日本のすることでなくてアメリカのすることですから、日本の外務大臣に、確信がありますかと言っても、なかなか人のことはわかりませんとおっしゃるのが当然と思いますけれども、非常に重要なことですから、やはり私どもは、外務大臣が、そういうことはあり得ないと思いますというような不安のある状態に置かれるならば、むしろ日米安保条約の四条によってこの問題を取り上げて協議をすべきじゃないか、その対象になるべきではないかということを私は考えるわけでございますが、この点についてはいかがでございましょうか。
日本のすることでなくてアメリカのすることですから、日本の外務大臣に、確信がありますかと言っても、なかなか人のことはわかりませんとおっしゃるのが当然と思いますけれども、非常に重要なことですから、やはり私どもは、外務大臣が、そういうことはあり得ないと思いますというような不安のある状態に置かれるならば、むしろ日米安保条約の四条によってこの問題を取り上げて協議をすべきじゃないか、その対象になるべきではないかということを私は考えるわけでございますが、この点についてはいかがでございましょうか。
やはり、そういうお気持ちはわかりますけれども、ちょうど安保条約の四条という機関があるのですから、それを利用して、はっきりその点もお話し合いになっておいたほうがいいのじゃないかと思いますが、この点についてはいかがでございますか。
大臣には、あとまだ二、三問ありますけれども、この程度で質問を打ち切ります。ただ、一点、事務当局でけっこうですから、この間聞き残したことを答弁していただきたいのは、IAEAにわが国からの職員が派遣されているかどうかということと、それから、派遣されているとすると何人くらいかということ、それから、この日本人職員が外国に原子力の査察に査察員として参加した実績があるかどうか、そしてそれはどういう国へ行ったことがあるか、これはあとのいろいろな問題の資料になりますので、一応説明をしておいていただきたい。これを要望いたします。
いつ調べられますか。
その答弁を待ちまして、そして私の質問を終わりたいと思います。
この人は、非常に専門家だと思うのですけれども、今後やはりユーラトム等にも行く可能性はありますか。それからまた、もっとそういう専門員というものが日本から派遣されるような可能性はありますか。
その査察員は、大体どのくらいを予定されておられますか。
これはあとの参考にいたしますから、きょうはこれでけっこうです。
この内容に入ります前に、私この条約そのものについてちょっとお伺いしたいと思うのですが、千九百五十四年の油による海水の汚濁の防止のための国際条約の改正、それからもう一つ国際原子力機関憲章第六条の改正、この二つが国会に提出されておりますが、これは条約ですか条約じゃないのですか。
条約ですね、わかりました。 これが条約といたしますと、この条約はほかの条約のように署名とか批准とか、それから通常の条約のような形をとっておらないように思うのですけれども、どうして普通の条約と違う形をとっていられるのでしょうか。
内容にそう書いてあることは私もわかっているのですけれども、ただ、問題は、普通の条約との形が違っているものですから、やはり条約というからには普通の形をとるべきではないか、こういうふうに考えるのですけれども、まあ内容のほうからあとでまいります。 そうすると、一般に普通の条約では、何々の条約の締結について承認を求むるの件、こういうふうになっていますね。この改正の条約になりますと、何々の受諾について承認を求めるの件とありますね。そうしますと、この受諾と締結というのはどういうふうに違うのでしょうか、この点をお伺いしたいと思います。
いまたいへんまぎらわしいので受諾というふうにしたというのですけれども、私はちょっとその辺わからないのですよ。別にまぎらわしいわけじゃなくて、同じものであるならば、締結についてとしてもいいのですけれども、それじゃ、こういうふうな改正の問題のときには、締結じゃなくて受諾ということばを使うのですか。何かそういうふうな形があるわけじゃないのですか。
そうすると、大体締結というのも受諾というのも同じであるというふうに解釈してよろしいわけですね。
そうすると、念のために、あとへ進めるためにお伺いしておきたいのですが、憲法の七十三条のただし書きにいう、条約は、事前または事後に承認しなければならない、こういうことがありますけれども、それを、かつての西村条約局長が、条約が日本に対して確定的に成立する時期を標準として判断すべきである、こういう答弁をされています。これは間違いないですね。
そこで、さっき山崎さんおっしゃいましたように、この二つの条約は、締約後政府の三分の二以上が受諾をした日の後十二カ月ですべての締約政府について効力が生ずるということがこの中にあるわけですね。それはさっき説明をされました。そうすると、もしこの条約を審議している最中に効力が発生したとすれば、これは事後承認ということになるわけですか。
いまそういうふうにおっしゃったのですけれども、それじゃ、もしも——もしもじゃなくて、それは当然発効してしまっても国会にかけなければならないわけですね、これは条約ですから。いまの手続で発効してしまっても、もちろん国会にかけなければならないのですね、条約というのは国会にかけなければならないのですから。かけなくてもいいのですか、いまの手続ででき上がってしまえば。
だから、政府がそういうことがないように、事後承認にならないように一生懸命に、自然に発効しないように、黙ってじっとしているんじゃないのだ、努力して何とかして審議してもらって通すんだ、こういう意図はわかるのですよ。私は、ほっておいても通るんじゃないかと言おうとしておりません。ほっておいて通るわけはないですよ、条約ですから。やはり条約は国会にかけなければいけないわけでしょう、憲法違反になりますから。だから、そういう意味でおかけになるんでし、占うけれども、万が一いろんなことで国会がおそくなった、解散だ何だかんだといっておくれた場合でも、これは憲法違反にならないためにも国会にはかなければいけませんね、ということを念を押しているだけですから、別
そうするとあれですか。何も政府がさぼって、国会の審議をしてもらわないということじゃなくて、できなかったような場合で、もしも三分の二でもってきまってしまった場合には、もう国会にはかけないでいいんだという解釈ですか、条約についても。
私が聞いておるのは、いま言ったような形でもしも発効してしまえば、そのまま条約でも国会にかけなくてもいいのかどうか。これ、ちょっと問題だと思うのですよ。やはり国会にかけなくてはいけないわけですよね。条約でしたらかけなくてもいいんですか。こういう規則があって、少しもたもたしているうちに通っちゃった、それはもうかけなくてもいい、こういうことですか。そうすると、憲法違反にならないということですか。 〔委員長退席、坂本委員長代理着席〕
いまおっしゃったのを伺っておりますと、そのままほうっておいても、もしも発効した場合にはたまには国会にかけないこともあるけれども、それは例外的な問題だ、こういうふうにおっしゃいましたね。だから、やはり憲法のたてまえからいえば、条約は国会にかけなければいけないんじゃないですか。そういう基本線というのはないんですか。まあいいや、これはかけなくてもいいということで、ほおかぶりするということもあるんですか。その基本線を私は伺いたい。そういうことをしても憲法違反でないかどうかということを伺っておきませんと、これまたいろいろな問題が起きてくると思うのですよ、改正の問題で。その中の三分の二以上が賛成して何カ月たてば通りますよなんていうのがあれば、政