ったけれども、大いに関係ありますよ。聞いていなかったんですか。 こうした歴史の反省に立って、戦後、日本学術会議が設立された際には、次の決意表明がされた。 パネルをごらんください。 これが戦後の決意表明ですが、「この機会に、われわれは、これまでわが国の科学者がとりきたった態度について強く反省し、今後は、科学が文化国家ないし平和国家の基礎であるという確信の下に、わが国の平和的復興と人類の福祉増進のために貢献せんことを誓うものである。」 日本学術会議の設立は、科学者が戦争遂行のための軍事研究に総動員された戦前の歴史、痛苦の歴史への反省を踏まえたものでした。そして、戦後の日本学術会
総理、答えてください。 総理が今行っているのは、まさに日本学術会議の独立性の破壊という点で、過去の誤った道をそのまま繰り返すものじゃないですか。どうですか、総理。認識がないんですか。
戦前の、まさに推薦制という一定の独立性まで剥奪して、そして御用機関とした、そのことがこういう道を歩ませたんですよ。 ですから、日本学術会議は一九五〇年、一九六七年、二〇一七年、三度にわたって軍事目的のための科学研究に反対する声明を発表しておりますが、これは科学の軍事利用への反省という原点に立った当然の声明と言わなければなりません。 最後に聞きます。 総理による六名の任命拒否は、六名の方だけの問題ではありません。日本学術会議だけの問題でもありません。日本国民全体にとっての大問題であります。六百七十もの学協会や大学、大学人、自然保護団体、消費者団体、映画人、演劇人、作家、ジャーナリスト、宗教団体など幅広い団体から、任命拒否に
国民の批判の声が全く届かないですね、あなたには。 山極寿一前京大総長、前学術会議会長は、「国の最高権力者が「意に沿わないものは理由なく切る」と言い出したら、国中にその空気が広がる。」「それは着実に全体主義国家への階段を上っていくことになる。」こう警告しておられます。 総理は、これまでも、強権をもって異論を排斥する政治を進めてきました。人事をてこに霞が関を恐怖支配のもとに置き、恫喝と懐柔を織りまぜて、メディア支配を強めてきました。そして、ついに、日本学術会議の人事にまで介入し、この機関を御用機関におとしめ、科学者までも支配下に置こうとしている。 しかし、強権をもって異論を排斥する政治には決して未来はないということは歴史が証
私は、日本共産党を代表して、菅総理に質問します。(拍手) 日本学術会議が新会員として推薦した科学者のうち、総理が六名の任命を拒否したことは、我が国の法治主義への挑戦であり、学問の自由を始めとする国民の基本的人権を侵害する、極めて重大な問題でした。 第一に、任命拒否は、日本学術会議法に真っ向から違反しています。 日本学術会議法は、学術会議の政府からの独立性を、その条文の全体で幾重にも保障しています。第三条で、学術会議は政府から独立して職務を行うとされ、第五条で、政府に対してさまざまな勧告を行う権限が与えられています。第七条で、会員は、学術会議の推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命するとされ、第二十五条で、病気等で辞職する場合