もともと地方税と申されますが、今度は国税にされるでしよう。だから国税なんです。国税特別会計に入れて――一般会計の歳入の中に立てないで特別会計に入れて、それをそのまま地方へ配付される、こういう例が今まであつたかどうか、これを受けたまわりたい。
もともと地方税と申されますが、今度は国税にされるでしよう。だから国税なんです。国税特別会計に入れて――一般会計の歳入の中に立てないで特別会計に入れて、それをそのまま地方へ配付される、こういう例が今まであつたかどうか、これを受けたまわりたい。
前例について政府委員にお尋ねしたいと思いますが、その前に、九割まで地方に返すから特別会計で処理するのが便宜であるというお話ですが、これは便宜の問題ではないと思うのです。これは大蔵大臣も御承知と思いますが、財政法第十三条には「国の会計を分つて一般会計及び特別会計とする。」こうあるのです。そうして特別会計の場合を規定しまして「国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律を以て、特別会計を設置するものとする。」この三つの場合なんです。この三つの場合に該当するか。特別会計をつくる場合はこの三つに限定されていると思います。
前例として地方、分与税のお話があつたのですが、地方分年税の場へ口はもちろんなんですが、地方還付税のときでも、それは御記憶が迷うじやないかと思います。その財源たる税収は一度一般会計に入れて、それから地方へ流して行つたのです。一般会計に入つていたと思うのですが、いかがでしようか。
はつきりした記憶がないと言われましたが、地方配付税というのは地方分与税のことだと思います。地方分与税も地方還付税も――地方還付税は地租、家屋税、営業税なんですが、このときでも、財源たる税収は、一度は一般会計の歳入に入れて、その後一般会計の歳出として地方へ流したはずなんですが、その御記憶はありませんか。
最初のやつは御記憶の間違いだと思うのですが、例は実際一つあるのです。その一つというのは、昭和利十二年の八月、質屋蔵相時代にやつた例です。北支事変の勃発によりまして、戦費の調達をやるために北支事変特別税というのをつくつた。この北支事変特別税は、その増収額は、他の国税と異なつて、すぐ臨時軍事費の特別会計に繰入れられたのです。この一例は確かにあるのです。しかしながら、そのときでも、これは非常な悪例であるから一年限りであるのだという条件がついておつて、昭和十二年でとりやめになつた。それで昭和十三年からは、いわゆる支那事変特別税法で、これによる増収額は全部一般会計の歳入に立つている。そういう例は一つあるのですが、それは戦争中でも一年でやめてい
この特定の収入というものを目的税だとか配付税に限る必要はないと言われたが、これは大蔵官僚の御都合主義というか、便宜主義です。特別会計というものはこの三つに限つているとすれば、あくまでも厳格に解釈しなければいけないのです。国税というものは目的税になり得ないというのが大蔵当局が一貫して――主計局長も御存じだと思いますが、とつて来た方針なんです。この国税を目的税的なものにして、しかもこの十三条の解釈を広げて特別会計に持つて行く、こういうことがはたして妥当であるかどうか。先ほど申しましたように、一般会と特別会計と両方見なければ税金の総額わからない。こういうことは、あの戦争中の内閣でさえも一年限りでおやめになつたのですから、賢明な小笠原大蔵大
それはちようど逆でありまして、十九億しか一般会計に入らない。それから百七十三億は地方へ行くのだから当然だと言われたが、そうではない。ごく少数が地方へ行つて大部分が一般会計に入るならば、これは財政の建前からいつてそう問題は起きないと思うのです。大部分のものが一般会計を通り抜けしてしまつて、わからないうちに地方へ行つたのでは、これは問題である。大体、国民が税金を幾らとらたているかわからない。将来のことを考えると言われたのですが、将来どういうお考えを持つて行くか承りたい。
これは相当疑問があると思うのです。私たちから言わせましたならば、これは財政法違反だと考えて勝りますが、時間々々と言われますから、結論を急ぎたいと思いますけれども、こういうような例はたくさんあるのです。もう時間がありませんから読み上げるだけにいたしますが、租税の払いもどし金約九十億円を一般会計の歳出に計上していない、これもその一つ。それから国有林野特別会計ですが、三十二億円の譲与金を民有林の買改に充てて、これでたとえば保安林だとか荒廃地の林野の設定をやろうとしている。これなどもやはり財政法違反である。それから、郵便貯金の特別会計に対する四十億の利子補給を資金運用部資金から持つて行く、これはもう当然一般会からやるべきだ。その他たくさんご
対日援助物資、私たちはこれを債務と考えておりませんが、大体政府は債務とお考えになつて全額お払いになる必要はないと思いますが、ある程度お払いになる考えもあるようであります。これを払う場合、私の本会議の質問に対しては、まだ債務ときまつたわけではないから、その支払い方法も考えていないと言われたのですが、支払い方法にはおのずから限度があるのです。もしこれを、国民の税金で一般会計から債務の支払い費用を出せば、本会議でも申し上げましたように、国民は対日援助物資をただでもらつたのではない、適正な価格で買つているのですから、もし一般会計からお払いになるということになれば、国民は二軍の支払いをさせられる結果になる。多分政府はそういうお考えでやるのじや
