人事院としては、原則として勤務地主義で、ある程度居住地主義を取入れる、こう言われたのでありますが、私どもの考えから行きますれば、生活費ということが中心でありましたならば、人事院の原則と逆なので、むしろ居住地を原則として、ある程度勤務地主義を取入れるのがほんとうじやないかと思いますが、それについての御見解はいかがですか。
人事院としては、原則として勤務地主義で、ある程度居住地主義を取入れる、こう言われたのでありますが、私どもの考えから行きますれば、生活費ということが中心でありましたならば、人事院の原則と逆なので、むしろ居住地を原則として、ある程度勤務地主義を取入れるのがほんとうじやないかと思いますが、それについての御見解はいかがですか。
勤務地主義をおとりになる理由として今二つあげられたのですが、同じ官庁で住所が違うために地域給が違うということは、地域給の趣旨からいつて当然だ。俸給とか家族手当の問題は別でありますが、同じ官庁に勤めておりましても、居住地が違つて、そのために生計費が高いとすれば、この居住地に相応するところの地域等を出すということは当然なので、決して居住地をとつたからといつておかしいことはないと思いますが、それについてどうお考えですか。
今の局長の御答弁で、同じ官庁へ勤めている人でも、住所が違うということで差等をつけるということはおかしい、こういうことが一つの理由であつたのでありますが、そういたしますと、同じ官庁に勤めておりましても、家族の数が違えば、家族手当も違つて来るのであります。そういう点は、私はあまり根拠にならないと思います。今の御答弁でも、根本的な欠陥はそうではなくて、住所地を的確に把握することができないのが根本的な欠陥である、こう言われたのですが、これは実際手続上の問題である。そうしますと、本質的には住所地主義が正しいのだということをお認めになるのではないかと思います。単に手続上的確に住所を把握することができないから、勤務地主義によるというような便宜主義
どうも御答弁を承つておりますと、やはり手続上の問題を云々されているので、手続に誤りのないことを重点に置かれて、実質的に公平であるかどうかということについては、あまり考慮されていないような気がするのでありますが、住居地主義、勤務地主義おのおの理由があるといたしましたならば、むしろ両者併用するのが私はほんとうではないかと思いますが、そういう御意見はございませんでしようか。
勤務地と住所地というのか非常に相関度が高い、だから勤務地をとれば大体住所地も満足されるのだ、こういう御答弁であります。瀧本さんもできるだけそういう点は考慮されている。こう言われますが、考慮というのではなしに、それほど相関度が高いものでしたならば、そういう例外が出ましたときに、住所地主義を明確に取入れて、その漏れたものをなくするというように、相関度が高ければ高いほど、例外的なものについては明確に住所地主義も採用するのだ、こういうように御処置なさるのが正しいのじやないかと思いますが、どうでしようか。
それでは官房長官に御質問申し上げますが、今度人事院から地域給の勧告が出ましたが、政府としてはこれを全面的におのみになる意思があるかどうか、これを承りたい。
全面的に受入れるという御答弁で満足するのでありますが、その前に私たちがお聞きしたいのは、最初昨年人事院が給与べースの勧告をいたしましたときに、政府は人事院の勧告を、今回の場合とは違つて全面的に受入られなかつた。そのときに浅井人事院総裁も答弁していらつしやいましたが、地域給の改訂をやる前提として給与ベースの大幅引上げをやらなければいけない、大幅引上げが行われて、人事院の勧告が全面的にのまれて、初めて地域給の改訂が行わるべきだ、しかるに政府は給与ベースの改訂については人事院の勧告をそのままのんでいない、下げる方の地域給の改訂についてはこれを全面的にのむというような方針を持つておる、非常に不満だ、こういうことを言つておられたのでありますが
前から残つておつた問題を今回ケリをつけたということでありまして、残つておつたという解釈でありますが、先ほど申しましたように、人事院は人事院として給与べースの勧告が全面的にのまれるということを前提にして地域給の改訂を用意したのであります。しかるに政府は人事院の給与ベースの改訂は十分のんでいない。一方下げる方の地域給改訂だけは残つていた問題だからこれをやるのだというのでは、これは別個の問題じやなしに、両者関連があるわけですから、非常に片手落ちになる。地域給の改訂をやるのでありましたら、その前提に返りまして給与べースの改訂をやる段階になつている。特に物価の高騰、民間賃金の高騰ということを考えたならば、地域給の改訂よりも給与べースの改訂をま
官房長官は放送討論会でなかなか宣伝がお上手になつて、下げるところはない、上げていると言われておりますが、どこに基準を置いて下げるか上げるかを考えなければならない。私たちの置いている基準は最高三割——淺井人事院総裁もこの三割を基準にして給与ベースの全面的な勧告を受入れなければ、この地域給をいじることはおかしいと言われておるのでありますが、最高三割から見ると五分落ちた二割五分が最高になつて、決して上つているわけじやない。地域給は下つているということをはつきり申し上げます。 次に御質問したいのは、今全面的にのまれると言われましたが、まだ政府から法案も出ておりませんが、いつから実施なさる意思であるか。六月一日からか、あるいは七月一日から
