国鉄としてこの法案に対しまして非常に不満を持つていらつしやるということはわかつたのでありますが、そこで問題は国有鉄道法の六十條だつたと思いますが、国有鉄道の職員の災害補償の問題は、国家公務員の災害補償法ができた場合にはそれを準用する、こういう規定があつたと思います。準用でございますから、そつくりそのまま持つて行かれるとは思いませんが、やはり準用するというその法律の趣旨から行きまして、非常に内容の悪い災害補償法ができまして、国有鉄道法の六十條で準用するという結果になりますと、せつかくいい補償を職員が獲得しておるにもかかわらず、非常に内容が低下されるという結果になると思います。それについて運輸省当局はどういうお考えを持つておられるか、そ
