御異議なきものと認めさよう決定いたしました。 なおただいま決定いたしました決議につきましては、これを議長に報告するとともに、防衛庁長官、郵政大臣あて参考送付することにいたします。 この際政府の御所見を承りたいと存じます。
御異議なきものと認めさよう決定いたしました。 なおただいま決定いたしました決議につきましては、これを議長に報告するとともに、防衛庁長官、郵政大臣あて参考送付することにいたします。 この際政府の御所見を承りたいと存じます。
次に電気通信事業に関し調査を進めます。 岩川與助君より、日本電信電話公社の町村合併に伴う電話施設の整備統合に要する資金の調達に関し発言を求められておりますのでこれを許します。岩川與助君。
ただいまの岩川君の動議に対し、御質疑、御意見等があればこれを許します。——ないようでございますので、岩川君御提案の決議案について採決いたします。岩川君御提案の通り、本委員会において決議するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なきものと認め、さよう決定いたしました。 なおただいま決定いたしました決議につきましては、これを議長に報告するとともに、自治庁長官、大蔵大臣、郵政大臣、日本電信電話公社総裁あて参考送付することにいたします。この際政府の本決議案に対する御所見を伺いたいと存じます。行広監理官。
本日はこれにて散会いたします。 午前十一時七分散会
ただいまより開会いたします。 木村防衛庁長官がもう少ししたら来ると思いますので、それまで暫時休憩いたします。 午前十一時十七分休憩 ————◇————— 午前十一時二十四分開議
では休憩前に引続き会議を開きます。 最初に、先般来問題となつております防衛庁のマイクロウエーブ施設計画について、防衛庁長官より説明を求めます。木村防衛庁長官。
質疑の通告があります。これを許します。片島港君。
今の片島委員の質問に対しまして、防衛庁自体でおやりになることが最も望ましいと、こういうわけですね。防衛庁自体でやることが最も望ましいという趣旨は、やはりこういう心情設備は防衛庁の性格からいつて、日本の官庁である防衛庁、これがやることが最も望ましい、こういう趣旨の答弁と思う。ところが今の政府機関でやるか民間会社を利用するかということになりますと、いずれともまだ判断ができないというのは、少し論旨に矛盾があるような気がするのですが、防衛庁自体でやることが最も望ましいという根拠、これはどこにあるか伺いたい。
そこでお尋ねいたしたいのでありますが、国の防衛という関係から行きまして、民間との関係はなるべくなくしたい。そこで防衛庁自体で独立しておやりになりたい、こういう御趣旨なのですが、そうしますと民間会社のNTVとの関係の問題と、政府機関である電電公社のマイクロウエーブのいずれをとるかということになると、独立性とか機密性ということになれば、民間会社はある程度その点について難色があるという前提で、独立に防衛庁でおやりになりたい、こういう趣旨であつたと思いますので、同じ所府機関であるから電電公社というものは、民間会社よりも何と言つても独立性あるは機密保護の点についてはすぐれた点があると思います。そういう点でどちらをとるかということを取捨選択され
松前重義君
ほかに街質疑はありませんか。——それでは本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十六分散会
それではただいまより開会いたします。 前会に引続きマイクロウエーヴ設置問題並びに電気通信事業並びに電波管理一般に関して質疑を進めます。質疑の通告がありますから、これを許します。橋本登美三郎君。
お諮りいたします。ただいまの橋本委員の動議は、一般放送事業者の放送局開設免許に関する決議に関するものでありますが、同君の動議のごとく、本委員会において決議することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、左様決定いたします。 なお本決議に関しましては、議長に報告いたすとともに、郵政大臣に参考送付することにいたしたいと存じます。 引続いて質疑を続行いたします。原茂君。
ただいまの問題の解釈は、早急にひとつ統一していただきたいのですが、原委員の質問に対しまして、マイクロウエーブ設備を設置してこれを貸与することは、電電公社以外には法制上できない、自衛隊自体がマイクロウエーブを設置して貸与することはできない、こういう御答弁があつたのですが、その通り解釈してよろしゆうございますか。
そこで今度のいわゆる第二次正力構想といわれるのは、御承知の通りであろうと思いますが、日本テレビがアメリカの資本と技術を導入しまして、マイクロウエーブ設備をつくつてこれを自衛隊に提供するわけです。その問題ば第四条第二項の解釈で私たちはできないと思つているのですが、まだ統一ある解釈はできないわけですが、百歩譲りまして自衛隊に貸与することができたとしても、正力構想によりますと、自衛隊に提供して自衛隊の管理下に置いて、そしてその管理下にあるマイクロウエーブの一部を、日本テレビが中継用として使用するというわけですから、さらに自衛隊から正力テレビに貸与されたという形になる。これは四条二項の解釈いかんにかかわらず、ただいまの御答弁では不可能だ、こ
そこで施設の提供だけをやる場合が、第四条第二項の場合にからんで来るわけですが、これについてはまだ確たる解釈はきまつていないが、百歩譲つて、施設の提供だけをやることができ得るとしましても、今度の正力構想によりますと、日本テレビはマイクロウエーブ設備を設置しまして、これを自衛隊に提供するわけです。そうすると自衛隊が自衛隊法に基いて、郵政大臣の免許に関する承認を得るわけです。その承認を得たマイクロウエーブ設備の一部を、日本テレビが中継用として使用するということになるわけです。これは法律の解釈からいつても当然できないものだ、こう私は思うのです。内容については御存じないと言われるのですが、一昨日の当委員会の質疑でも、片島委員が、正力構想に対し
正式の文書による申入れがあつたということは承知されていないというのですが、これは怪文書かもわかりませんか、私たちの入手したところによりますと、九月六日に日本テレビ株式会社から郵政大臣塚田十一郎あて正式に出ているわけです。その構想の一部を申しますと、今私が指摘した点ですが、つくりました施設を防衛庁の専用に充てると同時に、防衛庁の管理のもとに日本テレビの中継用として使用せんとするものである、こう書いてあるのです。だからマイクロウエーブをつくりまして、防衛庁の専用に充てると同時に、防衛庁の管理のもとに日本テレビのテレビジヨン中継用として使用する、こういう方式がはたして現在の電波法のもとで許されるかどうか。これは怪文書かもわかりませんが、こ
非常に技術的になるのでぴんと来ないと思われますので、端的にお尋ねしますが、今言いました日本テレビがマイクロウエーブ設備を施設いたしまして、これを防衛庁の専用に充てて、同時に防衛庁の管理のもとに日本テレビのテレビジヨン中継用として使用するということが許されるかどうか、非常に常識的な質問でありますから、常識的にお答え願いたいと思います。