議会の議決にまつと言われておりますが、勧告は、もちろん御承知のように実施時期の問題についてはブランクになつておるわけですが、国会が六月一日と決定して、そのまま政府はそれをおのみになるのか、やはり法律案としてお出しになるのじやないかと思うのですが、どういう形で御提案になるのか承りたいと思います。
じや六月一日として提案される御意思である、こういうように了承いたしますが、六月一日から実施いたしますとすると、人事院の勧告にもございますが、年額約九億円の予算措置が必要だ、こういう説明になつておるわけでありますが、六月一日から実施するとすると、大体どれくらいの予算増を見込んでいらつしやいますか、これをまず承りたいと思います。
九億円の十二分の十といたしますと、それに対する予算措置はただちにおとりになるお考えでありますか。
この人事院の勧告が議会を通過いたしました場合、国家公務員はこれだけの地域給をもらうわけなんですが、地方公務員についても政府は右へならえして出すようにし向けられる御方針であるか。
地方の独自の立場でこの問題について計画を立てる、こういうことを予想しておられるというのは、これは当然なことでありますが、問題はやはり財源の問題になつて来ると思うのです。その場合に、今官房長官も触れられましたように、地方財政委員会の意見も出て来るかもわかりません。結局平衡交付金の増額の問題ということになると思うのですが、この地域給が先ほど官房長官も言われたように非常に科学的、合理的である、こういうことをお認めになつておるとすれば、地方公務員についても当然これだけの地域給を支給すべきだと思う。それに必要な財源のための地方平衡交付金の増額というものは、当然政府としてもお認めになると思うのですが、それについての御意見を承りたいと思います。
御答弁を承つておりますと、まことにごもつともな御答弁でございますけれども、この地域給が合理的であり科学的である、こういう前提に立ちました場合に、地方公務員も国家公務員に準じて支給するのが、これは地方自治法にも定まつておることだと思います。そういたしますと、それに必要な財源を地方であらゆるやり繰りをしまして、節約すべきところは節約して、しかもこの地域給を支給するために、必要な財源が欠けておるという場合には、当然平衡交付金で政府としては見るべきであると思いますが、それについて御努力なさる御意思があるかどうか、これを最後に承りたいと思います。
よくわるのでありますが、ただその趣旨として、その財源の問題は別といたしまして、国家公務員にこの地域給を支給されるといたしましたら、地方公務員にも支給するのが妥当だと思うのでありますが、それについて官房長官はどうお考えになりますか。
日本社会党を代表いたしまして、本法案に賛成の意見を述べます。 賛成の理由でありますが、本法律並びに改正法案の趣旨というものが、敗戰によりまして遊休化し、眠つておりますところの軍用設備を活用、転用するところにあつたと存ずるのであります。委員会の質疑で明らかになつたところを見ますと、売却代金あるいは賃貸料金の回收に遺憾な点が多々ある。あるいはまた、売却、貸與の相手方についても、遺憾な点があるように見受けられたのでありますが、これは結局法律の運用にあやまちがあつたと考えております。従つて本法案の立法精神にのつとりまして、平和産業の育成あるいは医療設備、社会施設、こういう方面に遊休化せる軍用財産を活用、転用することを強く希望しまして、本
今の御説明によりますと、七号職員に準じてやるのじやない、この調整はこれで終つたと言われるのですが、七号職員の職務の性質は、今言われました癩病その他の療養所に勤務する職員と、この職務の性質とどちらが調整が必要とお考えになりますか。今の御説明では何だか癩病その他の病院に勤務する職員の職務の性質というものは、七号職員の職務の性質というものよりも程度が低いので、あまり考慮する必要はないというような御説明であつたように考えますが、私たちから見ると逆に、この方こそ調整をやらなければいけないのじやないか、このように考えております。
公約公約と言われるのですが、公約の内容ですが、私たちが問題にしたのは、特別俸給表の適用を受ける職員の号俸の切りかえ、それから国立病院、さらに今言われました結核、癩療養所に勤務する職員、その他の号俸の調整、これは非常に不合理だというので問題にしたので、最後にあげました癩療養所に勤務する職員、その他のものが公約に入つていないというのは、何だか私たち聞いたことのないように思うのでありますが、その公約というのはどういうのでありますか。
今松澤さんは四の場合を言われたんですが、五の統計調査事務所及び食糧事務所に勤務する職員、これと七号職員というのがありますが、これは勤務の性質からいつてどれだけの相違があろうか。七号俸の方は、三号俸だけ調整されておりますが、特殊職員の方は、今の御答弁では三まで考慮して、四、五は考慮しないというわけですが、その考慮されない理由でございますね。職務の経験の程度、あるいは繁忙の程度というものを十分御考慮なさつて、そういう腹案をお持ちになつているのだろうと思いますが、具体的にあげてみました場合に、はたしてこれを考慮しないでいいかどうかということが、非常に疑問があるのですが、どういう根拠でその四、五ははずされるとお考えになつたのか。