質問要旨がわからなかったら何回でも申し上げますから、私の方へお聞き願いたいと思います。 今の問題でございますが、百六十億の三十一年度の赤字、それから三十二年度、三十三年度の赤字見込み百五十億、この合計が三百十億になっておるのですが、三十一年度の百六十億の赤字、これはいいでしょう。しかしながら三十二年度の赤字、それから三十三年度の赤字、これは三十二年度の赤字見込みが九十六億、三十三年度の赤字見込みが五十四億だと考えるのですが、大体数字は合っておりますか。
質問要旨がわからなかったら何回でも申し上げますから、私の方へお聞き願いたいと思います。 今の問題でございますが、百六十億の三十一年度の赤字、それから三十二年度、三十三年度の赤字見込み百五十億、この合計が三百十億になっておるのですが、三十一年度の百六十億の赤字、これはいいでしょう。しかしながら三十二年度の赤字、それから三十三年度の赤字、これは三十二年度の赤字見込みが九十六億、三十三年度の赤字見込みが五十四億だと考えるのですが、大体数字は合っておりますか。
大体私の申し上げた数字が合っておると思うのであります。そこでお尋ねしたいのでありますが、従来政府は、私たちが食管会計の赤字を補てんしろという要求をいたしましたら、決算の確定を見なければできないのだ、こういうことを強く言ってきた。ところが今年になりまして、三十二年度の決算はまだ出ていないのに、なぜ事前におやりになるのですか。府の今までの方針がくずれたのですか。私たちは要求した、これは当然だと思う。ところが今までそういうことはできない、決算が確定しなければできないということをあくまでも政府は主張されておやりにならなかった。この方針をお変えになったのですが。総理大臣にお聞きしたいのです。
落す時期のことは私たちは聞いていないのです。従来でも私たちは赤字が出る見込みがあるのだから、それをとりあえず一般会計から特別会計に繰り入れたらどうか、こういう主張をしたのですが、いや、決算が確定しなければ繰り入れるわけにいかないと言った。落す落さないの問題ではない。そういう点で政府の方針が大きく変っていると思う。しかも今度は三十三年度の赤字も五十四億まで計上していらっしゃった。そこでこの五十四億の問題なんですが、これは三十三年度の赤字見込みは先ほど私が申し上げた数字が正しいと言われたのですけれども、そう解釈してよろしゅうございますか。
今のお話では五十四億は必ずしも赤字補てんを対象にしたのじゃないのだ、従ってこれは使うか使わないかもわからない、こう言われたのですが、それじゃなぜ補正予算でこういうものを計上しましたが。補正予算は財政法にも明記してありまするように、予算作成後に生じた事由に基いて必要避けることのできない経費に不足を生じた場合に補正予算を組むということなんです。予算作成後生じた事由、その事由にも当らないと思う。かりに一歩譲って、その事由に当るとしても、経費に不足が生ずることが補正予算の原則なんです。それを不足が生ずるか生じないかわからないのに計上するということは、これまた財政法違反の疑いがあるのじゃないか。明確に答弁してもらいたい。
今の答弁は全然答弁にならない。今大蔵大臣は、赤字処理の目的じゃないんだ、こういうことを言っておられる。ところが予算の説明書には、ちゃんと赤字処理だと書いてある。これはお読みになりましたか。それじゃ答弁が食い違っているじゃないですか。
今の点は二つの点で矛盾していると思う。一つは、赤字が出るか出ないかわからぬ、こういうふうに言われる。運転資金として計上したのだと言われる。ところが補正予算というものは、予算作成後に生じた事由に基いて必要避けることのできない経費に不足が生じたときに補正予算を組むのですよ。不足が生ずるが生じないかわからないのになぜ補正予算を組むのですか、これが一つの問題です。
特別の資金ということですべて逃げている。これは財政法の基本原則ですよ。補正予算というものはどういう形でどういう時期に組むか。これは補正予算の基本原則なのです。それを特別資金ということで全部逃げて、これで財政法が生きますか。財政法の精神が守れますか。全部特別資金で逃げている。ちゃんと補正予算というものはこういうものだということが明確に書いてある。総理の御答弁を願いたい。
不足というのは現実の不足のみならず将来の経費需要に対する不足なんだということは三百代言的な議論だ。しかも予算編成後生じた事というものは客観的な事実なのです。何も政府が法律を作るというようなことじゃない。客観的な事実に基いて現実に必要な経費が不足したというのが補正予算なのです。勝手に政府が補正予算を作るべきじゃない。こういう財政法を厳格に――政府の予算編成に一つの制限を加えようというのが財政法の精神なのです。それを、不足とは将来の需要に対する必要経費も不足なんだ、これは総理お聞きになりまして答弁になっているとお考えになりますか。 それからもう一つの問題は、予算説明書にちゃんと書いてあるじゃないですか。あなたは赤字のためにやったのじ
あとでこの問題については総理に総括的な御意見を承わりたいと思います。 次にお尋ねしたいのですが、問題になりました例のインドネシアの焦げつき債権六百三十億の処理の問題であります。これは予算関係書類に計上してなかった。こういう政府は大失態を演じた。このことは予算案がいかにずさんに作られておるかということを明らかに物語っておると思うのです。そこで政府は正誤表で済ませてもらいたい、こう言ってこられた。この問題は正誤表で済ますような筋合いのものじゃないのです。しかしながら私たちは国会運営の正常化という建前で、それから官房長官と国会対策委員長がわざわざ辞を低くして助けを求めに来られたものですから、窮鳥ふところに入れば狩人これを殺さず、こうい
