そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
海上安全船員教育審議会という組織は、運輸大臣の諮問に応じて、船舶の安全航行あるいは海上保安に関する重要事項、あるいは船員教育に関する重要事項、あるいは水先及び船舶職員法に定める重要事項、こういうものを審議するというたてまえでつくられておりまして、御承知かとも思いますけれども、現在部会が四つ設けられております。教育、水先、船舶職員、特別という部会でございます。おっしゃいますように、現在のこの部会に所属しております審議会の委員というのは、水産関係は二人でございまして、それ以外に農林次官というのがこの委員になっておられます。今回のこの法案がかりにできますという場合には、この内容は、相当重要な問題、特に水産との関連などが、実施施行上の問題と
巨大船と漁ろうとの調整、調和という問題でございまして、一応、法文の第三条第二項に、漁ろう船は巨大船を避航ということが書いてあるわけです。この法文のたてまえだけでは、なかなか現実問題がスムーズにいかないだろう、そこで、この予定時刻の報告という問題、それに関連しての調整指示権というようなものを発動して、できるだけ両者の共存共栄をはかろうということをるる御説明しておるわけですが、この調整の具体的な手段方法という問題につきまして、これはいま現にやっておる問題ではないわけでございます。十二時間前に予定を受ける、変更があればまた受ける、三時間前にまた通告を受ける、それらのものを漁協を通じて連絡をする、あるいは前進哨戒中の警戒船を通じて具体的に知
許可制といいますのは、航路及びその周辺、これは具体的に政令できまりますが、その周辺における工作物の設置あるいは作業というものに対して許可する、それ以外の適用海域内におきます同様の行為に対して届け出制ということでありますが、この両者は、船舶交通の安全確保という見地からいたしますと、現在におきます海洋の多様的な使用のたてまえ上いろいろ問題が起こってきます、そういうことで、個々についてやはり安全確保という見地からは十分チェックをしていく必要があるのではないかということが、この規定をきめた理由でございます。しかしながら、これはまたこの法案全般との問題に関連たしますが、そういった一般船舶の航行の安全といいう問題と漁ろうという問題をどう調和して
抽象的な御説明はただいま申し上げましたとおりでございますが、なお、この実施につきましては、ただいま先生のおっしゃるとおり、役所の弊害を除くように私どもは努力をいたさなければなりませんし、またそういうふうにいたしませんと、仕事も繁忙で、とても現状ではやりきれないということにもなるわけでございます。したがいまして、本件に関しましては、これは水産庁とも十分具体的なこまかい内容を話し合いをいたしましてあらかじめきめておく、そうしてそれを末端に十分流して徹底をさせる、そういうことにいたしまして、先生のおっしゃる趣旨の繁文縟礼に流れることがないようにいたしたいと思います。私どもの仕事は、今度の法律によりまして、まだまだ本質的にやらなければならぬ
この法案におきます巨大船は、長さ二百メーター以上のものということになっておりまして、上限の規制はきめておりません。きめておらない理由につきましては、先ほど政務次官がお答えしたような理由でございます。 それから航行時間の問題につきましては、これは航行の予定時間を通報させるというたてまえをとって、その通報に対して諸般の変更なりあるいは調整を可能にする。そうしていろいろな、たとえば漁ろうとの調整をはかるというような式のことで解決をしていこう、これが今回の法のたてまえになっておるわけでございます。 〔渡辺(武)委員長代理退席、委員長着席〕
トン数はもちろんないわけでございます。上限はいかなる方法においてもこれにはきめてないわけでございます。長さできめて、二百メーターというのを一応下限といいますか、巨大船の定義にしております理由は、二百メーターというば、それに応ずる——船の種類によって多少違いますが、大体二万トン以上三万トン前後というようなトン数が出てくるわけであります。衝突予防法という、言うなれば今回の法律の一般法的な法律がございますが、こういった法律も、すべてこういう船の規制は長さできめる、これが国際的なきめ方にもなっており、そういった衝突予防法でもとっておるたてまえでございますので、今回の海上交通法もそういうたてまえで長さできめる、こういうことにいたしておるわけで
巨大船が狭水道あるいは内湾等を航行しております現状は、これは先ほど来もお話がありますように、やはり日本のそういった地域におきます臨海工業地帯との関連において、もうひとつ端的に言いますと、その一体性ということで入港せざるを得ない状態で入っておるわけでございます。先ほど来先生の御主張の何らかの規制という点におきますと、やはりそういう問題との関連において私どもは考えるべきではなかろうかというふうに思うわけです。もちろん、それが漁ろうとの関係という大問題になってくるわけでございまして、その両者における調整ということは、これはまた私どもは非常に重視をいたしておるわけです。かたがた、こういった巨大船が事故を起こしました場合を想定しますと、この防
速度制限につきましては、その必要性は御承知かと思いますけれども、やはり狭水道等におきます十分な見通しが、距離がない、あるいは周囲に余裕水域がない、しかもそういうところに船舶の航行がふくそうしておる、その中にまた漁船がいるというような状態を前提にいたしまして、そういうところで大型船が緊急停止をする、あるいは旋回をするというような問題を起こした場合に、それらの速力が非常に問題であろうということから、こういった速力を制限するということになっておるわけでございます。かたがた、この速力制限をやりますことが、漁船等につきましてその進行波によって被害もあるということもまた大きな理由であるわけですが、これを具体的にどうするかというのは、いま前提に申
