この再提出の法律案につきまして、不満な点は前国会で私たちが十分意見を開陳した通りなのでありますが、特に問題なのは号俸の切下げであります。今平川委員が言われたように、官房長官は当委員会で、各種の問題が取上げられたことは知つておると、こう言われましたが、新旧号俸の切りかえで最高四号まで切下げられておる、こういう事態が生じて、事実上ベース・アツプにならないような人もあるということを官房長官は御存じですか。
この再提出の法律案につきまして、不満な点は前国会で私たちが十分意見を開陳した通りなのでありますが、特に問題なのは号俸の切下げであります。今平川委員が言われたように、官房長官は当委員会で、各種の問題が取上げられたことは知つておると、こう言われましたが、新旧号俸の切りかえで最高四号まで切下げられておる、こういう事態が生じて、事実上ベース・アツプにならないような人もあるということを官房長官は御存じですか。
ただいまの御答弁は、特別俸給表の問題を言つておられるのじやないかと思います。たとえば警察だとか、税務署。私の申し上げておるのは、もちろんこの問題もありますが、そうでなくて、一般職の中で、たとえば病院とか船舶に勤務しておる人、教職員、作報事務所、こういう人たちは大幅に今度の新旧号俸の切りかえによつて、附則第二号によりまして、最高四号まで切下げを受けておる。この問題につきましては、衆議院でも問題になりましたし、参議院でも問題になりましたが、参議院の予算委員会で大蔵大臣は、たしか何とかしてこの点は考慮したい、こういうことを答弁されたはずなのです。この財源としましては、約五億六千万円ありましたならば、この不合理が是正されるわけなのです。私の
大蔵政務次官にお尋ねしたいのですが、この問題につきまして大蔵大臣が参議院で、先ほど私が申しましたような答弁をされたということを記憶しているのですが、この点はお認めになりましようか。
官房長官の真摯な御答弁を承りまして、私たち非常に喜んでおります。といたしますと、昇給に充てる財源並びに各省のある程度見込まれた余裕財源で、この新旧号俸の切りかえに生ずる不合理は是正される、こう了承してよろしゆうございますか。
それでは最後に……。合理的な是正と言われますが、私は端的に申しまして、政府が千円のベース・アツプと言われるにもかかわらず、新旧号俸の切りかえの際に、事実上その恩典に浴さない人が相当おるのです。今言われました余裕財源をもつて、千円ベース・アツプの実に沿えるだけの是正はやれるものと解釈してよろしゆうございますか。
能率給とか昇給の問題に少し焦点がぼけたような感じがいたしますが、先ほど官房長官の御答弁を私了解したのは、今度の号俸調整で不当に切り下げられるものがある、それに対して特別昇給という形をとつて救済する、さらに予算にわくがまだ余裕がある、そのわくによつて不当に切り下げられる号俸の調整を訂正したい、この二つの道により、今度の号俸調整の不当な切下げを是正するのだ、こういうように私了承しておつたのですが、そう了承してよろしゆうございますか。
日本社会党は、両法案に対して絶対反対いたします。反対の理由といたしましては、前国会で同僚松澤議員から、法案の矛盾性をついた、最近にない名討論が行われたのでありますが、その討論をそのまま援用いたしまして、反対する次第であります。
今回衆議院を通過いたしました国家公務員の年末手当に関する法律の審議の際に、大蔵省の磯田給與課長に私御質問申し上げたのでありますが、この法律案は、一般職と特別職を含んでおる関係上、当然進駐軍労務者も年末手当の支給を受けることになるだろう、こう御質問申しましたところ、磯田氏は、確かにそうだ、こういう御答弁があつたのでありますが、聞くところによりますと、何かの誤解かもわかりませんが、進駐軍労務者には年末手当が出ないのだということで、労務者間に今問題が起きているそうであります。この点につきまして、もう一度磯円さんの御見解と、その間の事情に関する労働省の御意見を承りたいと思います。
今の大蔵省並びに労働省の御答弁で、大体労務者の間で年末手当がもらえないという疑問を持つたことは、誤解だということはわかつたのですが、はつきり念を押しておきたいのは、今の磯田さんのお答えでは、一般公務員の例に準じてというか、基準並に支給するという御意見ですが、進駐軍労務者が年末手当をもらえるとすれば、一般公務員の例に準ずるということは、半箇月分の年末手当がもらえるものだと解釈してよろしいですか。
計算の基準なども、一般公務員と回しというわけですか。資格については当然あるものと解釈してよろしいわけですか。
私が念を押しましたのは、この前林野庁で、常勤、非常勤というようなことでいろいろ問題が起きたものですから、念を押したのです。そうしますと進駐軍労務者は、資格としては当然あるのだ、常勤、非常勤の問題は当然起きることはないと解釈してよろしゆうございますか。
