そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
十八条の有価証券届出書に重大な虚偽記載がありました場合の届出会社の無過失賠償責任のことにつきまして、ただいま、松井先生からも、一般的な考え方からしますれば異例な措置であるというお話がございましたのですが、まさしく十八条及び十九条の賠償額の法定という点につきましては異例な規定であると思っております。と申しますことは、十八条関係は、増資の際に、粉飾決算のような重要な虚偽の記載がある、そういう財務諸表といったようなものでもって株主から募集いたしまして、ある払い込み金額を取りました。で、株主からそれに応じた払い込み金額が会社に入ったわけでございます。それが実は虚偽が含まれておった。そのためにその後株価が下がるというようなことを想定しておるわ
先ほど引用されました第十九条の第二項の、損害の発生の因果関係について、届出会社が、虚偽記載つまり粉飾決算以外の理由によって株価の値下がりがあったことを立証したときには、その原状回復的な損害賠償は免れる、この規定があることに言及されました。しかし、実際問題といたしまして、私どもが従来の届出書に粉飾がありました場合に株価の動向を見ました場合に、届出会社は、はたして第十九条第二項によりまして、粉飾決算以外の理由による値下がりであるということを立証できるであろうか、こういうことを考えてみますと、まず規定の上からは第十九条第二項は置くべき論理はあろうと思いますけれども、実際問題といたしまして私は届出会社はとうていその立証はできないと思うのでご
旧株につきましては、第二十四条の四で第二十二条の規定を有価証券報告書におけるあれに準用しております。これでもっていけるわけでございまして、それは二十一条とあわせて行なわれるということをはしょって申したわけでございます。と申しますのは、第二十一条はなるほど有価証券届出書と書いてございます。届出書は増資の際の財務諸表でございますが、粉飾決算と申しますのはその以前の事業年度の財務諸表を出すわけでございまして、つまりそれに至るまでの有価証券報告書の段階ですでに虚偽記載があるわけでございます。それで、それが用いられて有価証券届出書になってきている。そこに虚偽がある、こういうことに財務諸表について申しますとなりまするので、第二十四条の四で準用い
先ほど二点を申し上げましたけれども、第十九条のような原状回復のような非常に特異な場合と考えることができる場合の特例はございますけれども、それはたまたま証取法に書かれてございまして、それとの対比でこの二十一条ないしは二十二条といったようなあたりが論ぜられるということだと思いますけれども、申し上げておりますとおり、十八条、十九条は非常に特異な例外規定でございまして、私ども検討いたしましたけれども、損害賠償、普通の場合のつまり純然たる損害賠償、先ほどの原状回復にかわるべき経済的効果を生むという意味での、これを損害賠償という形をかえてと言っては行き過ぎかもしれませんけれども、そういう場合もなぞらえて通常の損害賠償の場合のことはできないという
さようでございます。 なお、前段においてお触れになりました点について、ちょっと補足させていただきます。私どもは、今回の改正問題につきまして、証券取引審議会で、その中には商法の専門的な学者諸公も多いわけでございまするが、一年半ばかり検討しました場合に、たまたまと申しましょうか、先ほど引用されました第十八条、第十九条の届出会社の無過失賠償責任並びに損害額の法定という点がございますことから、二十一条以下のその点につきましても、先生のような御懸念から、これは何か少なくとも損害額の法定と申しますか、そういうことをできないかということをいろいろと検討してみたわけでございます。ですけれども、それはやはりなかなかむずかしいし、また、因果関係の立
三号は、当該増資につきまして元引受証券会社となりました証券会社の責任に関する免責規定でございますが、この元引受証券会社は一体届出書のどの分についてどういう責任を負うであろうか、こういう点でございます。お尋ねの「財務計算に関する書類に係る部分」というのは、実は、その部分は、第二号に掲げてあります公認会計士の監査証明を要する部分でございます。したがいまして、つまり、申しますならば、損益計算書及び財産目録、貸借対照表といったようなことでございまして、これにつきましては公認会計士がこの証取法の規定によりまして監査証明をつけなければならないわけでございます。で、公認会計士がその証明について法律上責任を持っておるわけでございます。これについてま
そういう意味でございます。
そのとおりでございます。