三十二年度におやりになるのですか、三十三年度におやりになるのですか、それを聞いているのです。一応法律でも、皆さん方政府は、予算案をお出しになるときに、大体予定を立てられて法律を出す。通るか通らないかわからぬのに予算案に計上する。従って、この条約はいつ批准されるかという方針は持っていらっしゃる。その方針に基いて予算案というものは編成されているわけです。大体いつ条約が批准される、こうお考えになってお出しになったのか。
予算案をお出しになるとき、政府はそれに関連した法律案をお出しになる。その法律案がいつ実施されるかということを予定されて予算案をお組みになっておると思う。従って、この焦げつき債権の取りくずしも、いつ条約が批准されるという予定のもとにお出しになっておると思うのですが、いかがですか。
三十二年度ですか。
三十二年度ということになりますと――今度の正誤表は、これはわかります。今度の正誤表によりますと、三十二年度末すなわち三十三年三月三十一日現在の予定貸借対照表を落していらっしゃる。それから三十三年度末、三十四年三月三十一日現在の予定貸借対照表を落していらっしゃる。これはわかる。それならば、三十二年度の特別会計の予定貸借照対表というものは当然変えなければならぬ。これに対して正誤表をお出しになっておりますか。三十二年度の予定貸借対照表は当然変らなければならぬ。全然関連がないじゃないですか、大臣。
それはこの前お出しになった正誤表なんです。それくらいのことはわかっておる。だから今私もそれは言った。しかしながら、今度の三十二年度でおやりになるとすれば、三十二年度の補正に関連する問題です。そうすると、三十二年度の特別会計の補正というものは当然変ってこなければならぬ。それが変ってないじゃないですか。
その三十二年度の補正をお出しになったことは事実なんですよ。国の予算というものは全然不可分の関係がある。地方交付税だけ出したからといって、それだけの特別会計では済まないのです。補正予算を出す、予算を出したときにはこれだけの書類を添付書類としてつけるということは、財政法に明確に書いてある。国の財政、予算の執行上必要なものは、最後の項目で出せということになっておる。その参照書として今までお出しになっていた。ところが今度は出してない、出してなかったら、この三十二年度の特別会計を見まして、この参照書を見て、全然関連がないじゃありませんか。三十三年にお出しになりました参照書では――三十二年度末の予定貸借対照表は六百三十億落ちている、そうすると、
そういう便宜的な取扱いをやるから国の財政が乱れるのです。大体予算は一貫しているはずなんです。三十二年度の予算書を見た数字と、三十三年度の予算書と同じ時点における外為会計における色彩が変っているということはあり得ないじゃありませか。それでいいと思いますが、総理大臣。
同じ時点における国の財産が、政府が責任を持ってお出しになった予算書の参照書で数字が大きく違っておるということは、だれが見ても納得できない、そういうものは弁解の余地がないと思います。 そこでさらに実質的な問題についてお尋ねをいたしたいと思います。インドネシア賠償の六百三十億の焦げつき債権の棒引きでございますが、これは本来をいえば国民の税金でありますね、一般会計から補てんすべき性質のものだと思う。貿易業者は何ら危険負担をしていない。国民全体の負担において六百三十億というものが取りくずされた、これは原資の取りくずしと同じなのです。本来は一般会計からやるべきなのだ。ところが政府は六百三十億が一般会計に入ったのでは予算の規模がふくれる、し
そこで総理に予算編成の基本的なあり方についてお尋ねいたしたい。大体従来の政府のやり方を見ますと、当然一般会計に計上すべきものを特別会計に入れるという傾向が非常に多い。昨年までの計算によりますと、特別会計は四十なんですね。ことしはまた一つふえて四十一。大体国の財政というものは、国の収入支出、財産の増減というものを予算という形で国民に知らすわけですから、一本化が望ましいのですね。こう申しましても私は必ずしも特別会計は全然要らないとは申しません。しかしあまり特別会計に逃げるということは、予算の一体性というものを私は害すると思う。しかも特別会計に逃げまして、今申し上げました六百三十億の取りくずしにしろ、収支には関係がないというので予算書には
先ほども申し上げましたように、六百三十億というこげ付債権が予算に出ないのですね、単なる参照書に出ておる。今度の食管に対する三百十億の繰り入れも、予算には出ていない、これではほんとうの国の財産の動きというものがわからないと思う。株式会社では財産目録は株主総会の決議なのです。しかも特別会計の予算というものは、先ほど申し上げたように半ページである、こんなことでは結局官僚独善的になる。数字で政府のおえら方もみんなごまかされてしまう、議員もごまかされてしまう。こういう簡単な特別会計の予算のあり方でいいのかどうか。重要な財産の得損あるいは収支、こういうものは予算書に明確にするのがほんとうだと思いますが、いかがでございますか。
そこでその焦げつき債権六百三十億を落しましたら、あと焦つき債権は幾らありますか。その内訳、総額をお示し願いたい。