これぐらいはそらんじていると思ったら、違ったか。 次は、利子も連れてこないお金の話をしましょう。 政府関係金融機関に対しては例によって相当額の支出がなされております。これら政府金融の中には金融というよりはむしろ財政に近い補助金のようなもの、例えば金利差補給金のような補助金のようなものがありますが、これらはどれぐらいになりますか。
これぐらいはそらんじていると思ったら、違ったか。 次は、利子も連れてこないお金の話をしましょう。 政府関係金融機関に対しては例によって相当額の支出がなされております。これら政府金融の中には金融というよりはむしろ財政に近い補助金のようなもの、例えば金利差補給金のような補助金のようなものがありますが、これらはどれぐらいになりますか。
一兆なんというものじゃないと思うけれども、こういうものはなかなかあの予算書からは見にくいんですよね。私は四兆円か五兆円になっているんじゃないかと思います、あるいはことしは違うかもしれませんが。 私がこれを聞きましたのは、金融というよりは財政に近いこの補助金というのは出資金や貸付金と違って返ってこないわけです。行きっ放しなんです。だから将来減額していった方がよいですね。こういうことをしておるから政府金融機関が民業を圧迫するなどと言われるもとになるわけでありまして、これは十分に留意して予算編成をすべきだと思います。これは御注意申し上げておきます。 次に、焦眉の問題となっております景気対策と財政改革法の問題に入りたいんだけれども、
それから、財革法の改正の問題ですが、これも先ほどの久保さんとのお話じゃありませんが、自分がつくった法案ですから、それに手を縛られて身動きならぬと言うのもばかげた話でありますから、直す必要があったら直せばいいと私は思います。 ただ、主要な改正点がどこになるのでしょうか。目標を先送りしようというのか年々の運営にもう少し幅を持たせようというのか、とにかく赤字国債を出せるようにしようというのかわかりませんが、これにも要望だけ申し上げておきますと、歳入は租税をもって充てるという財政均衡主義をうたった財政法の原則には手をつけないでもらいたいし、それから、この間も言いましたが、赤字国債、特例国債も有用なら、私は、国は滅んでも赤字国債は出さぬと
これに関連しますが、財源をだめだだめだと言っておる赤字国債に頼ることばかり考えないで、もうちょっとほかの工夫をしたらどうかということを私はたびたび申し上げておるんですが、きょう改めて主張します。 この問題で私はしばしば提案しておりますが、くどいようですが改めて言いましょう。 それは、一千二百兆円に及ぶ金融資産の存在に着目したらどんなもんだということです。一口に言うと、もう少し資産からの歳入、すなわち税収を図ってはどうかということに尽きます。 国民所得調査によりますと、金融資産は千二百兆という膨大な額に達しておりまして、その約半分は預貯金であります。そのまた総額の半分は所得階層で言いますと年収五分位第Ⅳ階級以上の比較的余裕
今の審議官のお話も法人税の神学論争でして、昔から続いている話ですが、法人というのは個人の寄り集まりだから、そこで法人税を取られておれば、その寄り集まりの個人からも税金を取ったのと同じ。そこから配当が出たのをまた税金を取るというのは二重課税じゃないかという言い分はあります。その言い分が通るのなら、私らの方にも言い分がある。消費税というのは何かというと、所得税を取られた残りかすで物を買うんです。そこからまた税金を取るんですから二重課税じゃないですか。こっちの方に二重課税の調整があるのなら、消費税と所得税もしなさいよ。これは私の方が理屈が通るでしょう。よく考えてください。
こっちの言い分に合理性があったら、もっともですと言ってください、たまには。検討しますくらい言ったっていいじゃないですか。 さきの法人税法の改正で課税ベースを広げて、そして税率を下げる措置をとりました。かねて我々も主張していたことで大変よかったんですが、少し時間配分を間違って要望することを残した部分がありますので若干申し上げます。 課税ベースに関連して申し上げますと、企業会計原則というのがございますね。企業が自分の判断で経理の仕方を定めておるものなんですが、これは利益を利益としない、損失を損失と見ない、そうやってできるだけ課税所得を圧縮していく道具になっています。そうなれば、当然企業会計原則も課税ベースを広げるときには見直して
企業会計原則も長年の歴史を持っていますからそれなりに意味もあると思いますが、しかし租税は法律主義をとっていますから、それはやっぱり法律が大原則ですよ。それの乖離の大きいものについては検討してしかるべしと。 大臣、法人税を課税ベースを広げて下げたんですが、また景気対策で法人税のさらなる引き下げをという意見がないわけでもない。それならば当然課税ベースのさらなる拡大について検討を続けてもらいたい、整合性のあるやり方をしてもらいたい、これはよろしいですか。
委員長、時間が来ましたが、最後に一問だけします。 赤字法人の課税、すなわちミニマムタックスの検討があったようですが、その検討結果がどうだったのかということ、それが一つ。それから、割賦販売の課税方法を変えたことについて苦情が出ているようです。これについてどのような検討がされておるのか。それから、少額減価償却資産の取得基準、これを下げましたけれども、この間法案を通した電子帳簿ですか、パソコンを買いますと二十万前後するので、一方でパソコンを入れなさいといって二十万かかるといったら、減価償却は十万だと下げたんじゃ、これは整合性ないじゃないですか。これは検討してくださいよ。よろしいですか。一分で答弁してください。検討しますでいいです。
終わります。
