当初は非常に厳重に八年前、しかも特定の具体的な計画に沿った初装荷燃料の手当てというものを厳重に考えておりましたが、日本の産業界あるいはヨーロッパ、アメリカの原子力業界も同様でありますが、いろいろ要望が出まして、その点につきましては弾力的に対処するということをアメリカの当局も言っておりますので、その点は問題ないというふうに考えます。
当初は非常に厳重に八年前、しかも特定の具体的な計画に沿った初装荷燃料の手当てというものを厳重に考えておりましたが、日本の産業界あるいはヨーロッパ、アメリカの原子力業界も同様でありますが、いろいろ要望が出まして、その点につきましては弾力的に対処するということをアメリカの当局も言っておりますので、その点は問題ないというふうに考えます。
今度の新しいクライテリアによりますと、来年の六月の三十日までにいま必要なものは契約することになっております。したがいまして、新しい日米原子力協定が批准をされ、そして発効しますと、早急に電力会社はアメリカのAECと具体的な交渉に入りまして、その際、その弾力的運用についても契約上明らかになるものというふうに期待しております。
先生御指摘の最初の御懸念でございますが、これは一カ国の供給独占になるということは非常に問題もありますので、大体一九八二年ごろを目ざしまして、フランスも自分の技術で濃縮工場をつくる計画を進めております。日本でもいま共同研究をそれに入ってやっております。それから遠心分離法という別な方法によって英国、ドイツ、オランダ三国も一九八〇年代に商業工場をつくるべくいま非常に具体的な検討をやっておりまして、八〇年代に入りますと相当供給源の多様化というのがはかれるのじゃないかというふうに、これは国際的にそういうふうに考えております。 それから新しいクライテリアは、ことしの一月にアメリカの原子力委員会が原案をつくりまして、国会の合同委員会にこれを提
アメリカもフランスも同様でございますが、ガス拡散法による濃縮技術は一部軍事機密に属する技術でございます、したがいまして、アメリカ等においても去年の話で大体濃縮技術全体の約二五%ぐらいが現段階においては軍事機密に属するということもいっております。したがいまして、いまアメリカのウエスチングとかベクテル、ユニオンカーバイドの三社がAECと接近して、技術の民間移管あるいはそれによる第四濃縮工場の建設の問題がいろいろと検討されておりますが、日本も電力中央研究所の中にウラン濃縮事業調査会という、ESCといっておりますが、ここが窓口になって三社、AECといろんな準備的な打ち合わせを二回ほど持ち、また三社ともいろんなアプローチをやっております。もし
百万キロ以上の軽水炉は、現在稼働しているのは一つもありませんが、アメリカですでに許可がおりて建設中のものが二十基近いものがあると思います。今年末か来年初めには稼働するものもあるというふうに聞いています。それから西ドイツにおきましても百万をこえるものが相当建設され、日本でも百十万というのがPWR、BWR両方合わせて四基ほど許可をしておりまして、これはアメリカの従来のいろいろな実験データその他によって安全性は十分アメリカにおいても確認され、また日本においても、四基の審査にあたっても従来の倍以上の期間をかけまして安全審査を丁寧、慎重にやっておりまして、それで大型化に伴う安全性のための特別の装置等も入れておりますので、安全性は問題ないという
最初の、原子力発電所の燃料手当ての問題でございますが、現行協定によりますと、昭和四十七年までの着工分の発電所二十七基が別表に掲げられておりまして、この燃料の手当てができるようになっておったのであります。したがいまして、今度の協定改定がないと、四十九年度以降に着工される原子力発電所の燃料手当てができない、発電所をつくっても燃料手当てができないという形になるわけでございます。先ほど言いましたようなニュークライテリア等の発効によりまして、来年六月ごろまで相当のものの契約をしないといけないということになるのでありますが、この新しい協定の発効がないと、そういう新しいクライテリアによる昭和四十九年度以降の原子力発電所の建設あるいは燃料手当てがで
