日本銀行の納付金で幾らふえて、税外収入で幾らふえた、その間違いがどこに根拠があったか、明らかにして下さい。
日本銀行の納付金で幾らふえて、税外収入で幾らふえた、その間違いがどこに根拠があったか、明らかにして下さい。
その数字的な根拠を私は出していただきたいと思いますが、これは、だれがお聞きになってもわかる、一晩でそんな五十億の数字が変るはずはない。国民の税金を大蔵官僚が勝手にされるような、そんなことを国民は納得しない。その数字を出して下さい。
私、時間をとるのをあまり好みませんから、委員長、一つ注意していただきたい。その間違っている根拠を、その積算の基礎をはっきり出してもらわないと……。
その数字的な根拠を出して下さい。
今のお話ですと、大体三十七億ですね。主計局長は租税収入がないと言ったが、租税収入が十六億なければ数字が合わないじゃないですか。
最初は、租税収入はないと言っていた。そうすると、数字が合わないものだから、また租税収入があると言う、それじゃ問題にならない。
今の主計局長の説明を聞きますと、国立病院の収入が四億七千万円ふえたというのですね。それは診療報酬の改訂だ、診療報酬の改訂は十月一日からやるということは政府の既定方針なんです。それは当然織り込んでいたはすです。結局これを上げるということは、被保険者に対する負担増になるということです。それから罰金が六億もふえておる。これは交通取締りを強化するということでしょう。それでは業者はたまりませんよ。何ということですか。大蔵官僚の小手先一つで国民がこれだけ迷惑する。これは一体どうお考えなんですか、大蔵大臣。
国立病院の入院患者の負担料がふえ、タクシーその他の業者の罰金が強化されて、それが適切だというのが一萬田大蔵大臣なんです。それでいいですが、総理大臣。
岸さんが何と答弁されようと、一日でその数字が変るはずはないです。これは単なるつじつまを合せた数字にすぎない。しかもそのことが国民に非常な影響があるということです。罰金においても、健康保険の負担においても。こういう歳入の見積り方が果していいのかどうか。この問題は後ほども触れますが、たとえば食管特別会計ですね、これは補正を出しております。このうちの三十一年度の赤字百六十億、これはわかるでしょう。ところがその三十二年度の赤字見込みと三十三年度の赤字まで考慮して、百五十億というものを調整勘定に入れようとしているのであります。それからこれももてあました関係で、えたいのわからない経済基盤強化資金だとか何々基金というもの四百三十六億という金を持っ
そこで減税の長期計画をお立て下さい、こう私、御忠告申し上げたのですが、次に移りまして、今度の予算案を見ますと、経済基盤育成強化資金二百二十一億、中小企業信用保険公庫、保険準備基金その他の四つの基金、これは二百十五億ひもつきで大体使われるようですが、これを使用するときは、その基金と資金でありますが、補正予算をお組みになるのか。
そこで三木政調会長も言っていらっしゃいましたが、基金は一応基金として塩づけにするのだ、利子収入だけを経費として計上するのだ、こういうような御方針のようですが、その通りでございますか。
その点については、藤山外相も基金は使える、こういうようなお考えを発表していらっしゃったのですが、そうしますと、これは補正も何もしないで基金は勝手に使えるということなんですね。
そこで藤山外相にお尋ねしたいのですが、今度インドとの政府借款ができました。百八十億というもので、ことしはとりあえず五十億というのですが、その五十億の政府借款は一体どこからお出しになるおつもりですか。
そうしますと、輸出入銀行の運転資金を七百三十億のうちからお出しになる、こう考えてよろしゅうございますか。
もともとこの七百三十億の中には対印借款の五十億は入っていなかったはずです。従って七百三十億に五十億が食い込むことによって、輸出入銀行の他に振り当てるところの運転資金がそれだけ減ることになる。政府は貿易振興とか経済外交とか言っておる。ところが七百三十億のうち五十億が対印借款にとられますと、去年よりも輸出入銀行の運転資金は減ってしまう。これでほんとうに経済外交ができますか。あとから五十億食い込んだために、こういう結果になっておるのです。去年よりも輸出入銀行の運転資金は減りますよ。五十億食い込んでおる。それで経済外交がやれるとお考えになっておりますか。
そこで経済基盤育成強化資金の二百二十一億なんですが、大蔵大臣のお話では補正は必要だというのです。ことし大体そういう情勢が出ますか。お使いになる予定なんですか、どうですか。
三十三年度の間には使い得ることはない、こういうお話なんですね。――そうしますと、使わない経費を三十三年度に計上するということなんですが、財政法の建前からいきまして、その年の歳出というものはその年の歳入で支弁するというのが財政法の単年度原則なんです。使わない経費を計上して何をするのですか。財政法違反になりませんか。
会計法四十四条といわれましたが、財政法四十四条の間違いですね。この四十四条はお説のように「国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。」とある。これは確かにそうなんです。しかしながらその特別の資金とは文字通り特別の資金なんです。従って財政法十二条の単年度原則の例外なんです。特別の資金とば、これを設定する必要欠くことのできないやむを得ない十分な合理的な根拠がなければいけないそれを拡張解釈するということは、これは行き過ぎだと思う。やはり例外なんだから、例外規定というものは厳格に解釈しなければいけない。それを使うか使わないかわからない。来年度になるかもしれない。それを四十四条の特別資金という関係で財政法の十二条の原
三十三年度に限り作ったといたしましても、これは財政法の十二条の拡張解釈であることは間違いがないのです。こういう例はたくさんある。どうも政府は最近財政法違反を犯す傾向があるのですね。 そこで次の問題に移ってみたい思いますが、食管特別会計の調整勘定、これはことしお作りになりますか。――委員長、耳打ちはしないことになっておるのですが……。
質問なら何回もやりますよ。