次に給与の引上げの問題でありますが、従来進駐軍労務者の給与ベースの関係はどうなつておるか。今度の一般公務員のベース引上げに関連しまして、進駐軍労務者についてどういうお取扱いをなさるか。これを労働省側にお聞きしたいと思います。
この一般職種別賃金の改訂について準備を進めていらつしやるというお話でありますが、これは大体今度の国家公務員の給与ベース引上げに準じた程度の改正でございますか。
一般職種別賃金の方はそれで終えまして、特別調達庁関係の方は大蔵大臣との話合いの上できめる、とになつておるらしいのですが、これについて大蔵省側の御意見を承りたい。
ただいま議題になりました二法案に対しまして、社会党を代表して一括反対の討論をいたすものであります。 特別職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、さきに本議場におきまして、一般職の給與改正法律案に対して同僚松澤議員から詳細に反対理由を述べておりまして、これとほぼ同様でございますので、年末手当の法律案についてのみ反対の要旨を申し上げたいと存じます。 さきに人事院は、私たちから見ますとまことに謙虚に過ぎるとさえ思われますところの八千五十八円べースと、一年十三箇月分の支給の勧告を政府になしたのでありますが、この控え目の勧告さえも政府並びに與党は無視、蹂躪いたしまして、勧告とはおよそほど遠い政府原案を、今国会、
日本社会党を代表いたしまして、両法案に対して反対の意見を表明いたします。簡単に反対の意思を申し上げます。 人事院の勧告でありまするところの、八千五十八円べースで、一年十三箇月分支給の勧告は、私たちから見ますと、非常に謙虚に過ぎるとさえ思つておるのでありますが、この勧告さえも無視されまして、さきの衆議院におきまして政府、原案が自由党の多数で押し切られたわけであります。 特別職の給与に関する法律案に対する反対理由といたしましては、一般公務員に対する給与に対する反対理由をもつて十分言尽されておると思いますので、年末手当の問題について申し上げます。 この年末手当の法律案を見ますると、これにおきましても、年末手当は半箇月というすず
先ほど八百板委員の質問にもありましたのですが、なぜ国家公務員の一般給与に関する法律案と、本法案を同時に出されなかつたか。これは私はこの前にも長官に御質問申し上げましたが、そのときの御答弁では、単なる事務的な手続であるということを言つておる。私は国鉄裁定との関係じやないか、こう申し上げたのですが、そんなことは絶対にない、単なる事務的な手続であつた、こういう御答弁であつたのでありますが、どうやら国鉄裁定の問題と、それに予備隊に対する問題が、からまつて延びたというような印象を受けたわけですが、もし国鉄裁定との権衡を考えられてこの法案をあとに出されたとすれば、当然国鉄裁定で一箇月の年末手当が予想されている今日、一般公務員に対しても一箇月分を
国鉄裁定は公労法に基く規定によつて支給せられるのだから、これとは関係ない、こういう御答弁ですか、私は逆に考えます。すでに人事院の勧告もあつて国鉄裁定におきましては、国鉄、専売公社の人は一応団体交渉権というものを与えられておる。罷業権がないために、仲裁制度というものをとつているのですが、一般公務員においては、団体交渉権も、罷業権も禁止されておる。そのかわりに国家公務員法に基きまして、人事院の勧告というものが出されているわけです。国鉄裁定を尊重する以上に、国家公務員に対しましては、人事院の勧告を尊重すべきだと思います。従つてむしろ国鉄裁定以上に人事院の勧告というものは厳格に解釈されて、その勧告の趣旨が生かされるのが当然だと考えますが、ど
勧告の問題については、いろいろ議論もございますが、議論になりますからやめます。 次に第一条の「常時勤務に服さない者であつて政令で定めるものを除く。」これに対する八百板委員の御質問に対しまして、業態が千差万別なものだから具体的に説明を避けられたようでありますが、この法律を見ますと、すでに十二月十五日に年末手当を支給するということになつておりますので当然政令で定めるものを予想しておられるだろうと思いますが、現在、常時勤務に服さない者で、政令で定めるものは、大体どういう業種を予定しておられるか、御説明願いたいと思います。
今六つお示しになつたのですが、第一条を見ますと、「常時勤務に服さない者であつて政令で定めるもの」と書いてあるのですが、今お述べになりました五として、非常勤職員ということをあげられておる。これは何だか問いに対して問いで答えたような気がする。「常時勤務に服さない者であつて政令で定めるものを除く。」とありながら、さらに政令で非常勤職員というのはどういうことを意味しておられるのでしようか。