現行協定の有効期間が三十年といいますのは、炉ができまして二十五年とか三十年、そういう炉の寿命との関連で三十年という規定になっておったわけでございます。今度の改定協定で三十五年になりましたのは、過去の五年も入っておりますので、それで五年延長して三十五年ということになったわけでございます。これはアメリカがほかの国と協定を結ぶ場合でも同様な期間になっておりまして、アメリカの原子力協定共通の規定になっております。日本から見ましても、その発電所の寿命がある限りの燃料が契約によって確保できるというたてまえのほうが望ましいというふうに考えておるのであります。
この協定は前の協定の一部改定でありまして、前の協定の期間から数えて三十五年ということでございます。
濃縮ウランの確保対策としては、先ほど申し上げましたように三つの考え方で臨んでおるところであります。第一の段階の問題としては、やはり世界で、濃縮工場を持って生産余力のあるのはアメリカだけでありますので、当面はアメリカからこの日米原子力協力協定によって濃縮ウランを確保するということであります。第二段階の考えとしましては、一九八〇年代になりますとアメリカの工場も能力一ぱいになり、世界的に供給が需要に追いつかないという状態になりますので、供給源の多様化等をはかること、これは世界各国も考えておる動きでありまして、アメリカも日本等と共同で工場をつくる計画もある。また、フランスも自分の持っているガス拡散技術によって、ヨーロッパあるいは日本にも働き
濃縮ウランにつきましては、これは技術による工場生産でありますので、アメリカの技術だけでなくて、フランスあるいはその他ソ連も濃縮工場を持っております。 それから遠心分離法という新しい方法による検討もヨーロッパあるいはアメリカにおいても相当進んでおります。それから一方で、ドイツでノズル法という新しい方法の検討をやっておる。ウラン濃縮に関しては電力の問題とかコストの問題はありますが、十分技術的に、研究開発の結果、供給できる体制に入っていくと思います。 それからもう一つはウラン鉱のウラン資源の問題でございますが、現在ウラン資源は値段が非常に低調でありまして、ウラン資源の開発、探鉱が非常におくれて、各国ともストックを持っているような状
ウラン鉱につきましては、天然ウランにつきましては昭和六十年の長期計画によると、六千万キロワットの原子力発電規模でありますが、それに必要な天然ウランが大体十万トンくらいでありまして、そのうち電力会社が短期、長期の契約によって九万トン以上の手当てが済んでおります。したがいまして、大体六十年ごろまでの手当ては終わっておる。ただ、それ以降の問題についても、これは十分いまから手当てしておかないといけませんので、やはり日本の共同開発を海外でやるとか、そういう施策で安定供給をはかっていく考え方でございます。 それからウラン濃縮につきましては、昭和六十年の六千万キロワットをやるために、これは六十年一年間でありますが、SWU、作業分離量にしまして
昭和六十年ごろにおける状況を見ますと、大体大半はこの改定日米協定を入れました日米原子力協定によって確保される。八割くらいはそうなるんじゃないか。それで希望としては国際濃縮工場からの確保も若干考えられるのじゃないか。そうしてその後におきましては、国際濃縮工場からの確保、あるいは国産化による確保の比率がどんどん高まっていく傾向をたどると思います。
それは非常ににめんどうな問題で、ただ、エネルギー政策の問題としまして、石油につきましても、大体少なくとも三分の一くらいは、これは海外開発も入れまして、国産の石油で確保することが、石油の安定供給上必要であるという、エネルギー調査会等の考え方も出ておりまして、われわれも、昭和六十五年ごろ以降になりますと、国産工場による供給確保というのは三割以上をぜひ確保したい、そのほかに、日本がシェアを持った、ヨーロッパのどこになるか、アメリカ等になるかはこれからの問題でありますが、共同工場からの経営参加によるシェアによって確保するものも入れてまいりたい、それによって五割以上くらいの自主的な供給源が確保できれば、非常に理想的であるとは思っておりますが、
この協定は、従来のを入れまして、発電規模として約六千万キロワットの燃料手当てを考えております。したがいまして、昭和六十年度あるいはその若干前あたりまでの、進捗状況によって違いますが、それに近い時期までは、この協定によって確保できるわけでありまして、それ以降については、ただ炉につきましては、これは一つつくったら、耐用年数の間はその協定によって確保される、したがいまして、三十五年という期間が必要になっているわけでございます。新しくできる炉につきましては、極力国際共同濃縮工場から供給されることあるいは国産のウラン濃縮によって充当することを政策的には考えておりまして、今後この協定のまた再延長ということがあるかないかは、非常にはっきり言えない
