そこでこの三十八条の解釈なんですが、これをそういうふうに御解釈なさいますと、これからも国会としては、審判にかかつた問題については、何一つ、また公正取引委員会でお取調べになつたことは何一つ御説明いただくわけに行かないことになりますが、先ほど申し上げましたように、この三十八条というのは、意見を外部に発表してはいけないので—公正取引委員会としてこう考えているとか、いいとか悪いとかいう価値判断ですね。そういう意見を発表してはいけないので、こういう事実があつたらしい、こういう調査になつているという報告があつた、この程度のことは報告していただいて当然さしつかえないと思いますが、いい悪いは別問題といたしまして、どうでございましよう。