おっしゃるように、この通報の時間によっていろいろ調整を行なう関係上、そしてまた、漁ろう船が進航をする、事前に準備をするということで、非常に重大な問題だと考えておるわけです。先般の地方での意見聴取の際にも、非常に長くかかるものは六時間くらいはかかるんだというようなお話もあったように記憶いたしておりますが、私ども現段階におきまして、この二十二条本文の運輸省令という中では、そういった事態を考慮いたしまして、航路入り口到着時刻前十二時間にまず第一回をやる、それから続いて、その到着時刻前三時間にさらにもう一度やる、なお、その途中において時刻が変更になりましたら、変更のつどこれを通報させる、そういうようなことをもこの運輸省令の中で盛り込みたいと
この許可、あるいはその次の条文に、三十一条になりますか、その条文で届け出という問題がございます。これらはいずれも船舶の安全航行という観点からのそういったチェックを目的にいたした条文であるわけです。したがいまして、日常のそういった特定した安全上関係のないというようなものはこれははずしていくということでありまして、漁ろう等の通常の行為は、すべてその軽易な行為あるいは運輸省令で定める行為という中に入れるということになりまして、一々許可ないし届け出は必要ない、こういうことにしていくことに考えております。 中身は、漁業等の種類その他によりまして非常にいろいろこまごまいたしておりますので、これは十分関係漁業界あるいは水産庁御当局と打ち合わせ
日常普通に行なわれます漁ろう関係一般について関係ないということにいたす考えでおります。ただ、たとえば巨大な魚碓等を入れるというような関連事項があるわけでございますが、こういったものについはやはり安全との関連が密接でございますから、そういうものについて許可ないし届け出という事態は考えております。しかし、どの程度のものをどうするかということについては、先ほど申し上げましたように、十分関係の向きと御相談をして具体的にきめたい、かように考えております。
来島海峡におきます漁法の中で、たき寄せ漁業といいますか、そういった漁法のものがいま先生の御指摘のような事態であるということを申し述べたのではなかろうかと思います。私どものほうでは、そういった漁業が行なわれます場所は、中央にあります馬島、あるいはそのほかの沿岸の陸岸に非常に沿った場所である、水深からいいますと約二、三メートルくらいまでのところまでではなかろうか、かように考えるわけでございます。そういたしますと、これは先ほどもお話が一部出ましたが、われわれが指定いたします海域の中の、陸岸に沿う海域のうち海船以外の船舶が通常航行していない海域、こういうものに該当いたすものと考えるわけでございます。したがいまして、この適用対象の中からそうい
最近の公害事象あるいは当て逃げ事件等は、私どものデータによりましても漸次その数がふえてきているというのは事実でございます。これに対する救済という問題につきましては、原因者が明白な場合には、これは現在でも保険制度というものがある程度確立されてございますが、原因者が不明という問題については全くそういう措置がないわけでございます。これに何らかの救済措置が必要であろうということは、私は政策論としてはそのように考えるわけでございます。そういうことから、この公害問題が特に問題になってきましたのを契機にいたしまして、実は私ども部内並びに水産庁御当局とも、いろいろ私ども部内的にいま検討をいたしております。 しかし、この問題につきましてはなかなか
漁ろう船といいますと、いろいろ問題がございまして、ここで避航等の関係で漁ろうの——端的に言いますと、巨大船を漁ろう船が進航するという際は、これは漁ろうに従事しておる船舶という意味の漁ろう船でございます。したがって、端的に言いますと、普通の漁船ではあるけれども、漁場へ出かけていくという、通勤状態というような場合は、これを避航関係については一般船舶と同様である、こういう考え方でございます。
航行中というだけでは問題でございまして、航行の中で漁ろうしておるという状態は、これは航行中のここでいう漁ろう船になりますね。しかし、単に、先ほど申し上げるように、漁ろうしてないで航行をしておるという場合には、これは一般船舶である。したがって、漁ろうをするか、しないかという実情によって、航行中であろうとなかろうと、違いが出るわけです。
第三条の避航のところの第一項によりますと、「航路をこれに沿わないで航行している船舶(漁ろう船等を除く。)」というふうに書いてございまして、この漁ろう船というのは、第二条の二項の二に書いてあります「漁ろうに従事している船舶」これを除くということになっておるわけです。その除かれた漁ろう船が避航をするのはどうかというのが第三条の第二項に書いてある。したがって、ここでいうのは、先ほども申し上げました漁ろう船という意味が、漁ろうに従事しておるということですから、漁ろうに従事してない船舶につきましては、第三条第二項はもちろんでありますし、第一項をそのまま受けて、一般船舶と同様な避航関係を生ずる。その航路内においての避航関係という問題になれば海上
それは簡単な、卑近なことばで言えば、並んで走っておるわけですから、それは特別な避航ということではなしに、衝突予防法一般ということになると思います。
おっしゃるとおりでございます。
ウエートの重さという言い方ではなかなか言いにくいことでございますけれども、この衝突予防法自体には、御承知のとおり、非常に広い交通の場ということを前提にし、しかもそれが二船間の行き会いとか横切りとかいう問題を整理するという、その間の交通ルールということになっているわけです。その際、ここで考えております漁ろうに従事しておるという船舶は、そういう場所において比較的これは運転が不自由であるということがたてまえになっております。したがいまして、そういう運転不自由船のほうを、運転が自由なものが避航をするという大原則に照らしてこの二十六条の前段が書かれておるというふうに思います。しかし、この後段において、そういうふうな運転不自由という、漁ろうに従