保障措置につきましては、考え方の違いが現行協定と改定協定にかなりあらわれております。それで、考え方としますと、現行協定におきましては、アメリカから移転される資材、燃料等の保障措置については、アメリカが第一義的な権限を持っておる。そして国際原子力機関、IAEAの保障措置に代置される範囲内で米国の権利が停止されるという考え方をとって、アメリカが保障措置の権限を第一義的に持っているという考え方をとっております。しかし、今度の改正によってこのたてまえを直しまして、IAEAの保障措置を原則とする、そしてアメリカの権利はIAEAの保障措置が適用されなくなった場合に、第二義的に働く、これは実質論としてあるいはそれほど違いはないかもしれませんが、考
現在は日米協定、日仏協定その他によってIAEAの保障措置を受けております。それで、四十七年におきましては、査察を受けた施設としては、百四十一の施設に対して十二回にわたって査察を受けております。これがIAEAの査察官によって日本の原子力施設が保障措置、査察を受けておるわけであります。IAEAの保障措置の態様としましては五つほどありまして、一つは核物質の移転に伴う通告を対象国から出すことになっております。それから二番目としては、原子炉等の使用施設の設計資料等を提出することになっております。三番目は運転等の記録を保持して、これを提供、見せるということ。四番目は在庫等、いろいろな報告をまとめて提出することになっております。五番目としましては
査察で問題がありましたのは、昭和四十五年の十月ですが、日本原子力発電の敦賀発電所に対して査察が行なわれた場合、これによっていろいろ正常な運転が阻害されるという問題ができたわけでございます。それは、非常に査察の回数が多いとか、それから査察の立ち入る場所が非常にいろいろな場所に立ち入るとか、そういう時間的な問題、それから施設の問題等でありまして、これについていろいろ交渉しました結果、なるたけテレビとか機械によってわかるようにする、そして運転の阻害になるような場所には、入らなくても結果がわかるように、テレビその他機械によって行なう。それから査察の時間に対しても日本側の業者と十分連絡をとって、決して迷惑にならぬような時間にやるという配慮をす
日米協定あるいは日英協定によって移管されて、IAEAの査察を受けて、いま話しましたように問題はありましたが、現在かなり改善されたようなかっこうになっております。 それから、NPTの査察につきましては、モデル協定といいますか、一昨年IAEAの理事会で採択になっておりますところの基準を書いたモデル協定というのができまして、これが各国とのNPTによる査察の保障措置をつくる際の基準になることになっております。 それを見ますと、これは日本はまだ予備交渉の段階になっておりまして、これから具体的な予備交渉の話し合いが行なわれるのでありますが、NPTの査察においては、非常に合理化されたかっこうをとっております。特にその国の自主的な保障措置の
引き取りの八年前に契約を結ばないといけないというのは協定には出ておらない。むしろ運用の手続の中の契約のクライテリアとして出ておるものであります。協定におきましては、これは六千万キロワットに必要な燃料の契約が当事者間でできるという、そういうたてまえでございます。 それからクライテリアの八年前というのも確かに御指摘のとおり、具体的な建設計画ができる前に手当てをしないといけないということでありますが、これは先ほど言いましたように、供給側の立場から見ましても従来のような供給保証でしかも引き取り義務がない。供給保証だけでお客を見込んで工場をつくっても買い手が逃げちゃったということでは投資効率の面からもいろいろ問題があるということで、新工場
ウラン濃縮の購入につきましては、これは契約ベースの問題について今度の協定ではおろしておりまして、これは国と国の条約問題よりも買い手と売り手の契約ベースにおろしておりますので、その点の契約上の問題によって協定自体を破棄するとかそういう結びつきには適当でない、当事者間の契約ベースの問題だというふうに考えております。