いろいろ前の委員の質問と重複いたすかもしれませんが、なるべくそれを避けて、こまかい点でありますが二、三の点についてちよつと申し上げたいと思います。 まず第一に第十七条の第四項に「公庫は、貸付金に係る住宅の建設を容易にするため必要があると認める場合においては、土地を取得し、造成し、及び譲渡する事業又は土地を造成し、及び譲渡する事業を行う会社その他の法人並びにこれらの事業を行う地方公共団体に対し、土地の取得及び造成又は土地の造成に必要な資金を貸し付けることができる」。−この中に「会社その他の法人」ということが書いてございますけれども、一般の公共団体だけでなくて、法人に対しても土地の開発造成等に融資をされるということになりますと、要綱