まず、特例法に関して財政運営の問題点を伺います。 暫定予算が成立をして、今は年度予算の成立を待つ段階ですが、報道によりますと、政府・与党は景気対策のために、予算成立後、バーミンガム・サミットに間に合うように十九兆円規模の大型経済対策を講ずるとされております。当然財政出動が伴うわけで、それには財政構造改革法の縛りがある。そこで財章法を改正しようということにもなるらしい。 そこで、二十七日の当委員会で民友連の同僚議員がこの問題をただしましたところ、大臣いわく、それは与党の話でわしゃ知らぬ、とは言いませんでしたが、それに近いことを言いました。財政当局が蚊帳の外に置かれるような与党の協議というのもないものでして、私も実は与党の末席に
大臣、今のお話であれば何も構造改革法なんという仰々しい余り聞いたことない言葉を使わぬでもよかったんですよ。歳出削減法とか財政再建法とか収支改善法でよかったんです。だけれども、構造改革というんだから、何か財政を破綻に導く構造的要因があって、それをどのように改革していくのかというのが恐らく構造改革法の趣旨だろうと僕は思ったんですが、どうもそうでもないみたいですね。
禅問答みたいな神学論争をやってもしようがないから次に行きましょう。 前にこの委員会でもお伺いしたことがあるんですが、私が鈍感なんでしょうか、やっぱり日本経済は本当に危機なんだろうかということをふと思います。大量生産、大量消費の右肩上がりの経済成長路線のもとで危機に陥ったのは、実は経済や財政ではなくて、環境の破壊であり資源の枯渇であり人身の退廃ではなかったか、地球と人類が危機に陥っているのではないかというふうに思いますね。その危機に比べれば、経済成長を幾らかスローダウンさせたところでにわかに人が死んだり国が滅ぶということもあるまい、こういう感じがしないわけでもありません。 それはともかくとしまして、財政構造改革法の改正が浮上し
借金もお金ですから、借金するときは借金して有効に使うというのも行き方の一つだと思いますよ。ですが、垂れ流しは困る。区分をなくして国債をどう活用するというのか歯どめをどこに置こうとするのか、そこのところははっきりして国民の納得を取りつけた上で直すものなら直してもらいたいというのが私の主張です。 償還ルールの変更というのも検討課題になるとは思うんですが、この点はどうですか。
大臣、立場によってはこの財革法は怨嗟の的になっていますが、しかし私は、この法案の最大の欠点というのは、国債発行をしにくくしたということではない、歳出抑制の大キャンペーンを張って国民の気持ちを暗くして将来への不安をかき立てたことだと思いますね。消費不振の最大の原因は不安心理だと言われておりますが、この法案はその張本人だ。法の改正、見直しを言うなら、この国民の不安心理を解消するようなことを、例えば前文でもいい、宣言条項にうたって、それは空文句じゃ困るから歳出条項にもそれにふさわしいものを盛り込むというようなことについて十分考慮してください。それはよろしいですか。
いや、それは政府でもいいし与党でもいいけれども、この国では大蔵大臣はあなたなんだから、ちゃんとやることはやってもらわぬと困ります。 ところで、公債対象の公共事業を予算総則の附則に掲げるだけで伸び縮み自由になるというのもいかがなものでしょうね。
でも、どの法律を読んでみても何が公共事業だとは書いていないじゃないですか。ただ、恣意的にあの予算の総則の別表に書き込むかどうかだけでしょう。書き込むといっても、どこにもその書き込む基準はない。だから、物として後世に残るものは公共事業であって、人間が幾ら残ってもこれはもう公共でも何でもないみたいなことを言っているけれども、そんなばかな論理はないですよ。
特別会計の繰り入れの特例。繰り入れの特例というのはばかにわかりにくいんですが、私は毎年言うんですが、もっとわかりやすく言ったら、お返しすべきところをことしはまだ返しませんという意味でしょう。わかりやすく法律にそう書いたらどうだと言うんです、繰り入れの特例なんて言わないで。
ことしはこの厚生保険だけですけれども、従来は幾つもありました。あちこちから借金しているものですから時期が来たら返さないといかぬ。だけれども、昔の徳政令みたいなもので、ことしは返さぬぞというのがこの法案なんです。返さぬぞというところがあちこち何カ所もあったんですが、ことしは一カ所で済んでいますね。ちょっとは余裕が出てきたのかな。 ところで、今までのやつを全部累計しますと、どれぐらい返すべきところを返さぬで、繰り入れ特例で一般会計は助かっていますか。
私はこの間、一般会計が財投機関などに幾らお金を貸しているか、幾ら出資しているかということを聞きましたね。今度はこの逆で幾ら借りているかという話になるわけですが、その数字もできたら後日下さい。貸しているのと借りている分で合っているのかどうなのか。返すべきところを返さぬものが多ければ、相手は困っているわけです。自分は返さぬで、住専の話じゃないけれども、借りたやつが威張っていたってこれはしようがないので、その辺の帳じりを合わせてみることも必要だと思います。 これは厚生保険ですから福祉関係から借りているんですね。福祉は歳出は切り詰められて、繰り入れるべきところはとめられて、これじゃ世の中明るくならぬわね、実際の話。
法人税法及び租税特別措置法、税法二法について伺います。 まず、平成十年度の税制改正の基本理念を伺いたい。 言うまでもないんですが、十年度予算というのは財政構造改革法のもとで初めて編成されたもので、歳出の削減が基本的特徴です。財政の縮減というのはとりもなおさず財政機能、すなわち財政の役割の縮小を意味するわけでありまして、財政の役割には所得の再分配が重要な位置を占めています。この所得の再分配機能が縮小されれば当然のことながら分配の不公平が起きる。したがって、税制改正に当たってはこうした財政環境の変化が考慮されるべきであることは言うまでもない。しかるに、今次の改正は企業減税と資産優遇が目立って分配の不平等を拡大する方向をとっておる