第九条に「国内において持株会社となつてはならない。」という規定がありますが、爾後に持株会社になつた場合に初めて公取が発動するのか、あるいはそういう性格をもつて活動し始めたときに、これを制限するのか、その点をお尋ねしたい。
第九条に「国内において持株会社となつてはならない。」という規定がありますが、爾後に持株会社になつた場合に初めて公取が発動するのか、あるいはそういう性格をもつて活動し始めたときに、これを制限するのか、その点をお尋ねしたい。
そうしますと、次には金融会社がそういうような性格に陥る危険についてお尋ねするのですが、第十一条の第一号に「担保権の行使又は代物弁済の受領により国内の会社の株式を取得し、又は所有する場合」これは除外規定になつておりますが、そういう場合が集積されて事実上はホールデイング・カンパニーとなるような場合に、どういうふうにお考えになりますか。
その場合に担保権の行使あるいは代物弁済で受領した株式がたくさん集まるというようなことで、一応はコンツエルンが成立するということも考えられるわけですが、そういう場合の取扱いはどういうふうになりますか。
次にお尋ねいたしますが、再販売価格の維持契約ということ、これは何ゆえにこういうものをつくらなければならなかつたかということ、これにつきまして、主として化粧品類が多いようですが、大衆の利益を擁護するためには、できるだけ自由競争であるべきであるというふうに私たちは考えておるのでございますが、この意味から、大メーカーのそういう商品が特に再販売価格について保障されるということになつた場合には、中小メーカーの商品はその恩典に浴することができないということと、それからこれはその小売業者の立場になつた場合に、小売業者はある程度サービスによつて、価格の競争によつて客を吸引する、これが大衆の利益と一致するわけでありますが、こういうような方法によつて、
ただいまの御説明の中で、消費組合あるいは共済組合、協同組合等には特別の契約をすることも、メーカーの良識によつてできる、こういうような御説明ですけれども、もし一般の再販売価格と別な安い価格によつて、そういうふうなところで販売することを許された場合には、それは決して一般の小売業者の擁護にならないというふうに考えております。従つてメーカーがそういうような価格を指示するということは、経済上は考えられない、こういうように見ておるわけです。そういうように考えられますから、これは消費組合、協同組合の場合は事実上あり得ないものと私は考えております。あつた場合にはこの契約は根本からくずれて、何の効果もないものだというように考えております。 それか
それでは企業局長にお尋ねいたしますけれども、ただいま申し上げましたように、小売業者の利益は相当程度擁護されるけれども、新しく進出しようとするこの種のメーカーが非常に苦しい立場に置かれるということが予想されるのですが、それにつきまして通産省ではどういうふうにお考えになつておりますか、それを聞きたいと思います。
時間がありませんので、この点もう少しつつ込んで御質問申し上げたいのですが、他の問題もありますから、これは一応留保いたしておきます。 次にカルテルの問題ですが、価格のカルテルにしましてもそのほかのいろいろな各種のカルテルにつきましてアウトサイダーを認めるということになつておりますが、そういたしました場合に、今度の化繊であるとかあるいは綿紡績の場合のアウトサイダーによつて、操短を行いながら、一方において企業の設備の増加が行われておるというふうな現状でありますけれども、そうすることはカルテルの本来の目的から離れて参りますし、また設備の内容ということになるのですが、そういうような生産設備の拡張に対しては将来どういうふうな取締りをやつて行
ただいまの御説明によりまして、ちよつとわからない点があるのです。カルテルは本来弱体企業の援護機関だと言われるものでありまして、一応カルテルが結ばれましても、この二十四条三の四項四号で、「その共同行為に参加し、又はその共同行為から脱退することを不当に制限しないこと。」ということになりますので、割合に優秀企業というようなものが、このカルテルから脱退し、大きなアウトサイダーになるということは当然考えられるのですが、そうした場合、カルテルをつくりましても、結局弱体な企業だけがそのカルテルに入つて、カルテル価格の利益だけはアウトサイダーは受けておつて、あるいはそれを利用して大企業はますます大きくなり、カルテルに入つた弱小企業だけが没落して行く