いま俗語でいわゆる逆粉飾というようなことばで新聞あたりで取り上げられる点もございますが、確かに、法律上の文言といたしましては、たとえば十八条に書いてございますように、「重要な事項について虚偽の記載」と書いておりますので、その虚偽が、ふくらませるほうの虚偽もございましょうし、減らすほうの虚偽もひとしく解釈としては含まれると思います。ですけれども、たとえば損害額がどうであるか、第十九条を引用いたしますと、払い込んだ金額よりも請求時の株価が下がっておると、その差額を法定しておりますわけで、実現した損害というようなものを対象にいろいろ規定はできております。考え方としますれば、逆粉飾が見つかったといいますか、もっと利益なり資産が隠されていたん
規定はございません。
さように考えております。
申すまでもございませんけれども、一億円以上の募集による増資を行なうという場合に届出書を要することになっておるわけなんでございますが、法律自体が適用の地域的限界がございますわけで、その発行行為そのものが外国において行なわれますと、有価証券届出の提出を義務づけるわけにはまいりません。それで、その場合、お説のようにADRあるいはEDRを発行する際には、今回創設しようとしておりますところの臨時報告書の提出を求めるということとなるわけでございます。
国内で増資を行なわれますときは、もちろんその面での有価証券届出書は必要なわけでございます。ですけれども、それ以外の、たとえば時価転換社債の発行でございますとか、そういうふうに国内で同時に増資行為を伴わない場合におきましては、従来は証券取引法の面におきましてはノータッチであったわけでございまして、それを今回はその旨を臨時報告書によって届け出る、報告してもらう、かようになるわけでございます。
必ずしも事後的とは考えておりません。このディスクローズという制度は、投資家に投資判断を求める、増資の場合は当該増資払い込みをすべきかどうかという投資家の投資判断を求めるために事実関係を開示するということでございますが、外国で募集されるという場合におきましては外国人が払い込むわけでございまして、日本の株主につきましては、まあ通常はその取得、払い込みというものはその段階ではないわけでございまするが、しかし、どういう目論見でどういう規模のどういう種類の証券を発行するかというようなことを日本の株主が知らないでおるということは、その株の価格あるいは流通面を考えました場合に適切ではないということで、今回それをディスクローズして国内の投資判断の一
そのように考えております。
その新聞記事は私も見ましたけれども、誤報と考えます。その点については誤報と考えます。と申しますのは、証券取引審議会におきまして、産業界の代表の方々も入れながら、また、もちろん審議会の委員そのものにも産業界の方々は入っておられるわけでありますが、公開買い付け制度を議論しました際に、届出制度ということの前提でずっと話は通っておった次第でございます。ただ、届出の期間を、効力発生までの期間を何日間にするかというような点はいろいろ議論もございました。また、対象会社への通知の期限をどうするかという点についての議論はございましたけれども、許可制といったようなことの議論は、これは当初から適当でないといいますか、無理であるということで、そういう意味で
私の立場といたしましては、不敏にしてその問題については存知しておりませんでございます。
お尋ねの商法の問題につきましては、ちょっとただいま政府側といたしまして責任をもってお答えできる者がおりませんので、やがてまた機会を得たいと思いますが、その二五%の点については、確かに、おっしゃるとおり、累積投票権という少数株主権の問題に関連があると思いますが、これも私どもの所管ではございません、商法の問題でございまするが、法制審議会の商法部会におきましては、御案内のとおり、昨年に、累積投票権については定款でもってそれを制限できると、こういうような商法改正をすべきが適当であるという意味の意見はまとめられておるわけでございますが、お尋ねの法律上の問題につきましては、ちょっとただいま答弁する者がおりませんので、後ほど機会を得たいと思います
この対象会社が自己株を取得する、このことが買い占めに対しまして対抗手段になると。確かに、その意味においてはそうだと思いますが、この公開買い付けはあくまでも証取法の分野におきましては投資家保護ということでございまして、会社イコール株主のものということでたてまえはございますが、ほんとうに株主が現在の経営者を擁護して、そして現在の会社経営のままその会社の株主として存続するということを多数が思っておりますならば、この公開買い付けに対しましては、そういう株主の意思によりまして応じない、これで足りるわけでございます。株主としましてはどう判断するかわかりませんが、現在の経営者がいえば自分達の地位を奪われたくない、引き続き経営を担当したいということ