いま先生の、国際的な漁労船と一般船との避航関係という点では、やや法律上の何か誤解がおありになるというような気がいたしますが、それは海上衝突予防法によりますところの第二十六条が、「(漁船と接近する場合の航法)」ということが書いてございまして、この場合には漁労に従事している船舶に対してそれ以外の船はこれを避ける。つまり、一般船舶のほうが漁労船を避ける、こういうことが国際的な規定になっております。しかし、その場合でも、「漁ろうに従事している船舶が航路筋において他の船舶の航行を妨げることができることとするものではない」というただし書きがついておるわけです。したがいまして、これは巨大船といえとも漁労船を避けるということになるわけでございますの
