総額はこちらから言いましょう。総額は正確に申しますと、三百三十六億四千四百六十万円ですね。三百三十六億四千四百万円だと思います。
総額はこちらから言いましょう。総額は正確に申しますと、三百三十六億四千四百六十万円ですね。三百三十六億四千四百万円だと思います。
韓国のやつが四千七百十九万ドル、アルゼンチンが四千九百八十五万ドル。ヴェトナムはありませんか。
そこで総理にお尋ねいたします。韓国の焦げつき債権が四千七百十九万ドルあるという御報告なんですが、近く、日韓正式会談が三月早々行われる。この前の話し合いでは、日本が韓国に持っておる財産請求権はこれを放棄する、この放棄した事実を考えながら、韓国は日本に対する財産請求権を行使する、こういうことになっておると思います。そこで正式交渉が始まりましたときに、このインドネシア賠償の焦げつき債権という前例がございますから、韓国の方から四千七百十九万ドルに達する焦げつき債権の棒引きを、日本にあるところの財産請求権とからまして棒引きしろという要求が出るかもわからない。出た場合に総理はどう御処理になりますか。この焦げつき債権というものは国民の税金です。も
デリケートな関係にありますから、今ここで意見を言えないということはわかります。しかし当然要求すべきものは要求し、与えるものは与える、卑屈な態度を私はとるべきでないと思う。卑屈な態度をとれば、かえって相手方からさげすまれる。やはり同等の外交をやるべきだと思う、そこで国民が心配しておるのは――これは私が聞くのじゃないのです。インドネシアの賠償問題が起きたときに、焦げつき債権棒引きをやったときに、次は韓国に影響するのじゃないか、これを国民がみな心配しておる。これは各有力社みな一齊に書いてある。国民がみな心配しております。だから正当な要求は正当な要求として当然固持すべきだ、あくまでも守るべきなんです。従って当然の債権ならば、これは要求すると
当然の要求として焦げつき債権の弁済を要求する、これは譲歩しない、こう解釈してよろしゅうございますか。
岸さんは幾ら主張されても、相手が聞かないといつもへなへなと折れられる。たとえば日米共同声明あるいは沖縄の問題でも、主張はされるが向うが聞かないとそのまま引き下られる。国民はそこに不安を持っておるのです。当然の要求として主張することはあくまで主張して、当然の権利である焦げつき債権の棒引きはしない、こう解釈してよろしゅうございましょうか。それとも場合によっては焦げつき債権の棒引きもあり得る、こういうように解釈してよろしいのですか。
問題はデリケートですからこれ以上申しません。 そこで藤山さんに同じ賠償問題でヴェトナム賠償についてお尋ねしたいと思いますが、現在までのヴェトナム賠償の交渉の経過を簡単に御報告願いたい。
植村特使が交渉されておる労は多とするのですが、新聞紙上その他で見ますと、大体日本が向うに提示しているのは三千六百万ドルですか、あるいは経済協力として千百五十万ドル、合計四千七百五十万ドル、こういう線で交渉しておる、こういうように聞いているのですが、大体の数字は間違いございませんか。
その私案にしろ、大体の構想というものはお互いに一致しているのじゃないですか。たとえばこの三千万ドルが三億ドルになるとか、あるいは三百万ドルになるとか、こういうことはあり得ないと思うのです。大体賠償として三千六百万ドル、政府借款として千百五十万ドル、こういう数字についてはお互いに了解し合っているのじゃないですか。
そこでお尋ねしたいのですが、大体南ヴェトナムを相手にして交渉をなさっている。ところが御承知のようにヴェトナムは南北ヴェトナムに分れております。もし損害を与えておったとすれば、北ヴェトナムにも相当あると思うのです。その北ヴェトナムはホー・チミンの政権です。このヴェトナムを相手にしていらっしゃる賠償というものは、対象は北ヴェトナムも入っているのでしょうが、それとも南ヴェトナムだけの問題でしょうか。
全ヴェトナムを対象にして、しかもまだ統一していないときに、全ヴェトナムに対する賠償を支払う。現にホー・チミン政権は日本政府に対する賠償請求権ははっきり留保している。統一していないのに、統一していない一方を相手にして、全ヴェトナムを対象とした賠償を行うということは非常に危険じゃありませんか。
そこでその賠償の根拠、これは平和条約十四条に基いておやりになっているのですが、その根拠をお尋ねしたい。
日本としてはインドネシアでは戦争は行なっていないはずです。従って人的、物的損害は与えていないはずです。にもかかわらず、十四条の賠償義務がどこから出ますか。
いや、失礼しました。ヴェトナム賠償です。これは平和条約十四条によってやっているのがどうか。
ヴェトナムとは戦争は行なっていないはずです。従って、平和条約十四条の適用があるはずはない。人的、物的損害を戦争によって戦闘行為によって与えているはずはない。なぜ十四条でおやりになるのですか。
こんな重要な問題を外務大臣が知らないとは何です。そんなことではだめです。賠償の根本問題じゃないですか。それを大臣が知らないとは何事です。
平和条約十四条は、日本国は戦争中に生じさせた損害及び苦痛に対して連合国に賠償を支払うということになっている。戦闘行為です。戦争はヴェトナムとの間ではなかった。こういう条約問題を趣旨に従うとは何ですか、外務大臣の答弁をお願いします。
ヴェトナムと戦争をやりましたか。あそこで戦闘行為がありましたか。平和条約十四条というのは戦争で与えた損害だ。
日本がヴェトナムに進駐したときは、ド・ゴールが中立を宣言している。ヴィシー政府は中立宣言をしている。従ってフランスと日本との間には戦争はない。従って平和条約十四条は適用される筋のものではない。これを明確にして下さい。その趣旨に従うとは何事ですか。平和条約十四条の趣旨とは何事ですか。それは平和進駐じゃないか。
総理はド・ゴール政権だけを取り上げて言われるのですか、当時のド・ゴールはどこにいましたか。英国に亡命していたのではないですか。英国だけが承認した亡命政権なんです。そのド・ゴールが日本に対して宣戦の布告をしたわけです。フランスを支配しておったヴィシー政府は中立宣言をやっておる。何のことですが、ヴィシー政府は中立宣言をやってるじゃないですが。