国会の承認を得なければ決定しないのは当然でございますが、政府の心構えを私は聞いている。ところがただいま大蔵大臣の御答弁では、学校給食もやつたじやないかと言われますが、学校給食ももちろんただではなかつた。しかもこれは九牛の一毛であります。大蔵大臣もお認めのように、銀行の持つている公債の早期償還をやつている。また電力とか造船とか、こういうものに融資をしている。しかも低利で融資している。当然これによつて恩恵を受けた人が、減債基金的なやり方でもいいでしようが、年賦償還という形で返還するのが当然であつて、蔵相のようなお考えだつたら、国民は、先ほど申し上げましたように、二重支払いになる。二重支払いは明らかである。たとい期間はかわつても、年賦償還
これは方法と時期の問題があると思う。財政投融資をやつて、利益を受けている。これを一半に取返そうとすれば、穴が明く。一般会計から補填しなければならないと思いますが、そこは吉田内閣の外交折衝で、たとえば十年賦償還あるいは二十年償還ということにして、徐々に上つて来た産業投融資による利益で払うのが筋が立つているのじやないか。穴が明くがもしれないから、一般会計で、国民の負担でやらすということは、正しいやり方ではないと思う。いかがでしようか。
いい方法というのは、国民一般の利益を考えた場合に、私の考えている方法以外にないと思いますから、ぜひ国民の立場に立つていい方法をお考え願いたい。 時間がございませんので、最後に大蔵大臣に申し上げたいのでありますが、財政法違反が、先ほど申し上げましたように、たやさんあつたが、財政法違反の予算編成を今度大分やつていると思う。たとえば厚生関係では、児童福祉法の母子手帳の費用、これは第五十三条の規定によると、「地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その十分の八を負担する。」とある。二十九年度予算にはこれが全然削除されている。それから漁船損害補償法の一部改正法律、この法律は議員提案で成立したのでありますが、義務加入
ただいまから開会いたします。 前会に引続き電気通信事業の経営並びに電波管理状況に関し、調査を進めます。質疑の通告がありますので、これを許します。齋藤憲三君。
ではただいまから開会いたします。 日本電信電話公社総裁より、公社の事業経営状況に関して発言を求められております。これを許します。梶井総裁。
前会に引続き電気通信事業の経営並びに電波管理状況に関し調査を進めます。 質疑の通告があります。通告順にこれを許します。片島港君。
ちよつと私、念を押しておきたい点があるのです。実は片島君の質問なり松井君の質問なりに対しまして、そういう事実があつたことはお認めのようですが、問題は二十八年度でなくして二十九年度だ、こう言われた。問題は逆なんです。二十八年度の予算でこの問題は起きたと思います。御承知のように流産予算では、四十億の資金運用部資金からの建設資金が予定されておつた。それが軍事予算のしわ寄せの結果、全部削除された。こういう建設資金はある程度政府資金で見るべきだ、こういう委員会の強い要求がありまして、しかも二割五分の値上げが二割にされて、五箇年計画に支障を来したということでこの問題が起きた。これに対しては改進党からも強い要望があつて、二十五億はぜひとも公債その
松井委員に申し上げますが、松井さんの質問では仕事の量が非常に増加しておる、これは大臣もお認めになつているのです。ただ今詳細な資料をお持ちでないのですが、仕事の量は増加している、しかしながら能率向上を考えたらある程度の減員はあるだろう、こういうことです。これは総体的な問題ですね。どれだけ仕事の量が増加しているかということを、もし松井委員が資料をお持ちなら言つていただいて、それでもまだ能率向上によつて減員ができるかどうか、こういう点をはつきりしていただいたらいいのじやないですか。
郵政大臣に申し上げますが、今松井君の質問の趣旨は、自分の持つている資料によると、これだけの範囲の仕事の量の増加があれば、減員ということは根本的に考え方をかえなければいかぬじやないか、今政府は資料をお持ちになつていないと言われましたが、この資料が正しいとすれば、行政整理についての考え方を根本的にかえなければならぬじやないかという質問だろうと思います。これに対して塚田郵政大臣は、一般的な答弁をしていらつしやるのですが、松井委員は具体的に数字を出して言つておられるのですから、専門家の立場として、あの数字が正しいとすればどうかという御答弁を願いたいと思います。
松井委員にちよつと御相談申し上げますが、農林委員会から、町村合併促進法の善後措置について、塚田さんの出席を要求して来ているのです。それで、もし郵政大臣に御質疑がありましたら、先にやつていただきたいと思います。
廣瀬君。