そこで因果関係の問題についてお尋ねしたいと思うのですが、特にこれは病気の場合問題になると思うのです。さらに特には結核病者であります。これは非常に日本に多い病気でありますが、結核の場合、自由党内閣は今低賃金をとつておりますので、低賃金で栄養失調にもなつておる。オーバー労働をやつておる。こういう場合に、潜在結核であつて、低賃金とオーバー労働のためにその結核が発生して来た、こういう場合に公傷病としてお認めになりますか。
そこで因果関係の問題についてお尋ねしたいと思うのですが、特にこれは病気の場合問題になると思うのです。さらに特には結核病者であります。これは非常に日本に多い病気でありますが、結核の場合、自由党内閣は今低賃金をとつておりますので、低賃金で栄養失調にもなつておる。オーバー労働をやつておる。こういう場合に、潜在結核であつて、低賃金とオーバー労働のためにその結核が発生して来た、こういう場合に公傷病としてお認めになりますか。
そこで確かめておきたいのでありますが、政府並びに人事院の御見解として、その公務と結核の間に相当因果関係があるかどうかという一つの判定基準といたしまして、国立療養所に勤めておる医者とか看護婦とか、こういう人々が結核にかかつた場合、これは当然公病として取扱う。しかしながらそれ以外の者については、公病としてのお取扱いをなさらないやに聞いておるのでありますが、その点はいががでございますか。
もう一つは警察職員の問題でありますが、これがこの法案ができますと、また地方公務員についても同じ問題が起きまして、たとえば消防吏員なんかも同じことだと思うのです。警察職員だとか消防吏員は、みずから危険におもむいて、そうして自分の職務を遂行しなければいかぬ、積極的に危険な状況に自分の身を投ずるわけです。こういう人々に対する補償というものは、他の一般官公吏とは別な特別な取扱いが必要だと思うのでありますが、この法案を見ますると一向そういう点には触れていないのでありますが、その理由をひとつお伺いいたします。
ではこれから逐条的にお尋ねしたいと思います。 第三条でございますが、第三条に「人事院及び人事院が指定する国の機関は、この法律及び人事院規則で定めるところにより、この法律に定める補償の実施の責に任ずる。」いわゆる実施機関の規定があるのでありますが、具体的に「人事院が指定する国の機関」というのは大体どういうものを予定しておられますか。
この実施機関が、法律に定めるところに違反した場合、罰則の規定がないように拝見するのでありますが、いかがでありましよう。
こういう重大な補償に関する取扱いをしている人々がこれに違反した場合に、三十四条の罰則の規定から見ましても、他の軽微な者に対してさえも「六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。」という規定を設けてあるのでありますから、当然その実施の責に任じておる——今慶徳さんは個々の官吏と言われましたが、やはり機関として、その監督の地位にある人として、これに対しては厳重な罰則の規定を設けるのが当然ではないか、でなければ三十四条の罰則の規定というものはあまりに行き過ぎだ、どうも権衡を失していると感ずるのでありますが、どうでありましようか。
それから第三条に「人事院及び人事院が指定する国の機関」とありますが、人事院も実施機関でございましようね。
そういたしますとこの四項に「実施機関が第一項の規定により行うべき責務を怠り、」云々、その場合に「人事院は、その是正のため必要な指示を行うことができる。」こうあるのでありますが、もし人事院がこれに違反した場合にどうなるのか、みずから被告でありながら、みずから指示することはできないと思うのですが、だれがこれに対して是正するのでありますか。
それは問題の性質が違うと思うのですが、水かけ論になりますので、次に移りたいと思います。 第五条に「国は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において国家賠償法又は民法による損害賠償の責を免かれる。」とありますが、この規定は工場法なんかにもあつたと思いますが、よく問題を起した規定で、もし逆に民法によつて損害賠償の請求が先に行われまして、この損害賠償が決定した場合に、まだ国の方で補償をやつてなかつたという場合には、国としてやはり賠償をやらなければいけない結果になると思うのでありますが、この条文の解釈というものはどうでございましようか。
それから第十条でございますが、療養と療養費の支給を選択的に行うことができるようになつておりますが、療養費の支給をやる場合はどういう場合でございますか。
十三条の三項の一号の場合はわかるのでありますが、「第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の一級上位の等級」これはわかるような気がするのでありますが、次の二号、三号を見ますと、前項というのを「同項の規定による」云々となつておりますが、これはミス・プリントでございましようか。
ちよつとわからないのですが、同じ項の中へ入れておると申しますと……。
そうですか。それから第十四条の「職員が重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかつたとき」免責の規定があるのですが、この挙証責任はどちらにあるのですか。政府側にあるのか、それとも職員側にあるのか。
慎重におやりになることは当然なのですが、私がお聞きしているのは、重大過失があつたという挙証責任はどちらにあるのですかということです。
最後にひとつお尋ねいたしますが、第二十一条でございます。二十一条に「補装具を支給することができる。」というような、いかにも恩恵的な規定になつておりますが、なぜしなければならないという規定にしないのですか。私たちの解釈では当然これは政府が支給しなければならないと思うのです。
二十二条で「義肢、義眼、補聴器等の補装具の支給に関する施設」としまして、特に二十一条で「補装具を支給することができる。」と堂々とおやりになつたという御意見でありますが一大体今までの統計で、この義肢、義眼、補聴器等に必要な金額はおわかりだろうと思いますが、先ほどの御説明によりますと、従来三千万円が二億七千万円までふえているのでありますから、この義肢、義眼、補聴器ぐらいの予算がとれないことはないと思うのですが、せつかく堂々とおやりになつたのですから、この点も堂々と、支給しなければならない、こういうように御訂正なさる御意思があるか。
現任の状況でできないと言われるのですが、大体義肢、義眼、補聴器等、今までの統計からいつて、どのくらいの件数で、どのくらいの金額ということはおわかりだろうと思いますが、大した金額ではないと思うのですが、大体どのくらいの数字ですか。
これは従来の工場法だとか、労働基準法では、補装具を支給しなければならなかつたのではないでしようか。
最初に職員の給与に関する法律の十二条の規定についてお尋ねしたいのでありますが、これによりますと、在勤する職員に対して地域給を支給する、こういう規定になつております。すなわち勤務地主義になつておりますけれども、地域給の趣旨から行きましたら、著しく生計費の高いところに生活しておる人の生活を保障するための地域給だから、当然住居地主義によつてこの地域給を支給するのが妥当ではないか、こう考えるのでありますが、これについてのお考えを承りたいと思います。
居住地主義をある程度取入れる方法で行くと言われますが、どういう形で取入れられますか。