私自身は混乱しておるとは思っておりませんけれども、設明の拙劣さでそういうふうにお感じになるかとも思うのです。いろいろな言い方があると思いますが、この安全法でいっております、いま御質問のあった航路に沿っておる漁ろう船と一般船という場合、これは先ほど来申し上げておるような一般原則によるやり方、衝突予防法によるやり方、御指摘のとおり、場所が狭水道であるという特殊事情はありますけれども、やはりこれは一つの航路の中で同じような流れの中で走っておるというような意味において、その航路を横切っておるとか、あるいはその航路を追い越すのだというような特殊な走り方ではないという意味におきまして、衝突予防法一般原則でいいのではないかという考え方で立てられて