ただいまの説明では私よくはわかりませんでしたが、大体こういうふうに解釈したらどうかと思うのです。不況カルテルの不況の規定です。これはその業界の中庸生産費であるという点をとつた場合には、アウトサイダーもそう乱暴な取引はできないだろう、それによつて規制される、そういうふうに解していいわけですか。
そういたしますと、この不況の規定が問題になるのです。よしんばそれが中庸生産費によつて規定されたといたしましても、よりコストの安い業者というものはあり得るわけです、その人たちが抜けてしまうという可能性もここに出て来るのではないか。その人たちはそういうふうな企業家カルテルの価格上の利益だけを受けておつて、販売数量なりについて何らの規制を受けないことになつた場合には、せつかくカルテルはつくつても、弱小企業は生産数量の規制を受けており、アウトサイダーである優秀企業はその規制を受けないというような結果になつて、ますます独占的な巨大企業の発達に資する結果になりはしないかということを申し上げているのですが、その点をお聞きしたい。
公取委員長にお尋ねしたいのですが、そういう場合には、先ほど申しました第二十四条の三の第四項の四号、これはどういうふうになりますか。
ただいまの説明によりますと弱小企業は、資本の有機的組成が割合に低い産業が多いのですから、フル運転ということがコストにはそう強く影響しないということは一応考えられるのですが、しかし全体といたしましては、一方弱小企業は価格によつてある程度保護を受けようと思つて数量の規制は受けているのですが、アウトサイダー、特に優秀なアウトサイダーが出て来て、それがためにその人たちは数量の規制は何ら受けていないということになると、カルテルによつた価格の利益は、優秀企業が、カルテルを結成しておる中小企業よりも有利な立場に置かれておるという結果になるわけです。こうした場合には、独占企業というものの利益をこの禁止法によつてかえつて助長する結果になりはしないか、
最初に吉田さんにお尋ねいたしますが、修正点の第一ですか、多少少くなつても貸付限度を上げてくれ、こういうようなお話でございます。これはもちろん政府も、資金貸付の範囲の第一の事業者で、その事業に使用する産業労働者に対し貸付ける、それから個々の目的としまして、つくりたいけれども、金がそれだけの準備がないところに貸したい。言いかえれば、中小企業の方によけい貸したいという趣旨を織り込んで、なるべく比率的によけい貸してくれという御意見だろうと私は推察いたします。もちろん資金は多々ますます弁ずるわけで、中小企業の方がそういう希望が特に痛切であるということでありますから、そういうことをお考えになつたんだろうと思いますが、今の住宅資金の絶対的に不足と
ダムが建設されましてから、そのために水温が低下し、下流の水田はそのために被害が相当大きいということを方々から陳情されておるのでありますが、これにつきまして政府は従来どのような措置をとつておられましたか。それをお伺いしたいと思います。
聞くところによると、水温一度下るに従つて、大体一〇%の収穫減を来す、相当重大な問題であろうと思いますが、これにつきましては、損害賠償というようなことでは、個人的な解決はできても、日本の食糧の建前から見て重大問題だと思いますので、むしろ賠償などというよりも水温が下らないような、いろいろな措置を講じてもらいたい。これにつきましては政府では法律か何かしつかりした措置を講ぜられるお考えがおありかどうか。
今の段階では賠償くらいしか実行されていないというのでありますが、これは災害の評価も非常に困難なことでありますし、また相手が農家のことであつて、その損害賠償の請求も思うように行かないというような状態でありますので、できればその水温を保つための装置をすることをダム建設者に命ずるような、しつかりした措置を講じてもらいたい。法律か何かよつてこれをきめてもらいたい、できれば単行法によつて出していただきたいということを私は考えておりますが、これはいかがですか。