公開買い付けば、買い付けようとする者が買い付けの申し込みをするわけでございまして、株主がそれに応ずるという意思表示をいたしますと、そこで契約は成立する。引き渡しといいますか、決済といいますか、それは終わったあとの段階でありましょうが、個々の株主がその申し込みに応ずればそこで契約は当該株主との間において成立するということになるわけでございます。ここで契約の解除といいますのは、公開買い付けの公告がなされます。公告をしてからあと買い付けの申し込みが現実に行なわれるわけでございますが、その日から一週間までの間に、たとえば売ろうという申し込みをしました株主は、その契約を解除できるということをしよう。で、この趣旨でございますが、アメリカでもほぼ
